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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:来年130万が超える場合扶養になるかならないか)

来年130万を超える場合、扶養になるかならないか

このQ&Aのポイント
  • 結婚後、バイトを始めると130万を超えると問題がある
  • 研修期間終了後の収入が月平均11万程度で、扶養を切られる可能性もある
  • 結婚前の扶養と年金・国保の支払いには変化なし

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

奥さんが働いた場合関係するのは(給与収入の場合) ・税金  ・奥さんの収入(1/1~12/31)が103万までは、本人に所得税は掛からない、住民税は掛かる   旦那さんは、配偶者控除(38万)が受けられるので、38万×税率分の金額、所得税が少なくなる、住民税は33万×10%少なくなる  ・奥さんの収入が、103万~141万未満の時は、本人に所得税が掛かる   旦那さんは、配偶者特別控除(38万~3万:金額で変る)が受けられる、控除額×税率(所得税)、控除額×10%(住民税)分少なくなる  ・以上は、奥さん・旦那さんの、年末調整時に処理される ・健康保険  ・奥さんのこれからの、1年間の見込み収入が130万を超えない場合、旦那さんの健康保険の扶養に入れる、同時に旦那さんの厚生年金の第3号被保険者(国民年金に加入しているのと同じ状態)になれる   (奥さんの保険料は、健康保険組合・厚生年金が拠出するので、旦那さんの支払う保険料は変わらない)   (見込み収入は、月の予定収入×12で算出するので、月の収入は130万の1/12の108333円を超えない様にする必要がある、この場合交通費も含む)   (年間1/1~12/31の収入ではないので、注意が必要) >また年収は130万を超えなくても、研修期間が終了したら月の平均が11万程度になるので途中で扶養を切られる可能性もあります  ・4月~収入が、11万になるのなら、11万×12ヶ月で132万になり、130万を超えますから、扶養には入れません >また私は結婚前はフリーターで個人で年金と国保には入っていましたが、扶養にならないということは今までと変らず払えば良いということでしょうか?  ・扶養に入れないなら、国民健康保険・国民年金に加入の必要があります  ・もしくは、勤め先で、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件を満たしているのなら、そちらの保険に入る事も可能です

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その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

お二方それぞれの収入から所得を求めます 税金や保険料などを色々な面から計算すればどの方法が得か分かります 計算が出来ないのであればあなた方の収入その他計算に必要な情報を公開すれば奇特な人が計算してくれます

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

将来的にには失業給付や厚生年金などで差が出ます どの道を選ぶかはあなたです 配偶者控除といっても税金が少し安くなるだけでお金をくれるわけではありません 働けば可処分所得は増えます

kokoporuno
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >どの道を選ぶかはあなたです まず「どの道」があるのか理解出来ませんでした。 色々と差が出てくるみたいですが、何をどうすれば、どのような差が出るのかよければ教えて下さい。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>旦那の扶養になる為に手続きをしようと思っていたのですが… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >調べてみたところ130万を超えてしまうと色々と良くないと… 130万というのは、社会保険における扶養の話です。 税金と違って社会保険は、「この先 1年間の収入見込」で判断されます。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kokoporuno
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 しかし、扶養は謝りで、配偶者特別控除ってのが出来ると言う事しか難しくて理解できませんでした。 自分がどうすれば良いのか分かりません。

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