• ベストアンサー

事業用の車にカーナビは減価償却??

個人事業主で初めて青色申告をするので教えて欲しいです。 去年事業用の車を購入し、白色申告で減価償却を記載しました。 今年、カーナビを購入してこの車に取り付けました。 費用は14~5万です。 この場合は今年の消耗品費としての経費では落とせませんよね? 10万以上の物は減価償却と聞きましたが、どういう計算をしていいのか分かりません。 カーナビのみで減価償却するのか、去年から減価償却を始めた車輌に計上?して計算するのか教えてください。 カーナビのみで減価償却する場合は耐用年数を教えてください。 計上する場合はその計算の仕方がわからないので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まずは、過去ログを掲げておきます。 http://okwave.jp/qa1809832.html 上記に詳細を書いていますが、改めて説明しますと、まずは、そのカーナビが容易に着脱できて持ち出せるようなものなのか、それとも、車に取り付けられていて、その車専用のものなのかによって取り扱いが違ってきます。 前者の場合には、車本体とは別物の資産と考えられますので、取得価額が10万円以上であれば資産計上して、減価償却により費用化していく事となります。 (青色申告であれば、30万円未満の少額減価償却資産の特例がありますので、全額を取得時の必要経費とできますが) もしも、後者の場合には、車両本体に対する資本的支出と考えられますので、原則としては、資産計上して、車両本体と同じ耐用年数で償却していくべき事となりますが、但し、これについても少額判定があり、支出額が20万円未満のものであれば、例え明らかに資本的支出に該当するものであっても、全額を支出時の必要経費として処理する事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm ですから、ご質問のケースも、おそらくは後者に該当するものでしょうから、20万円未満ですから、必要経費として処理できる事となります。 勘定科目については、適宜の科目で良いと思いますが、例えば消耗品費か、車両費のような科目を使用していれば、それでも良いと思います。 但し、車を購入されて直後に取り付けられたのであれば、20万円未満であっても、やはり車と一体として資産計上すべきものと思いますが、おそらくそうではないのですよね。

sarisari93
質問者

お礼

ありがとうございます。 車に配線されて着脱できない物です。 分からなかったので現在は車両費の科目に車輌部品として記入してありますのでこのままで大丈夫という事ですよね? 今年の経費が少なく、一時所得などもあり、減価償却ではなく全額経費にしたかったのでよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>分からなかったので現在は車両費の科目に車輌部品として記入してありますのでこのままで大丈夫という事ですよね? その通りですね。 ただ、念のため、メモ書きでも結構ですが、カーナビである旨と、車両に対する20万円未満の資本的支出である旨を書き添えられておいた方が、税務調査等になった時も、スムーズと思います。 (パッと見は10万円超えていますので、チェックされる可能性はありますが、その旨書かれていれば、話が早い、というか、納得してもらえると思います。)

sarisari93
質問者

お礼

領収書の裏にメモしておきました。 帳簿の方にも一言足しておこうと思います。 ありがとうございました!!

関連するQ&A

  • 車両の減価償却について

    いつもお世話になります。 個人事業をしていて今年初めての確定申告となりますが、自家用車が減価償却費として費用計上するのかお尋ねします。 車両の購入:平成14年9月(新車) 購入金額:250万 事業用としての使用は平成21年1月から事業専用割合は90%です。 耐用年数と償却費の計算を教えていただければと思います。

  • 減価償却について

    弥生の青色申告07を使って、今年で3年目です。そこで、一つ気になるのが、19年に固定資産の計算法が変わったということです。去年車を買ったので、減価償却をしないといけないのですが、07のソフトでは、計算方法が古いですよね?どうやって計算すればいいのか、教えてもらえないでしょうか?私は個人事業者で、白色申告です。車は新車で、収得価格は、全て込みで250万です。あと、直接法と間接法があるらしいですが、どちらがどうなのか、全くわかりません。私の場合はどうなんでしょうか?よろしくお願いします。

  • 減価償却のやり方

    よろしくお願いします。 今年5月に事業用で車を購入しました。 購入価格1306,936円です。平成15年車です。 このような場合どのような計算をしたらよいのでしょうか? 経過年数4年 耐用年数6年×1.5で9年 転用前の減価償却が 1306,936×0.9×0.111×4=522,251 減価償却の作成時に 取得価格は1306,936と書くのでしょうか? 償却の基礎になる金額を522,251でいいのでしょうか? 耐用年数は5年でいいのでしょうか? 独学で勉強したので間違っていると思いますがご指導よろしくお願いします。

  • 不動産の減価償却について

    今年に新築の収益不動産を取得して、青色未届けなので、白色申告をする予定です。 減価償却についてお伺いします。 (できれば翌年から減価償却を行いたいと思っています) (1)白色申告でも減価償却は可能でしょうか? (2)白色・青色共に、あえて今年分の減価償却はしないことも可能でしょうか? (3)来年は青色申告で減価償却をする予定ですが、今年減価償却を行わなかった場合、来年は減価償却していない建物について、(残存価額=取得価額)を(耐用年数-1年)で割る計算で行うのでよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 減価償却費について

    減価償却費について教えてください! 平成12年に車を購入し耐用年数4年の平成15年に減価償却を終えました。(未償却残高を1割残し)平成19年にこの車を下取りに出しました。 (1)未償却残高をさらに減価償却を出来ることを最近知り、今からでも未償却残高を減価償却した 方が良いのか?また、出来るのか? (2)平成16年から青色申告決算書の『減価償却費の計算』の欄に平成12年に購入した車を記入して おらず、どうすれば良いのか? どなたか教えてください!!よろしくお願いいたします。

  • 個人事業の廃業届を出しても減価償却費を継続できますか?

    自営業者で青色申告を行っています。 昨年、中古マンションを購入したので、購入額を減価償却費として計上しました。 事情があり、今年「個人事業の廃業届」を出そうと思っています (「青色申告のとりやめ書」は出しません。年内にまた開業する予定です)。 その場合、マンションの減価償却費の未償却残高はどうなるのでしょうか? まだ未償却残高がかなり残っているので、 来年以降も引き続き減価償却費として計上したいのですが可能でしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 減価償却について

    小規模企業法人です。車の減価償却についてお教えてください。 平成20年2月購入耐用年数6年の車ですが、現在まで1度も減価償却をしていません。 今年の確定申告から償却することは可能ですか?

  • 減価償却及び勘定科目を教えてください

    個人事業を営み、青色申告をしています。減価償却について色々と調べているのですが、良く分からないので教えて下さい。 原価償却について、 ・10万円以下なら経費 ・10万以上20万以下なら3年の減価償却 ・20万以上なら耐用年数の減価償却 という認識で間違いありませんか? 例えば、10万円以下の「ソフトウェア」や「PCモニター」を購入した場合、固定資産として減価償却せずに、経費として計上できるのでしょうか? また、その場合の勘定科目は何にすれば適切なのでしょうか? 他の回答で「消耗品」や「雑費」でOKとあったように記憶しておりますが、間違いありませんか? 更に、5年の耐用年数で減価償却した器具備品が、4年で壊れて処分という事になった場合、経理上ではどのような処理になるのでしょうか? 国税局のサイトを閲覧しても、私には言葉が難しくてよく分かりませんでした。子供に説明しても理解できるように教えて頂けると非常に助かります。 青色申告会などに出向いて直接確認する時間がとれません。お手数をおかけいたしますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。

  • 減価償却について

    今年分から青色の個人事業主です。 いくつか確認したい事があるので宜しくお願い致します。 1.去年白色で車(本体)をローンで購入時、減価償却資産   として記載し、毎月のローン返済額は計上していないの   ですがこれで間違いないでしょうか。   2.今年青色になった場合も、毎月のローン返済額(個人口座   引き落とし)は仕訳不要でしょうか?   もし必要なら、会計ソフトの開始残高に未払い金等でローン   残高を計上しておくのでしょうか。 3.「一括償却資産」は年毎にまとめて計上とありますが、それ   ぞれの事業専用割合が異なる場合は個別に記載して計算すれ   ばよいでしょうか。   

  • 減価償却 について

    個人事業主です。 2012年に12万円で事業用PCを購入して、白色申告で減価償却4万円の計上をしました。 2013年は青色申告に変更したのですが、残りの8万円を減価償却することはできますか? 調べたところ、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というのがあるみたいですが、2年目でも適応できるでしょうか。 適応出来る場合、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」というのに 「事業の用に供した年月」「取得価額」「積立金計上」等がありますが、それぞれ何を記入すれば良いでしょうか。

専門家に質問してみよう