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事業用車の贈与について

こんばんは  事業用の車を持っていますが、下取り価格もそれほどないため、それを知人に贈与し(ただであげる)、新しい車を購入しようと思っています。  今年の申告書の減価償却残は20万円ほどですが、これを贈与した場合、この20万円は経費に算入できるのでしょうか。  下取り価格が0円の場合(下取り価格を0にして、その分、値引いてもらう)、簿価である20万円を経費に算入できることからすれば、経費にできそうです。  よく分からないので、教えてください。  よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>今年の申告書の減価償却残は20万円ほどですが、これを贈与した場合… 法定耐用年数を経過していないなら、1月から譲渡までの月数分は通常の「減価償却費」を計上、その時点での未償却残高を「除却損」という経費。 法定耐用年数を経過していても、昨年の税制改正により、「減価償却費」の追加計上、残りは「除却損」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayatin56
質問者

お礼

どうもありがとうございます。  税理士に確認したところ、減価償却残は、除却損として経費処理できるとのことでした。

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その他の回答 (1)

回答No.2

贈与した場合は、その資産の所有権者が変わるだけで資産自体は存在するため簿価の20万円を除却損として必要経費にすることは出来ないと思うんですが。 (資産損失の必要経費算入) 所得税法第五十一条第1項  居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 >下取り価格が0円の場合(下取り価格を0にして、その分、値引いてもらう)、簿価である20万円を経費に算入できることからすれば、経費にできそうです。 それって、どこに書いてあります? 後学のために知りたいです。

ayatin56
質問者

お礼

 税理士に確認したところ、 1 贈与した側は、贈与時点における減価償却残を除却損として経費処理できる 2 贈与を受けた側は、受贈時点における贈与者の減価償却残を引継いで、自分の経費として減価償却できる とのことでした。    なお、下取価格については、色々な本に書いてあります、  つまり、下取価格を低くすると、減価償却残との差額が開くため(減価償却残20万円の車を5万円で下取してもらうと、15万円の赤字が出ます)、その差額(赤字)部分が譲渡所得(赤字)として総合課税の際に他の利益(事業所得等)を引下げ、その結果として課税所得が少なくなるわけです。

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