• 締切済み

確定した下級審判決における違憲判断の行政府拘束力

hiroleenの回答

  • hiroleen
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.5

判文を分析しないと正確なことは言えませんが、いわゆるレイシオ・デシデンダイではない傍論(オビタ・ディクタム)については、判例の先例拘束性は「当事者間でも」ないと考えるのが通常だと思います。違憲判断であるか否かを問わずです。今回の違憲判断についても、たとえば朝日訴訟のように「なお念のため」といった憲法判断なのであれば全くの傍論であって、当該「合憲判断」は純粋に事実的な拘束力を持つのみですが、今回の違憲判断が差止却下・損賠棄却に必要不可欠な筋道を構成しているのであれば、先例性はあると思います(新聞報道だけではまだなんともいえませんが)。 質問者の知人の見解は、「違憲判断はレイシオ・デシデンダイに含まれるならば、当事者たる国と原告を拘束することは明らかである。下級審で(主文に影響ある)違憲かつ国敗訴判決が確定した場合、当然政府としては(上訴しないこと自体が異例だと思いますが)それに従わざるを得ない。その点では最高裁と下級審に違憲審査の権限の差があるわけではない。もし下級審で(主文に影響ある)違憲・合憲判決が区々に分かれた場合は、敗訴当事者は憲法解釈違反で最高裁まで争うのみである。」というように再構成すべきだと考えます。

noname#57377
質問者

補足

先例拘束性と、当事者に対する拘束力を混同してはいけません。 判決文をざっと見ましたが、明らかに判決の前提として検討していますし、実際に審理も尽くしています。 当事者を拘束するかどうかと、後の裁判所を拘束する「判例」かは別問題でしょう。後者はレイシオ・デジデンタイに限られるでしょうが、前者の範囲はそれに限られません。

関連するQ&A

  • 憲法判決の、後の裁判所に対する拘束力と当事者拘束力

    名古屋高裁で、自衛隊の活動の一部を違憲とする判決が下されました。しかし、この憲法判断は傍論であって蛇足だとする人もいます。また、判決が確定したとして違憲判断が国を拘束するかという問題があります。 この点、いわゆる判例として後の裁判所を拘束する範囲と、訴訟当事者を拘束する範囲は、分けて考えるべきではないでしょうか?なぜなら、後の裁判所は、全く別の事件に当該判決の一部を持ち込むことになりますが、訴訟当事者に対する拘束は、あくまでも当該当事者・当該行為限りのものだからです。射程を考える必要がないのです。 今回、名古屋高裁は、請求の是非を判断するに当たって、自衛隊の活動の合憲性を審理・判断しました。結果的には、別の問題点で請求は棄却されましたが、判決を導くに当たって審理が尽くされ、十分に検討した内容です。他の論点で結論が出たというのは、単なる結果論であって、不必要な判断だとの批判は的外れではないでしょうか?また判決が確定した場合には、行政府も、十分に審理を尽くし検討した上での、司法府の最終結論としての違憲判断として、これを尊重すべきではないでしょうか?皆さんの声をお聞かせ下さい。

  • 一票の格差 違憲判決について

    五年ぐらい前までは合憲と判断していたと思うのですが、それが最高裁が違憲状態と指摘してから、今年になって高裁が雪崩のように違憲の判決を下しています。司法の方針がなぜ変わったのでしょうか。民主党が政権を担ったことと関係がありますか。不可解な思いがしますが。何かお気付きのことはありませんか、あれば教えて下さい。 時期が間違っていましたらゴメンなさい。

  • 下級審の判決で刑が確定する割合は?

    裁判員制度の実施が近付いてきましたが、どうも納得できないところがあります。 私たちが担当するのは地方裁判所(下級審)で、扱う事案は殺人や強盗致死などの重大事件ですが、日本の裁判制度は三審制なので私たちが下級審で下した判断もその多くは控訴されてしまうのではないのでしょうか? 過去の事例で下級審の判決がそのまま確定したのはどのくらいの割合になるのでしょうか? 控訴審では原判決の再審査なので私たちの参加が全く意味の無いものになるとは思いませんが、ちょっと気になります。

  • 婚外子の相続に対する違憲判決を読んで

    今週、最高裁が婚外子に対する相続の違憲判決を出しました。 なぜ、いままでこんな当たり前のことが認められていなかったのか? 自分では選べない子供(人間)の基本的人権がないがしろにされていたのか。 司法の有り方(立ち位置)をどう考えるべきか。 先駆的考え方を教えて下さい。

  • 名古屋高裁で自衛隊の空輸に関しては違憲判決がでて確定しましたが違憲状態はどう是正されるのでしょうか?

    2008年4月18日名古屋高裁で自衛隊の空輸に関しては違憲判決がでて確定しましたが違憲状態はどう是正されるのでしょうか?政府はどう対応するのでしょうか?また一部政府の人はこんな判決気にしないというようなことをおっしゃられてますが判決確定後も是正しないでやっていけるものなんでしょうか?思想的なバイアス抜きでの回答お願いします。 法律を勉強しているのでこの判決に対してどう世の中が動くのかが知りたいのです。自分は9条に関して中立です。 よろしくお願いします。

  • 婚外子差別の違憲判決は安倍政権ぽくないのでは?

    最高裁で民法が婚外子の相続を差別してるのは 違憲と判断が出ましたが、これは安倍首相(+とりまきの文化人)が 大好きな「美しい国」路線に反してるんじゃないですか? なんでこんな判決が出ちゃったんでしょうか。 最高裁大法廷、婚外子差別は違憲  婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定は 憲法に違反し、無効だとする決定。最高裁大法廷。 2013/09/04 15:10 【共同通信】

  • 確定していない判決

    確定していない判決 各種の判例集がありますが、確定していない判決を掲載するのは 問題ないのでしょうか? 地裁判決 …> 高裁に控訴中(地裁判決を取消す可能性あり) 高裁判決 …> 最高裁に上告中(高裁判決を取消す可能性あり) の時は、判決は確定していませんよね、 そんな判決を判例集等に掲載しても問題は無いのでしょうか? 法律上は問題が無くても、その判例を参考にした事件が起きても 道義的には許されるのでしょうか? また、民事・行政訴訟と刑事訴訟の場合では違うのでしょうか?

  • 最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分

    >最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分 はどこか、という質問を受けたのですが、 正直、よくわかりませんでした。 差し戻し審で高裁が拘束される 「上告破棄理由とした事実と、法的判断」 (民事訴訟法325条3項)についてのことでしょうか? たとえば、高裁の判決が認められ、上告棄却された場合は、 「決定に法的拘束力が及ぶ部分」というのはどこになるのでしょうか。

  • 三権分立

    最高裁において一票の格差の司法判断が出ましたね。 まあ、憲法違反の判断が出るのは予想していましたが。 ところで下級裁判所の審理では違憲判断はたくさん出ていますけど、 今回の最高裁も含めて、違憲という判断なのに何故に選挙が無効にならないんでしょうか。 憲法違反の判断まではするけど選挙の無効までの判決はしない。 裁判官って少し日和見過ぎませんかね。 難しい判断をするには勇気がいるのはわかるんですけど、 三権分立って言う仕組みになっているんですから、 憲法違反の判断をするなら選挙の無効まで踏み込んでも良いんじゃないですか。 今まで下級裁判所で再三再四憲法違反の判断が出ているのに、 立法府である国会が対策をしなかったんだから厳しい判決が必要だと思うんですけど。 日本は本当は三権分立じゃないんですか。

  • 行政訴訟等で、確定判決を無視し続けた場合どうなるのかという質問です。

    行政訴訟等で、確定判決を無視し続けた場合どうなるのかという質問です。 例:阿久根市で懲戒免職になった職員が免職の取り消しと給与の支払いを求める訴訟を起こし勝訴したとのことですが、市側は復職を認めず、給与も支払っていないようです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100421-00001066-yom-soci この場合、仮に市側がまったく対応を変えなかった場合、なにかペナルティがあるのでしょうか?(市長が失職したり、刑事責任を問われたり、地方交付税等が凍結されたり)また、職員は更なる対応としてどのようなことが考えられるでしょう? これ以外にも、たとえば首相の靖国参拝は違憲と最高裁が判断を下して確定したものの、その後も首相が公式参拝を繰り返した場合。 あるいはさらに極端な例として、衆議院議員総選挙での一票の格差が著しく、最高裁で総選挙無効の判決が確定したものの、その後も衆議院で何事もなかったかのように法律の制定等を行った場合。 などが考えられると思いますが、首相や議員に司法判断を尊重する意思がなかった場合、原告は訴えただけ損したということで終わるのでしょうか? なお、道義的責任、政治的責任、社会的責任は考慮しないものとし、法律の観点から回答をいただければと思います。 また、「首相がそんなことでは既に法治国家として破綻しているから、この議論は意味をなさない」といったような短絡的な回答もご遠慮願います。ただし、法学的背景に基づいて、上記例は法律の限界、または法学の想定範囲外であるとの指摘があればお願いします。 日本は知らないが外国ではこうだというような回答でも結構です。 取り留めのない質問ですが、よろしくお願いいたします。