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無効の主張

錯誤無効の主張は、本来は無効主張は誰でも出来るところ、表意者等に 限定されるや聞きます。 90条の場合は原則どおりだと思いますが、93条や94条の場合はどうなんでしょうか?

  • a1b
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  • cowstep
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回答No.3

あなたの補充質問に対する回答に代えて、下記アドレスを紹介します。民法の解釈は、一般論としてなされる場合と、具体的な事案に即して妥当性の観点からなされる場合があり、断定的に言えない面があるのです。 http://wapedia.mobi/ja/%E7%84%A1%E5%8A%B9 ・無効は特定の者の主張がなくとも当然に効力を生じないのに対し、取消は効力が一応生じている法律行為につき法律で認められた取消権者が取消すことによって行為時に遡って効力を失うことになる点で異なる。しかし、現在、一定の法律行為の無効に対しては、解釈や判例のレベルで、主張適格者の限定などを認めており、無効の取消し化が進んでいる(ex.錯誤無効の主張適格者につき、最判昭和40年9月10日民集19巻6号1512頁)。元々両者の異同は前述の制度趣旨のために立法判断で作られた便宜に過ぎないので、それぞれの場合に応じて無効の性質につき相対的無効や取消的無効(後述)であると解されている場合もある。 •無効な行為は追認によってもその効力を生じないが、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときには新たな行為をしたものとみなされて追認時から効力を生じることになる(119条)。

a1b
質問者

お礼

懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございました。 とても勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • cowstep
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回答No.2

No1回答者です。 93条は、表意者が敢えて真意と異なることを承知の上で意思表示をしたのですから、表意者を保護するに値しないので、表意者保護の規定ではありません。93条但書は、相手方が悪意の場合は、94条と類似の関係になるので、無効となります。 民法94条が適用される代表的な事例は、強制執行を逃れるためにの仮装売買であり、これも表意者の意思を保護するに値しないので、表意者保護の規定ではありません。

a1b
質問者

補足

回答を有難うございます。 なるほど、表意者保護というのは適切でないのかもしれません。 以下に、自分なりに整理をしてみました。 法律行為制度は、表意者の法律行為の実現に法が助力するものであるい うことが出来ると思います。 しかし、その法律行為の実現に法が助力できない場合があり、1.公序 良俗に反することに法が助力することが出来るはずがなく、2.また表 示があってもそれの基礎となる効果意思がないのであれば、法が助力し ないのは当然であって無効にするということが出来るでしょうか。 1.は本人の意思に関係なく無効であり、本人の保護ということよりも 社会秩序の維持ということが出来るでしょうか。 これに対して2.は本人の意思が重要であり、翻意して追認(遡及効が なく新たな行為となる)することも可能であって、その点で本人中心と いいますか、錯誤無効にいたっては表意者保護の規定であるとすること が出来るでしょうか。 93条但書、94条1項も本人中心ということが出来、他の者が、無効 主張をすることは単なるお節介ということが出来るでしょうか。

  • cowstep
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回答No.1

表意者自身が意思表示の瑕疵を争わずに法的効果の発生を望んでいる場合に、相手方や第三者が無効や取消を主張するのは、表意者にとって不本意な結果になるからでしょう。93条本文は自己責任ということで説明がつくと思います。94条は93条の但し書と共通して、合意があったものとして法的に保護する必要性がないからでしょう(94条の但書で善意の第三者は保護されます)。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 >表意者にとって不本意な結果になるからでしょう 結局は93条、94条等についても表意者保護の規定であるということになるのでしょうか?

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