hiroleenのプロフィール

@hiroleen hiroleen
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  • 登録日2008/04/05
  • 憲法判決の、後の裁判所に対する拘束力と当事者拘束力

    名古屋高裁で、自衛隊の活動の一部を違憲とする判決が下されました。しかし、この憲法判断は傍論であって蛇足だとする人もいます。また、判決が確定したとして違憲判断が国を拘束するかという問題があります。 この点、いわゆる判例として後の裁判所を拘束する範囲と、訴訟当事者を拘束する範囲は、分けて考えるべきではないでしょうか?なぜなら、後の裁判所は、全く別の事件に当該判決の一部を持ち込むことになりますが、訴訟当事者に対する拘束は、あくまでも当該当事者・当該行為限りのものだからです。射程を考える必要がないのです。 今回、名古屋高裁は、請求の是非を判断するに当たって、自衛隊の活動の合憲性を審理・判断しました。結果的には、別の問題点で請求は棄却されましたが、判決を導くに当たって審理が尽くされ、十分に検討した内容です。他の論点で結論が出たというのは、単なる結果論であって、不必要な判断だとの批判は的外れではないでしょうか?また判決が確定した場合には、行政府も、十分に審理を尽くし検討した上での、司法府の最終結論としての違憲判断として、これを尊重すべきではないでしょうか?皆さんの声をお聞かせ下さい。

  • 確定した下級審判決における違憲判断の行政府拘束力

    名古屋高裁が、自衛隊のイラクでの活動の一部を違憲としましたね。ところで、下級審の判決が、最高裁まで行かずに確定することも当然あります。そのような場合において、確定した下級審の、当該行政行為についての違憲判断は、行政府を拘束するでしょうか? たたき台として、ある憲法研究者(まだ助教授になっていない知人)の見解を書きますので、当否などをお願いします。 「当該行政行為についての違憲判断は、確定判決である限り、最高裁であれ下級審であれ、行政府を拘束する。なぜなら、違憲審査権は司法府が持つ法令解釈権の一部であり、最高裁判所固有の権限ではないからである。そして確定判決は、下級審のものであっても、等しく国民や行政府を拘束するのである。もし最高裁の違憲判断のみが行政府を拘束するとすれば、下級審で国全面敗訴の違憲判決が出た場合、国は、上告しないことで違憲の効力を受けることを免れてしまい、不当である。もっとも、下級審の確定判決にまで拘束力を認めると、下級審の判断が分かれた場合におかしなことになるという指摘もある。しかし、確定判決はどれも等しく司法府の最終判断であるから、当該行為についての確定判決が下されるごとに、司法府の最終判断が変わったと考えれば足りる。」

  • 事業譲渡による従業員の給与・就業規定変更について

    自分の勤めている会社の一部署(20名程在籍)が 事業譲渡により譲渡先企業のグループ会社として新会社になります。 現在在籍している従業員は今月末で今の会社を退職し、 翌月から新会社へ移行する形です。 そこで、新会社での給与規定に関して、 譲渡先企業の条件と照らし合わせて調整中らしいのですが、 今のところ「現在の年収額は変わらず、12分割から16分割(7月・12月に2ヶ月分づつ)支給になる予定で話している」と 従業員に簡易な説明があった後、正式な説明は未だ何もありません。 総支給は変わらないとの事ですが、支給方法の変更により、 単純に月の手取りが減り生活が圧迫される社員も多く居ます。 (現在年収300万の12分割の場合は16分割になる事で手取り額が15万程になってしまいます) ■不利益変更という言葉もあるようですが、 この場合は該当しないケースでしょうか? ■給与テーブルは現在の会社よりも譲渡先のほうが上らしく、 さらに退職金規定も無くなる点を踏まえ、人によっては現状の給与額が向上する事は考えられますでしょうか? ■もしくは16分割への支給方法変更を反対する従業員(約半数)は、 現状の12分割を維持を交渉すべきでしょうか? 上記に関して大変お手数ですがご意見頂戴できると幸いです。 宜しくお願いします。 ・現在の会社 →年俸制で退職金規定あり、各種手当込み・残業代無 ・譲渡先企業(グループ会社含) →年俸制、退職金規定無、各種手当不明・残業代支給

  • 暴行罪

    教えてください。 私は暴行を受け、警察で被害届を提出しました。 暴行罪での刑事告訴を視野に入れております。 私に怪我は無く、告訴しても起訴猶予だと個人的に思っています。 しかし、暴行を行った相手は心底からの反省しているようには映りません。 やはり、民事訴訟を起こして、慰謝料を請求する方法しか反省させる方法はないのでしょうか?

  • 就業規則は、労働基準法その他の法令に反した場合は,労働者が労働契約を解約できますか?

    契約期間:3年間。 面接するときに,提出書類につき,経歴書に虚偽があった。 入社したら,精一杯頑張って,できるようになった。 (業務に関して,良い評価を貰っています) ただし, 就業規則は、労働基準法その他の法令に反しているので, 勤務11ヶ月後に退職届けを提出した。 社長が,入社する時,経歴書に虚偽があった理由として, 解雇します。 解雇は合理ですか?