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事業用車の贈与について
こんばんは 事業用の車を持っていますが、下取り価格もそれほどないため、それを知人に贈与し(ただであげる)、新しい車を購入しようと思っています。 今年の申告書の減価償却残は20万円ほどですが、これを贈与した場合、この20万円は経費に算入できるのでしょうか。 下取り価格が0円の場合(下取り価格を0にして、その分、値引いてもらう)、簿価である20万円を経費に算入できることからすれば、経費にできそうです。 よく分からないので、教えてください。 よろしくお願いします。
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- kouichiros
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どうもありがとうございます。 税理士に確認したところ、減価償却残は、除却損として経費処理できるとのことでした。