• 締切済み

物権

mindspringの回答

回答No.1

教科書や法学部の授業で説明される具体例で説明しますね。 Aさんが自分の土地をBさんに売る契約をしました。その後、同じ土地をCさんにも売る契約をしました(二重譲渡といいます)。 さて、Bさんが先に契約したのですから、土地の所有権(物権の代表選手です)は当然、Bさんにあります。 しかし、所有権という「権利」は目に見えませんから、AさんとBさんの契約(約束)だけで、所有権がAさんからBさんに移っても、他の人からは誰が土地の所有権者かわかりません。 とすると、土地の買おうする人は、目の前の人が本当に所有権者か疑いながら、契約をしなくてはいけないことになって、取引が進みません。 そこで、登記という制度があります。 つまり、所有権を取得した人は、登記をすれば、自分が所有権者であることを他の人に「対抗」できるようになります。 つまり、登記のような要件を備えることによって初めて、所有権者は、大手を振って他の人に、自分が所有権者だと言えるようになるのです。 逆に、Cさんが先に登記を備えてしまうと、Bさんは契約自体は先にしたにもかかわらず、Cさんに所有権を「対抗」できません。 このように、所有権などの物権を争う場合に、登記のような「対抗要件」を先に得た人が勝つ、という関係を対抗関係といいます。 こんな感じです。

関連するQ&A

  • 物権法について

    法律に詳しい方 助けてください!! 「物権法における対抗の意味」 について教えてください。 できれば詳しくお願い申し上げます。

  • 物権のイメージがつかめません

    私は今、法律関係の資格の勉強を始めようかと思い勉強を始めてみたのですが、物権法の最初でつまずいています。どうも物権の意義とか客体とか最初のページに書いてあるような基礎知識が理解できません。わかりやすい言葉で教えていただける方がいっらしゃいましたら、どうか宜しくお願いいたします。

  • 物権法って・・・

    大学のレポートで、物権法における・・・について説明せよ。 という課題があるのですが、 物権法って、担保物権も含まれるのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんがどうぞよろしくお願いいたします。

  • 動産物権変動と不動産物権変動

    動産物権変動と不動産物権変動の対抗要件は、それぞれ引渡しと登記ですよね? それぞれの公示方法とは何でしょうか? そもそも公示方法が何なのか対抗要件とごちゃごちゃになって理解できないんです。 教えてくださいませんか?

  • 物権的請求権、占有訴権、物権変動論って?

    物権法の勉強をしています。 物権的請求権、占有訴権、物権変動論というものがどういったことなのかよくわかりません… 物権変動論はAからBに土地を売買して、さらにBからCに… といった感じですよね? あとの2つが全くわからないです。 どういったことなのか簡単にでけっこうですので教えてください。

  • 物権と債権の違いについて教えてください。。

    今回法律とかかわることになり、質問させていただいています。 まず、物権とは何ですか?具体例をあげてもらうと幸いです。債権はだいたいわかりました。 それをふまえたうえで、物権と債権の違いについて教えてください。。お願いします。

  • 物権が債権に優先するとはどういうことでしょうか

    一般に物権は内容の抵触する債権に優先する。これを物権の優先的効力という内容についてですが、具体的にどのような場合なのでしょうか 例などありましたら教えてください! 法律初心者です。

  • 詐欺取消し後の第三者(復帰的物権変動論)

    論文でわからない所があります。  詐欺取消後、取消しの相手方から不動産を譲り受けた第三者は保護されるか。その法律構成が問題となる。  まず96条3項の『第三者』にあたるとして保護されないか。  思うに、96条3項の『第三者』とは、詐欺による意思表示の取消前に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいうと解する(判例に同旨)。  とすれば、取消後の第三者は、かかる『第三者』にはあたらず、同条項では保護されないものと解する。  しかし、取消前の第三者との関係では、取消権者はあらかじめ自分の権利を登記しておくことはできないが、取消後の第三者との関係では、登記できるのだから、登記を怠っている者が不利益を受けても仕方が無いといえる。 ここまでは、わかるのですが、この後が意味不明です ≪また、取消しの遡及効(121条本文)は、原状回復という1つの法的手段にすぎず、これを取消の効果として生じた復帰的物権変動と構成することも可能である。 とすれば取消による復帰的物権変動は、177条の『物権の得喪及び変更』にあたり、取消後の第三者と表意者とは対抗関係に立つので、登記を先に備えた方が保護されると解する(判例に同旨)。≫ これは、どういうことを言っているのでしょうか? 『原状回復という1つの法的手段にすぎず』 『復帰的物権変動と構成することも可能』⇒することも可能。ということは、しなくてもいい?ということなのでしょうか?ほかにどんな考え方があるのでしょうか? 原状回復という1つの法的手段にすぎないから、構成することも可能? よくわかりません。 そもそも復帰的物権変動の考え方が間違っているのかもしれません。復帰的物権変動とは、A⇒B⇒Cで、ABを取り消したら、Bの所有権がAに戻る。でもBはCに譲渡しているから、AとCは対抗関係に立つ。という考え方であっているでしょうか? ≪≫の中がさっぱりイメージがつかめません。 バカな私でもわかるように、言い換えてもらえませんでしょうか? あと、(判例に同旨)って、論文試験で書かないといけないんでしょうか?

  • 物権と債権

    法律初心者です、物権と債権の違いについて教えて下さい 永小作権→ある土地を耕す権利を持っている。その土地の所有者が代わろうが耕す権利を持ち続ける場合それは物権で、 当事者同士の契約により耕す権利を得ている場合、土地の所有者が代われば耕す権利も新所有者と契約しなければならない場合、これは債権となるのでしょうか? 同じように地上権・地役権など、権利内容が同じでも土地の所有者が代われば権利行使できなくなる場合それは債権となるのでしょうか 物権と債権の違いを分かりやすく説明するには、その所有権が移動した場合を想定し 物権と債権の違いを分かりやすく説明する例えありました教えて下さい、よろしくお願いします。

  • 民法の物権変動(物権行為の独自性)について教えてください

    <物権行為(物権契約)の独自性について> 物権変動が生じるためには独自の(1)「物権行為(物権契約)」が必要かという問題がある。 つまり ↓ 売買契約などのほかに、所有権の移転だけを目的とした物権行為(物権契約)が必要かということである。 ●通説判例は、物権行為(物権契約)の独自性を否定。 ↓  (2)「売買契約」が締結されれば(3)「債権債務」が発生するとともに、(4)「所有権の移転」も生じると考える。 すなわち独自に物権行為(物権契約)をしなくても(5)「物権変動」が生じる。 この考え方によれば176条の「意思表示」とは売買契約など(6)「債権契約」の意思表示を指すことになる。 ●物権行為(物権契約)の独自性を肯定する見解 ↓  物権変動が生じるためには、常に債権契約とは別個に物権変動を目的とする契約(物権契約)が必要だと考える。 もっとも、登記や引渡しがあれば、これをもって物権契約があったと考えていく。 この考え方によれば176条の「意思表示」は物権契約の意思表示を指す事になる。 (1)「物権行為(物権契約)」とは・・・・  買主が売主に登記を移転してくださいと言うことで良いでしょうか? (2)「売買契約」とは・・・・  売主買主で、売ります買います。ということで良いでしょうか? (3)「債権債務」とは・・・・  例えばA買主 B売主としてB所有の甲土地の売買契約だったとして、AさんがBさんに土地を引き渡して(←どこまで?所有権移転?占有?)ください。と言うことや、BさんがAさんにお金を払ってくださいと言うこと。で良いでしょうか? (4)「所有権の移転」とは・・・・  もし争いごとになった時には、裁判所があなたにはちゃんと所有権がありますよ。と言われる位の強い立場を移転してもらう。ということで良いでしょうか?また不完全な移転も含むのでしょうか? (5)「物権変動」とは・・・・ 「所有権の移転」と、「物権変動」では、意味が違うのでしょうか?どうしても同じようにしか思えなくて^^; (6)「債権契約」とは・・・・  登記を移転して下さい(←物権契約?)というのも人に請求しているのであって、債権契約のように思えてしまうのですが・・・・それは違うのでしょうか?  違うとしたら、{売買契約など(6)「債権契約」}とは、「土地を引き渡してください。お金をください。所有権を移転して下さい。」ということを指しているのでしょうか?↑所有権移転してください。までは入らないですかね^^; どなたかお答え願えませんでしょうか? (1)~(6)のどれかひとつだけ。のような解答でも、大変助かります。 よろしくお願いします。m( __ __ )m