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就業規則は、労働基準法その他の法令に反した場合は,労働者が労働契約を解約できますか?

hiroleenの回答

  • hiroleen
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回答No.1

経歴詐称の内容によります。 まず就業規則(これも法令違反の内容によりますが、一応有効として話を進めます)の懲戒解雇規定の中に「経歴の詐称」が含まれているとして、懲戒権の濫用(労働契約法15条)に該当するか司法審査が行われることになります。 裁判例は、重要な経歴の詐称に懲戒事由を限定するものが多いと言われていますが、概して労働者に厳しい判断をしています。また、あなたが数年間勤務した後にも、採用時における詐称という瑕疵の治癒を容易に認めない傾向にあるとされています(菅野和夫・労働法〔ただし第7版〕372ページ)。 よって、あなたの経歴詐称の内容と、就業規則の有効無効の判断が重要な争点になると思われます。

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