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心理留保の無効の主張権者
錯誤無効の主張権者は原則的に表意者としており、無効が本来誰からでも主張できることと異なっているみたいですが、心理留保についての無効も誰もが主張出きるのでしょうか?
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お礼
回答有難うございました。
補足
回答有難うございました。 なるほどそのように考えることが自然ですね。 疑問の発端は、無効には絶対的無効と相対的無効があって、心理留保の無効は錯誤無効と同様に相対的無効(表意者保護)であると聞いたことからでした。 表意者保護であれば、主張権者も本人に限られるとかんがえられますし、私的自治の原則からも無効主張も本人の意思に任すべきであって 絶対的無効の場合のように公序良俗に反する場合でなければ本人意思を尊重すべきものかと考えたしだいです。 しかし、これは形式的な議論であって、実質的に考えばnep0707さんの仰ることが具体的妥当性があるのかもしれません。 この辺が民法の悩ましいところで、理科系の私は戸惑ってしまいます。