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扶養の条件

今年の3月25日、結婚のために仕事を辞めました。 同時期に旦那が転職したのですが、2か月間試用期間があったため 6月から正社員、扶養家族として扱われています。 現在は失業保険給付待機中、7月22日から給付が始まります。 旦那が試用期間の2か月間、国保に加入するのはもったいないという親の勧めで 父親の扶養になろうと市役所に問い合わせたところ、扶養条件に当てはまらないということで国保に加入しました。 (入籍後ですが婿取りなので父親と同居、世帯主は父親です) その他の状態は ・19年度の収入は約240万 ・20年度、退職するまでの収入は約75万 ・失業保険は日額4,039円×90日 ・年齢は25歳 となっております。 先月結婚式をして新婚旅行もこれからでただでさえお金がかかるのに 保険・税金・年金にこんなにお金がかかるなんて・・・苦しいです。 なのでしっかり納得しないとこんな大金払えません。。 しっかり働いていた時のことなので旦那に甘えたくありません。。。 自分なりにいろいろ調べてみたんですがどうしてもよくわからないので こちらで教えていただけたら、と思っております。 あの時親の扶養になれていればこんなに苦しまずに済んだのに。 それと失業給付日額3,611円以下が扶養の条件ということですが、 現在、旦那の扶養として扱われているのに疑問を抱くようになりました。 私が失業保険受給待機中ということも旦那の会社は知っているはずです。 質問1 父親の扶養になれなかったのはなぜですか? 質問2 現在は旦那の扶養として認められていますが、はずされてしまう可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ご結婚なさった以上、ご主人と質問者さんを1つの生活単位(生計維持に係る経済生活単位、と言います)と見ますよ。 「(質問者さんが)ムコ取りなので、(質問者さんの)実父と同居し、実父が世帯主」であっても、それは関係なく、あくまでも、「生計は質問者さんとご主人とを1つの単位とする」と考えます。 結婚、というのは、まさしくそういうものでもありますよ。 したがって、実父の扶養になることはできません。 ご主人とともに両親から独立した生計を築かなければならない、という趣旨があることはもちろん、実父の収入によって質問者さんの生計が維持されているのではない、という理由のためです。 逆に、条件さえ満たされれば、ご主人の扶養になることはできます。 これは、ご主人とともに1つの生計が築かれるためです。 以上が質問1の答えです。 扶養の概念の基本中の基本で、2種類の「扶養」(所得税法上の「扶養」、健康保険上の「扶養」)とも考え方は同じです。 (注:それぞれ、扶養の対象となるための収入上限額等が異なりますが、それはご承知のことと思います。) 質問2については、雇用保険の基本手当(失業保険、という言い方はありません。正しくはこう呼びます。)の支給が始まり、かつ、基本手当の日額が3611円を上回れば健康保険上の扶養になることができませんので、ご主人の扶養から直ちに外れるとともに、ご自分で国民健康保険に加入しなければなりません。 同時に、国民年金第1号被保険者となります。ご自分で年金の保険料を負担して下さい。 ★ 補足 1. 現在、国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻」たる専業主婦)になっていると思いますので、必ず確認して下さい。 ちなみに、ご主人は国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者のこと)です。 第3号被保険者 ⇒ 第1号被保険者となるので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届けていただくとともに、質問者さんがご自分で市区町村に「国民年金第1号被保険者になります」という旨の届出を行なって下さい。 届出等を怠るとのちのち不利になりますので、念のため。 2. 国民健康保険は世帯単位であるため、ご主人の名前での国民健康保険となります。 但し、「擬制世帯」といって、国民健康保険を使うのは質問者さんのみで、ご主人は国民健康保険は使えません(ご主人の勤務先の健康保険を使います。)。 いずれにしても、こういう知識は結婚する前に持っていていただきたかったです。 親から独立して1つの生計単位を築く、というのが「結婚」です。 いつまでも親の扶養でいられる、などという甘い考えは通用しませんよ。もっと勉強してほしいと思います。

lilyasu
質問者

お礼

ありがとうございました。 私たち夫婦は結婚なんてまだまだ先、と考えていたのに 親に結婚させられたようなものなので親を責めたくなりますね。 でも、結婚までに私が勉強する時間はたっぷりあったのは事実です。 なのでしっかり反省し、しっかり納めたいと思います。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>質問1 父親の扶養になれなかったのはなぜですか? それは当然でしょうね。 扶養というのは実態として、誰の扶養になっているかと言うのが問題です。 質問者の方の場合は夫の収入によって暮らしているのですから、実態として夫の扶養です。 保険料を浮かせる為に父親の扶養にしようとしても、健保は認めないでしょう。 市役所の言ったことは間違ってはいないとお思いますよ。 >質問2 現在は旦那の扶養として認められていますが、はずされてしまう可能性はありますか? あるでしょうね。 >私が失業保険受給待機中ということも旦那の会社は知っているはずです。 ということですし >それと失業給付日額3,611円以下が扶養の条件ということですが、 ということなら >現在は失業保険給付待機中、7月22日から給付が始まります。 であれば7月22日から扶養を外れることになります。 >あの時親の扶養になれていればこんなに苦しまずに済んだのに。 父親の扶養となっていても同じように7月22日には扶養を外れるようになります。 >失業保険給付中は扶養から外れるとなると、 給付を受けずに月10万8000円を超えない程度に働いたほうがよいのでしょうか? 計算してみてください >日額4,039円 だったら月に12万ぐらいになるはずです、扶養を外れたからといってそれほど金が掛かるとは思えませんが。 >今、私が相談に行くべき窓口は社会保険事務所・市役所・ハローワーク・旦那の会社ですね。。 夫の加入しているのが政管健保であれば、聞くまでも無く7月22日から扶養を外れます。 夫の加入しているのが組合健保なら、健保に扶養の条件を聞いてみてもいいでしょう。 まれに3611円を超えても扶養のままでいられる健保もありますから。

lilyasu
質問者

お礼

ありがとうございました。 >誰の扶養になっているかと言うのが問題です まだまだ親に養ってもらっているようでも書類上(?)は仕方ないのですね。。 このまま扶養を外れると月に6万ほど保険・税金・年金でなくなりそうです。 でも、自分の無知のせいで・・・ということで納得し、払えると思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相談に行く窓口が間違っています。 お父様が社会保険であれば、会社の事務担当者か社会保険事務所でしょう。国保の窓口である市役所で相談すれば国保としての回答になったり、社会保険の原則的な取り扱いとその専門外となる担当者の知識での回答でしょう。 私は事務系なので浅く広い知識を持っています。私のようなものからすれば、保険や税金などの保険料負担が結婚でつらくなったというのであれば、無計画な結婚と思ってしまいます。 失業給付を受けているのであれば、無職ということでしょう。であれば扶養には問題は無いように思います。ただ失業給付以外に収入を得れば、失業給付の打ち切り・返金や扶養から外れる可能性もあるでしょう。良くある扶養の範囲で働くというのは、税金(所得税・住民税)や健康保険の制度を活用する知識を持って働くということになります。

lilyasu
質問者

補足

厳しいお言葉ありがとうございます。 父は市役所絡みの会社の経営者で、小さな会社なので事務的なことも 父本人がしているので、まずは市役所に聞いてみたんだと思います。 田舎者ですから何かあったら役場か農協という考えなのでしょう。 うちの父も情けないですね…お恥ずかしいばかりです。 今、私が相談に行くべき窓口は社会保険事務所・市役所・ハローワーク・旦那の会社ですね。。

  • sako722
  • ベストアンサー率31% (18/58)
回答No.1

質問1についてですが、お父様は何保険に加入されていますか? 市役所に問い合わせたとあるので、もしかして国保なのではないかと思ったもので。国保には「扶養」はありません。 社会保険に加入されているということでしたら、(組合によって違いがあるので確かなことはいえないのですが、一般的なことで答えます。)もしかすると、「主として被保険者の収入によって生活をしていること。」という条件に当てはまらなかったのかもしれません。お父様と同居であったとしても、「質問者様はご主人の収入で生活している」となり、条件に当てはまらないとされたのではないかと思います。 質問2ですが、失業保険の金額を見ると、支給が開始された日(待機満了日の翌日)から支給終了の日まではご主人の扶養から外れる必要があります。 今はまだ待機中であれば、被扶養者で問題はないです。 社会保険では被扶養者の条件として、「向こう1年間の収入が130万円を超えない」また「1ヶ月の収入が10万8000円を超える月が3ヶ月続かない」というものがあります。 失業保険は後者にあてはまってしまうのです。 4,039円×90日÷3ヶ月=121,170円 となりますので、受給中は10万8000円を超える月が3ヶ月続くことになるのです。 前述したように、社会保険組合によって扶養の条件も異なることがありますので、ご主人の会社に今一度ご確認ください。

lilyasu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 父は社会保険です。市役所へは父と2人で行ったのですが、 市役所で伝えたことは入籍後だけど親の扶養に入れるか、それだけです。 収入・失業給付金についてはふれずに判断されました。 市役所の方が父の知り合いということもあり言われるがまま…という感じでした。 市役所でもっと話ができれば親の扶養になれたかもしれないのでしょうか。。 失業保険給付中は扶養から外れるとなると、 給付を受けずに月10万8000円を超えない程度に働いたほうがよいのでしょうか? 質問ばかりですいません…

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