入社一週間で解雇の可能性?再就職手当ての申請は?
- 入社して一週間で突然解雇の可能性が浮上しました。今月中で解雇された場合、再就職手当ての申請はどうなるのでしょうか?
- 社長からの突然の解雇の可能性に直面しています。給料や再就職手当ての申請について不安を感じています。
- 入社して間もない私に対して、社長からの解雇の話が持ち上がりました。今月中に解雇された場合、再就職手当ての申請の対象となるのでしょうか?
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入社して一週間で突然今月中で解雇される可能性が…
先月11/21に現在通勤している会社に入社しました。 本日社長から突然 社長「○○(私)さんは少し内向的だね。○○さんにして欲しい仕事は人前に出て話をする 仕事なんだけど、○○さんには難しいと思う。 前にも少し内向的な人がいたんだけど、ノイローゼになった子がいるんだよ。 ○○さんも内向的だからやって欲しい仕事は出来ないと思う。 どう思う?」 と聞かれ私は今の仕事をやっていきたいと思っていることを伝えました。 社長「もし、一年とか研修を積んだとしても、性格で合わなかったら 万が一ノイローゼになってしまったりしたら、お互いに良くないでしょ? だから、辞めるかどうかは早く決めたほうが良い。 ○○さんならすぐ次の仕事見るかるよ! 出来れば今月中とかで。。。お給料は餞別ということで少し色を付けるからさ。」 と言われました。 私はせっかく決まった仕事を辞めたくありません。 給料が貰える様になることが決まり飼った犬もいて、突然お給料が貰えなくなると困ります。 その後も辞めたくないことを伝え、 社長「じゃあ今月中で、どうするかお互いゆっくり考えよう」 と話を打ち切られました。 もし、今月中に解雇にされてしまった場合 ハローワークから渡された再就職手当ての申請もいったいどうなってしまうのか… 法律として、訴えることが出来るのか… どうか教えてください!!!
- mikuringo
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 #2様、#4様 は下記の法律をご存じかな? http://web.thn.jp/roukann/roukihou0021jou.html 労働基準法第21条 解雇予告の特例 と言うのがあって 「(4)試の使用期間中の者」に今回の事例は該当するので14日以内なら解雇予告無しで解雇できます。 つまり・・・ 今回の社長の判断は正しいのですよ。 (但し就業規則に「試用期間」の事が書かれてる事が前提) これが14日以上経って同じ事を言われると問題が出ますが・・・ 正式雇用とは違うので失業保険も継続して貰えます。 で私の回答となってます。
その他の回答 (5)
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2218)
#5で書いてあるように誤った回答があるので敢えてもう一度。 14日以内の解雇は合法で、解雇理由や予告手当等も必要ありません。 つまり、相談されただけ社長さんは貴女とちゃんと向き合ってくれている!という事です。 冷たい会社なら、すでに採用を取り消されていると思います。
- chi-yoshi
- ベストアンサー率11% (20/175)
普通、本人へ解雇通告は一ヶ月、以上前に言わなければ 「不当解雇」になります。 明日にでも 「解雇理由証明書」 を頂いて証明書に書かれた理由に納得が行かなければ労働基準監督所へ相談しょう。 労働基準局で話にならない場合はは県の労働局へ理由を行って相談するしかありません。 紛争の場合は貴方と会社の間に弁護士や社会保険労務士が入る為、会社の方と話をする必要はありません。 出来れば上司の言い分を録音したほうが良いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 なるべく穏便に済ませたいとは思っていますが 生活もかかっているので もしあまりに酷い場合は考えたいと思います。 ありがとうございました。
- Bluetears7
- ベストアンサー率34% (62/182)
採用されても 雇用者側に一定期間、「試用期間」というものを設定している 企業がほとんどです。 例えば 入社後3か月間はようすを見て その後 正規職員となる場合です。 今回の場合は 試用期間があるのかどうか社内規定や雇用契約書を確認してください。 社長の発言は 退職勧奨です。 応じるかどうかは ご自身しだいですが 入社1週間では 法的措置に出ても会社側は あなたのことを「業務にそぐわない人材」や 「試用期間」と主張するでしょう。 勝ち目はありません。 会社都合の退職でも7か月以上の勤務実態がないと失業手当が支給されないことから 次の就職活動までの おおよその数か月分(2~3か月分)の給与か あるいは 慰謝料として 一定の金銭を頂き 円満に去るのがいいと思います。
お礼
試用期間等は特に説明されておらず 就業規則なども渡されなかったのですが… そうですね、もし去らなくてはいけなくなったとしても なるべく円満に済ましたいです。
- FCR-ZERO
- ベストアンサー率25% (373/1481)
一度、採用した人間はよほどのことがない限り、簡単には解雇出来ません。 会社からの解雇通告を出来れば書面で貰い、それを持って管轄の労働基準監督署に相談しましょう。 但し、その会社の経営状態にもよりますが…。 しがみついて残っても、経営が悪化し、給料が出なくなることも考えられます。 その場合は、給料に色をつけて貰い退職した方が、質問者さんにとっても有意義な可能性もあります。
お礼
正社員での採用です。 お給料はさほど良いと言うわけではありませんでしたが やりたい関係の仕事で土日祝日休みという仕事があまりなく 採用されて大変喜んでいたのでショックでした。 会社の経営状態は悪い感じは全くありません。 売り上げもそこそこあるみたいです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
法律的には何ら問題ないですよ。 俗に言う「試用期間」の出来事なので・・・ 再就職手当てなどの事はハローワークで確認しましょう。 通常申請してても勤務の実績が無いので「却下」のはずです。 でも早めに決めていただいて良かったね。 これが後々だとかなり拗れるよ。 めげずに次の仕事探しましょう!!!
お礼
回答ありがとうございます
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