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下級審の判決で刑が確定する割合は?

裁判員制度の実施が近付いてきましたが、どうも納得できないところがあります。 私たちが担当するのは地方裁判所(下級審)で、扱う事案は殺人や強盗致死などの重大事件ですが、日本の裁判制度は三審制なので私たちが下級審で下した判断もその多くは控訴されてしまうのではないのでしょうか? 過去の事例で下級審の判決がそのまま確定したのはどのくらいの割合になるのでしょうか? 控訴審では原判決の再審査なので私たちの参加が全く意味の無いものになるとは思いませんが、ちょっと気になります。

noname#76961
noname#76961

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  • wiz0621
  • ベストアンサー率42% (182/430)
回答No.1

その類の統計データは下記サイトで手に入ると思います。 http://www.courts.go.jp/ で、このあたりが質問者さんの疑問に答えてくれるデータだと思います。 http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010 ・・・・高等裁判所の仕事は少なくてよさそうですねぇ。 他にも俗説として、検察の控訴は受理されるが、被告の控訴は 新しい証拠が無いと受理されないため、7割が棄却される という論説を読んだことがあります。 つまり、どのみち控訴は受理されないことの方が多いみたいですね。 (もちろん裁判員制度に関わるような重犯罪での割合は違うでしょうけど) どちらにしても、そもそも日本では逆転判決はめったに起こりません。 ですから、むしろ質問者さんの心配とは逆の心配が法曹関係者の間に 広まっているようです。つまり法律上の観点からみて、明らかに おかしい判決に対しても控訴審・上告審が機能しないのではないか という心配がされています。もし、これで逆転判決を出しちゃったら、法曹関係者は 『世間の常識から外れた悪者』にされちゃいますからね。 このあたりからすでに、民間と法曹に大きな食い違いが出てますね。 結局お互いが裁判員制度とは何なのかが、わかっていない状況なのだと思います。

noname#76961
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございます。お薦めのサイトを見ましたがとても細かいデータが載っていて興味をそそられました。時間をかけて精査してみたいと思います。「法曹関係者が世間の常識から外れている」から市民感覚を取り入れる為と言うのが裁判員制度導入の一要因のようですが、法曹関係者にまっとうな市民感覚を持ってもらう方が先のような気がしますね。 ちなみに最近まで知らなかったのですが、「検察審査会」と言う形で市民参加する制度があったのですね。むしろこちらの制度を拡充する方向で進めて行く方が有効なような気がしますが・・・

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