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突然の解雇

仕事が終わったら話があると上司に言われて呼び出されました。 本日付で会社を辞めてくれということでした。 元々社長とは個人的に折り合いが悪く、衝突こそなかったものの、普段からあまり口を交わすこともなく 自分自身なるべく近寄らず離れずといった具合で接していました。 以前にも呼び出されたのですが、その際は今の部署の仕事を外し、降格させると言われました。 自分も何か具体的に悪いことをしたわけではないのですが、やはり責任を持った仕事から離れたくなかったので、 その時は泣く泣く頭を下げて現状維持のままいままでやってきました。 以前も今回も言われた「ダメな理由」ですが、 (1)協調性がない。 (2)自分から進んで他の人を手伝わない。 (3)出勤が遅い。 (4)仕事に対して頑張ろうという意気込みが感じられない。 等々、色々言われました。 元々業種柄、自分の担当の顧客と商品を扱い、もちろん回りと協力してやることが大事なのはわかっていますが、 独立した業務内容のため、そんなに他の社員とこまめに協力してやる仕事もないので、 ほとんどの社員が自分は自分というスタンスで動いています。 朝の出勤が遅いという件も、実際は私よりも遅く出社する社員もいて、そのことも追求したのですが、 「人は人、そんなことをいったらきりがない。彼は遅く来ても悪く言われない何かがある。」 みたいなことを言われました。 ちなみにタイムカードというものは存在しない会社です。 昔から仲がよく一緒に仕事をしていた社員も全く聞いていなかったことみたいで、唖然としていました。 本日言われたのが、 「残念な結果だが辞めてもらわなくてはならない。しかしそれは社長達幹部が決めたのではなく、下からの意見だ」 と言われ、何を聞いても具体的なことは言ってくれません。 今月と来月の給料をすぐに現金で支給するので、この場で辞表を出すか、懲戒解雇にするか決めてくれと言われましたが 2.3日有給をもらい考えさせてくれるよう言っておきました。 ハッキリと名言していましたが、別に会社にとって大きな損失を与えたわけでもなく、横領など悪いことをしたわけでもなく、 無断欠席をしたわけでもないと言われました。 自分はこれからどういった手続きで話を進めていけばいいでしょうか?? 会社都合でやめさせられる場合、給料も何か月分余分にもらえるとも話を聞きました。 今まで受けた屈辱を晴らすわけではないですが、生活がかかっている以上、すこしでももらえるものはもらっておきたいと 思っています。 立つ鳥跡を濁さずとも思いましたが、悔しくて夜も寝れそうにない自分がいます。 どうかご助言ください。 支離滅裂でわかりにくい文面ですが、どうかよろしくお願いいたします。

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回答No.4

ご心中お察しします。私も雇用主との人間関係で解雇され、弁護士を 通して労働審判で和解金を得た、経験者です。 まずは、「解雇理由書」を請求したほうがいいでしょう。「辞表」は 絶対に書かないで下さい。「懲戒解雇」も文面の内容ではあり得ませ ん。「会社都合の普通解雇」ですが、労働基準法では普通解雇でも 合理的な解雇理由が必要とされ、質問者さまの文面ではそれもありま せん。民事裁判や労働審判で不当解雇を訴えたら、きっと勝てるとは 思いますが、いざ裁判となると会社は解雇理由を捏造してくることも あります。 復職でなく金銭解決を望まれているので、「裁判にしたら負ける」事を うまく交渉してなるべく高額の解決金を得るために、弁護士に依頼する のもいいかもしれません。交渉だけなら、さほど費用もかからないかも (未確認ですが) もちろん自分自身で交渉とか、労働審判とか、あるいは個人加入の組合 にたのむとか、方法はいろいろです。 くれぐれも、「辞表」だけは書かないでくださいね。

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その他の回答 (5)

  • 007Ltd
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.6

はじめまして。 突然の解雇とのこと、さぞかし心中穏やかではないこととお察しもうしあげます。私も先年、不当解雇されました。しかも海外からこの仕事のために日本に移住し、2か月目のことでした。私がしたことは、人事と話し合って理由を明確にしてもらうことでしたが、明らかな理由は決して言われませんでしたので、労働局に行って、労働審判をいたしました。それで、和解金としてわずかな金額を得ましたが、心は晴れません。私にできたことは次の仕事を探すことでしたが、精神的は打撃はかなりなものでした。結局誰も助けてはくれませんでした。自分だけが頼りです。前向きな姿勢と、時間だけが私を前に進ませてくれました。

uym62926
質問者

お礼

そうですね、私も会社にたいして恨みを晴らそうとかは思っていません。ただ納得いかない理不尽なことは見逃したくないだけなんです。 実際、お金よりも精神的なものの方が辛いです。 アドバイスありがとうございました。

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

結論としては、「退職勧奨」(肩たたき)です。 ≪「残念な結果だが辞めてもらわなくてはならない。しかしそれは社長達幹部が決めたのではなく、下からの意見だ」≫ 欧米人や法律家には通用しないが、なかなか日本の会社では効くんですね、こういう意味不明な判断は。会社は解雇と言いながら、会社が決めたものではない、と。 あまり考えすぎると頭がおかしくなりますので、そのようなことについては判断を停止してください。 とりあえず今の会社の話しぶりからは「解雇」と自覚しているとは思われず、また「解雇」とは認められる状態ではありません。したがって、退職勧奨です。 それを受け入れるか、拒絶するか。 文面からは、受け入れるが条件(解雇予告手当相当分の退職金等を払えば)などで退職するという方向だと思えます。会社は懲戒処分を持ち出していますのですんなりとはいかないと思いますが、退職勧奨を受けた状況だと認識しておいてください。

uym62926
質問者

お礼

結局のところ、上司から嫌われているのが一番の理由だとはわかっています。とっても残念な話です。 アドバイスありがとうございました。

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  • tokyo-k
  • ベストアンサー率56% (32/57)
回答No.3

懲戒解雇を行うには、懲戒解雇に足る理由が必要です。  会社がそういう問題を改善するために、  ・きちんと教育を行う  ・口頭注意→書面注意→始末書提出→減給や減俸  ・配置転換  ・病気が原因かもしれないので、診察に行かせたり、休職させたり  と、問題解決のための努力を行ったが、【当人の責により】問題が解 決しない場合、止むを得ずって形での懲戒解雇は認められるかも。  (病気が原因だと、懲戒解雇できないですが、指導しても当人が断固 として病院へ行かないとかの場合。) 一般的には、刑事罰に相当する行為(違法行為)を行った場合を除き、上記のよう、企業には社員を教育・指導する義務があります。 (教育・指導を行ったという証拠は書面等で残さなければなりません。始末書、反省文などを提出させたり、指導書にサインをさせたり) それでも本人が改善しない・されない場合に、懲戒権の行使が認められるのです。 ですから、もしこれらに該当しないのに懲戒解雇などを企業がしたなら、逆に不当解雇事件として民事訴訟で企業は訴えられてしまうでしょう。不当解雇は、労基法違反で送検されてしまいますよー。 以上を踏まえ、会社都合退職を打診してみてはいかがでしょうか? 雇用保険には加入して貰っていましたよね? 会社都合退職になれば、すぐに失業手当が支給され、 かつ受給期間も自己都合(懲戒解雇)の倍の期間支給されます。 その間に、再就職活動を…。

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  • my3027
  • ベストアンサー率33% (495/1499)
回答No.2

実情はわかりませんが、急での混乱はお察しします。 まず原因は置いておいて、その結論が出てしまった以上あなたは辞職した方がいいです。懲戒解雇は履歴書に傷が付きます。あとこれは「会社都合による解雇」とみなされないと思います。会社としては質問者さんの勤務態度が原因との見解ですので、放置しておけば懲戒解雇です。ですので来月の+1か月分を支給すれば法律上は会社は責任を果たした事になります。 憤りを感じるのも当然です。しかし、逆に考えるともしそんなに理不尽な会社であれば先は長くありません。前向きに考えて、次のステップを考える事をお薦めします。ダメな会社には何を言ってもダメです。言っている方がエネルギの無駄になりますから。。。

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  • gg_serena
  • ベストアンサー率55% (126/228)
回答No.1

人事を担当しています。 解雇の場合、30日前に通告するか、30日分の給与を支払えば即日解雇にできます。 「今月と来月分を支払う」ということですので、残念ですがそれ以上は もらえないと思います。 また、懲戒解雇の場合は、その必要もなくなります。 ただ、あなたの場合は懲戒解雇というほど、非があるわけではないので 実際には懲戒解雇にはできないはずです。 会社都合と自己都合では、失業保険の給付期間が異なる場合があります。 ですので、退職時には「会社都合」としてもらった方が、その点では 良いかと思います。 あまり、お力にはなれませんでしたが、参考になれば幸いです。

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