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27時間仮眠なしで働かせることは違法ではないの?

親戚がホテルのフロントの仕事をしています。 配転が変わり、深夜業に引き続き、27時間位、仮眠もなしでぶっ通しで仕事させられるのだそうです。 こういうのは、労働基準法に違反しないのでしょうか? お教えください。

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  • monzou
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回答No.3

no2です。 現状では、連続勤務時間の上限が明確に規定されている訳ではありません。 それは41条3項の許可を受けている、受けていないに限らずです。 (もちろん、許可を受けていない時点で本当は労基法などに違反はしているんですが・・・) 制約的な意味合いでいいますと、会社には判例的に「安全配慮義務」というのがあるんですが、これは「会社には従業員が健康面を含めて安全に働けるようにする義務がある」というようなものですが、現実的には「何かあってから」議論(というか裁判)になっていて、残念ながら、予防的な効果はほとんど無いです。 現実問題としては、医者が当直開けに通常勤務すると36時間連続勤務になることは良く知られていますが、「望ましくない」としながらも、止めさせることはできていないということからも分かってもらえますでしょうか。救急医療という激務でありながらこのありさまです。 なぜ止めさせることができないか、明確に何時間までと規定できないかというと、規定してしまえば、その時点で医者だけでなく、様々な業界が「直ちに違法」となってしまい、崩壊してしまうからです。 決してこのような状況が良いとは思いませんが、先程の医者の例で言いますと、ただでさえ救急医療の対応が問題視されているのに、ここでそんな規定を設けてしまうと、もっと大変なことになるのが分かっているので、現実的には誰も手を付けられないというところですね。 医者でなくても、ホテルのフトントや警備業などについても同じように、上限を明確に規定した時点で、さらに人を雇用しなくてはならないので、雇用が確保できなかったり、雇用によって人件費が膨らんでしまって、つぶれる会社がいっぱい出てきてしまうというわけです。

その他の回答 (2)

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

ホテル業の場合は、労働基準法第41条3号の許可を受けている場合がありますが、その場合は労基法違反とはなりませんので、許可の有無を確認したほうがよいです。 労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外) この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

metalman
質問者

補足

回答ありがとうございます。 41条3号の許可があれば、何時間でも眠らせずに働かせることができるのでしょうか? 自ずと、体力的・健康的な面から、一定の限度があるように思うのですが、そのあたりをお教えいただけるでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#57393
noname#57393
回答No.1

第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 第32条の5 使用者は、日ごとの~省略~労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。 ぶっちぎりの違反です。 http://www.roudousha.net/に分かりやすい解説がありましたので参考にされてください。

metalman
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 違反した場合の罰則のようなものはないのでしょうか? お教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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