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失業保険と扶養と仕事について

今年6月に会社を自己都合退職しました。今年1~6月までの収入はボーナスなしで150万程です。会社退職と同時に結婚したので、夫の扶養に入るべきなのか、失業保険をもらうべきなのか、悩んでいます。 計算すると失業保険の日額が3612円以上になってしまうように思うのですが、「失業保険給付待機中の3ヶ月間だけ夫の扶養に入り、失業保険給付が始まったら扶養から一度抜け、失業給付が終わった後にまた夫の扶養に入り直す」ということができたら一番いいのかな、と思うのですが、そもそもこういう形は可能なのでしょうか・・・。 ちなみに、夫の会社からは、現時点で年収入150万が既に入っていたとしても、今後収入がないということで健康保険の扶養には入れそうだとのことを聞きました。 また、私も損をしないタイミングで仕事(月8万以下)をしたいと思っています。すぐに働き出してもいいものかも、悩んでおります。 よろしくお願いいたします。

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  • mosubaru
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回答No.2

こんにちは^^ 会社で総務事務をしています。 >失業保険給付待機中の3ヶ月間だけ夫の扶養に入り、失業保険給付が始まったら扶養から一度抜け、失業給付が終わった後にまた夫の扶養に入り直すということができたら一番いいのかな、と思うのですが、そもそもこういう形は可能なのでしょうか・・・。 可能です。 ただ、会社によってはその手続きを「面倒だ」として渋るところもあります。 露骨に嫌な顔をしたり…。 御主人からではなく、あなたから御主人の会社に連絡を入れてお願いすると、かなり対応が違いますよ^^ 「お願いする」気持ちって大切です。 政府管掌健康保険なのか組合管掌健康保険なのか、確認してください。 後者なら否の場合があります。 >ちなみに、夫の会社からは、現時点で年収入150万が既に入っていたとしても、今後収入がないということで健康保険の扶養には入れそうだとのことを聞きました。 そうです。 加入したいという日から1年間(失業給付終了が7/31なら、8/1~翌年7/31間)の収入を予想して、130万円未満になるなら扶養可能です。 月8万円程度なら130万円には届きませんので大丈夫です。 失業給付受給終了後、すぐに働き出しても構いません。 所得税上の扶養は、その年その年で計算します。 平成19年はすでに150万円の収入がありますので、扶養不可です。 平成20年は月8万円*12ヶ月=96万円なので可能です。 103万円を越えたとしても、控除対象配偶者からは外れますが、多少の超過なら配偶者特別控除が受けられます。 いい仕事に出会えるといいですね^^

norinorico
質問者

お礼

私の方から夫の会社に連絡するとは、盲点でした! なるほど、色々勉強になります。 ありがとうございました!調べてみます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>「失業保険給付待機中の3ヶ月間だけ夫の扶養に入り、失業保険給付が始まったら扶養から一度抜け、失業給付が終わった後にまた夫の扶養に入り直す」 政府管掌健康保険の場合には可能です。そのような運用となります。 組合管掌健康保険の場合には具体的にはその組合の方針によります。ただ1~2年前に厚生労働省(もしかしたら社会保険庁かもしれません)から、そのような運用にするようにとの通達が健康保険組合にも出されているので、そういう運用にしている可能性は十分にあります。ご確認下さい。

norinorico
質問者

お礼

健康保険と一概に言っても形が違うものがあるのですね。 これも含めて、夫に確認してみようと思います。 このたびはありがとうございました!

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