• 締切済み

扶養範囲内でバイト&株の税金

はじめまして、質問させて下さい 私は、主婦なのですが、今年からアルバイトを始め、130万内で、働くつもりでしたが、友人の勧めで株を始め、特定口座・源泉有りで取引をしてます。今の職場は、バイトの為か、給与から、所得税が引かれてたり、引かれて無かったりとバラバラです。来年、確定申告は、必要ですか?扶養から外れたくないので、バイトの収入・利益を申告することによって、どうなるのか心配してます。100万内で、働いた方が得なのでしょうか? 分かりづらい質問ですが、教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は、主婦なのですが… >扶養から外れたくないので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >株を始め、特定口座・源泉有りで取引をしてます… 特定口座・源泉有りなら、原則として株の部分について、確定申告の必要はありません。 特定口座・源泉有りでも確定申告をしたほうがよいのは、 (1) 損失を出した場合。 (2) 給与所得と足しても 38万円以下の場合。 >給与から、所得税が引かれてたり、引かれて無かったりと… 株の申告はしないとして、「給与収入」(源泉税や社会保険等を引かれる前の数字) が 103万円以下であれば、確定申告の必要はありませんが、申告すれば前払いした源泉税が返ってきます。 >バイトの収入・利益を申告することによって… 103万円以上あって、会社で年末調整をしてくれない場合は、自分で確定申告をする必要が基本的にあります。 「所得」に換算して、前述のとおり 38万円、あるいは 76万円を超えれば、夫の「所得税」にも影響が出ます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >100万内で、働いた方が得なのでしょうか… 税金だけを考えるなら、103万円をわずかに超えるのでない限り、稼いだ分以上に税金を取られることはありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pon224
質問者

お礼

詳しい説明有難うございます。 ずっと気になって、103万内にするため、出勤を減らさなきゃいけないと心配してたので、質問して良かったです。迷惑かけずに働けそうです。 国税庁のホームページで色々調べて見ます。 ありがとうございました。

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