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物権と債権

法律初心者です、物権と債権の違いについて教えて下さい 永小作権→ある土地を耕す権利を持っている。その土地の所有者が代わろうが耕す権利を持ち続ける場合それは物権で、 当事者同士の契約により耕す権利を得ている場合、土地の所有者が代われば耕す権利も新所有者と契約しなければならない場合、これは債権となるのでしょうか? 同じように地上権・地役権など、権利内容が同じでも土地の所有者が代われば権利行使できなくなる場合それは債権となるのでしょうか 物権と債権の違いを分かりやすく説明するには、その所有権が移動した場合を想定し 物権と債権の違いを分かりやすく説明する例えありました教えて下さい、よろしくお願いします。

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回答No.1

>当事者同士の契約により耕す権利を得ている場合、土地の所有者が代われば耕す権利も新所有者と契約しなければならない場合、これは債権となるのでしょうか? 債権になります。例えば、耕作する約束で賃貸借契約を結べば、その耕す権利は債権となります。ただ、不動産に関する賃貸借は登記で公示できるので、登記すれば物権化しているとも言われますね。 >同じように地上権・地役権など、権利内容が同じでも土地の所有者が代われば権利行使できなくなる場合それは債権となるのでしょうか そのような、賃貸借や使用貸借契約を結べば、債権ですね。 >物権と債権の違いを分かりやすく説明するには、その所有権が移動した場合を想定し物権と債権の違いを分かりやすく説明する例えありました教えて下さい、よろしくお願いします。 私は、「物権は誰にでもその権利を主張できる絶対的な権利、債権は債務者にしか主張できない相対的権利」と認識しているのが分かりやすかったです。 例えば、物権である地上権は、底地の所有者が変わっても地上権設定契約を結んだ旧所有者だけでなく、新所有者にもその権利を主張できますし、地上権よりも後に、くっ付いてきた抵当権にその権利が主張できるわけなんです。 それに対して、売買契約における売買代金請求権は債権ですね。売買の目的物が順次売買によってA⇒B⇒Cへと移っても、基本的にはAはBにしか代金請求できません。(例外的に債権者代位権などありますが・・・) 法律は人間が作ったものですから、当然、数学のように真理が絶対的に存在しているわけではありません。"何々の原則"と良く出てきますが、ハッキリ言って例外だらけです。法律でいう原則は「特に別の法律や例外がなければ、原則で・・・」という意味なんです。先述した賃貸借権なんて、債権法の分野ですが、近代では物権化しつつあります。分かりにくいと思ったところは、とりあえず深く考えず保留しておいて、全体を一気に勉強し、何度も最初から立ち戻って勉強するとだんだんと法律全体が分かってきますよ。特に民法なんていう法律は。 それでは頑張ってください。

baffetto12
質問者

お礼

tatutaさんありがとうございます。 権利の中身ではなく”物権は誰にでもその権利を主張できる絶対的な権利、債権は債務者にしか主張できない相対的権利” という分け方を基準にすればいんですね。 法律を堅く考えすぎてるように感じました。 人間の作ったものですもんね。 暢気に勉強いたします ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.2

教科書の説明通り, 物件=物に対する直接支配権 債権=人に対する請求権 が本質ではないでしょうか。 この点を押さえた上で,物に対する直接支配権は,第三者と利害対立が厳しいので公示=登記・占有で優先関係を調整する。物件の対抗問題ですね。 人に対する請求権は,人の履行行為を介するという意味では,第三者との利害関係も債務者を通じて調整すると理解するのが,原理を押さえた理解ではないかと思います。 所有権が移動したか否かを基準にすると,賃借権の対抗の問題が,物件の対抗の問題と異なることが分りにくいと思います。それに,債権譲渡の問題の理解なども統一して理解できます。

baffetto12
質問者

お礼

fenekkuさんご回答ありがとうございます! 所有権が移動した時にで対抗できるか否かで、物権と債権の違いが鮮やかに浮き出ると思ったのですが、例外はあるようですね。 まず他の事例を学んで理解を広げます ありがとうございました。。

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