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これって粉飾決算ですか?

経理部で働いています。 4月1日に出張をする社員の旅行代金約10万円の請求が、 旅行会社からありました。 正しくは4月の経費になるものだと思うのですが、上司から 「間違えたフリをして3月で経費計上してくれ」と指示がありました。 当社は3月末決算の上場企業です。 今期の予算に余りがあるので3月で処理をしたい、という要望を受けての ことだと思われます。 金額も小さいですし、万一会計士から指摘があれば「間違えてました」 で済むことだとは思います。ですが、「意図的に」計上月をごまかすという ことがひっかかります。 個人的には、金額が小さく決算への影響は微々たるものとはいえ、「粉飾」だと思うのですが。 この程度のことはよくあることなのでしょうか?それとも不正な処理の指示は断固として拒むべきなのでしょうか? 経験者もしくは識者の方、アドバイスいただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.9

粉飾決算をどのように定義するのかにもよりますが、一般的な定義といえる以下のようなものとすれば、お書きの仕訳を反映させた決算は粉飾決算といえるでしょうね。 「会社が不正な意図をもって、経営成績および財政状態を実際より過大または過小に表示するように人為的操作を加えた決算。」(大辞泉) 次のURLより: http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?p=%E7%B2%89%E9%A3%BE%E6%B1%BA%E7%AE%97&enc=UTF-8&stype=1&dtype=0 なお、過小に表示する場合には、特に「逆粉飾」と呼ぶこともあります。 さて、お書きの仕訳は、一般に公正妥当と認められた会計処理ではないため、会社法や金融商品取引法(証券取引法)に照らして違法です。すなわち、その指示は違法行為をしろという指示だといえます。 違法行為をさせようとする指示には、基本的に従うべきではありません。ただ、指揮命令系統を鑑みると、従わざるを得ない場合もありましょう。そのような場合には、指示が出たこと、およびその指示に従ったことを何らかの証拠に残すよう、尽力するのが良いでしょう(例えば、メールで指示を出してもらうように仕向けるなど)。個人的には、「間違えたフリ」をすることだけはちょっと勘弁してくださいと拒否するところです。 長いものには巻かれろ的な考え方もありうるところですが、悪いことに加担すると、心の中にキズや膿が生じます。それを繰り返して心のキズや膿が溜まると、キズはじくじく痛むようになりますし、膿はやがて悪臭を放つようになります。キズは早いうちに手当てを、膿は早いうちに掃除をしてしまうよう、心がけておいてはいかがでしょうか。

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その他の回答 (8)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.8

>これって粉飾決算ですか? これは紛飾決算ではなく逆紛飾決算です。利益を実態よりも多く見せることを「紛飾」、少なく見せることを「逆紛飾」と言います。逆紛飾は脱税に繋がります。その程度の逆紛飾はよくあることです。 指示を拒むかどうかは質問者が判断して下さい。

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  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.7

気にしすぎです。 金額が今回より1~2桁多くなったら悩みましょう。

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.6

上司の指示は粉飾ではないと思います。 今回の場合はむしろ、費用発生時(つまり今期中)に費用として落としてしまった方がスマートだと思います。 さもなければ旅行代金を今期末で資産として計上し、翌期に費用処理をすることになりますが、節税にもならない上に手間だけが掛かってしまいます。 節税のための経理処理と考えるのが妥当でしょう。 仮に指摘されても(まずされないでしょうけど)「見解の違い」ですから、悪いことではありません。 僕なら躊躇なく処理をします。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

>この程度のことはよくあることなのでしょうか? それ以上のことも良く有ります >断固として拒むべきなのでしょうか? 貴方の今後の人生と比較してください 拒否した場合は大きく道が異なってくる場合も有ります

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

粉飾決算とは、企業が利益を実際よりも多く見せかけること。 なので粉飾ではないです、会計処理上の問題です。 請求書の日付が3月の場合、4月に処理をすれば、未払いで残ることになりませんか? 4月の支払にしたい場合は、4月付けの請求書を取り直して、支払を4月まで待ってもらわないといけないと思いますけど。 (請求書を受け取ってから何日以内の支払かはわかりませんが) 旅行の契約で前払いとなっているのでしたら、3月中に支払っていても理由付けができるので問題ないように思います。

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  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.3

いいことじゃないでしょうね。 でも影響自体はそんなにないってところでしょうか。 こういうのって金額の問題じゃなくて意識が少しずつズレていっちゃうのが怖いんですよね。最初は10万円がだんだんエスカレートして行っちゃう・・・ 内部統制が厳しくなってることも考えればあまりおかしなことをする風潮は排除しておいたほうがいいかと思います。 だって会計士に見つかってミスに気がつかないってことは統制がかかってないなんてなってもバカらしいですしね。 実際決算のとき全ての費用を期間内集計できてないと思うんです。 水道ガス電気なんか実際間にあってないでしょうから翌月処理になってたりしますもんね。 でも、それは意図的なものじゃないですし、会計として認められる余地もあります。意図的な操作とは根本的に違うんですよね。 担当者として一回は拒むべきです。でも、でも、我を押し通すほどでもないかもってところでしょうか。 ちなみに開示で100万円単位でやってれば決算書に出てこない金額になります。

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回答No.2

程度問題ですよね。厳密に言えば貴方のおっしゃる通りなのですが例えば期末をまたぐ出張の際、新幹線の回数券を使用すれば経費の設定月は曖昧になりますよね。国税からしても許容範囲なのではないでしょうか?ちなみにこの場合「粉飾」ではなくて「節税(脱税)」ですよね。

noname#96633
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、程度問題としてみれば無視できるほどの金額だと私も思います。 「意図的に」ということがどうしてもひっかかるのです。私が気にしすぎなのでしょうかね?

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

3月中に支払ってしまえば、良いのではありませんか? 粉飾というほどのことではないと思います。

noname#96633
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 支払を3月にしたとしても、3月の経費で落とす根拠には ならないと思いますが・・・ 実際に出張に行くのは4月なので。

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