• ベストアンサー

減価償却 について

個人事業主です。 2012年に12万円で事業用PCを購入して、白色申告で減価償却4万円の計上をしました。 2013年は青色申告に変更したのですが、残りの8万円を減価償却することはできますか? 調べたところ、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というのがあるみたいですが、2年目でも適応できるでしょうか。 適応出来る場合、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」というのに 「事業の用に供した年月」「取得価額」「積立金計上」等がありますが、それぞれ何を記入すれば良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

2013年は青色申告に変更したのですが、残りの8万円を減価償却することはでき「ます」。 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というのがあるみたいですが、2年目でも適応でき「ません」。 一番初めに資産を買った年に、耐用年数に基づいて減価償却するか、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を受けるかの選択を迫られます。 白色から青色に変わったことと、この選択とは別物なので、無理です。 というわけで、変更ができません。 というわけですので、その後の質問への回答は控えます。

関連するQ&A

  • 少額減価償却について

    6月に主人が個人事業を始め、私が経理をすることになりました。殆んど経験がないため只今猛勉強中です。少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例について教えてください。 (1)18万円で、パソコンを購入しました。 (2)平成4年式軽トラを17万円で購入しました。 どちらも、100%事業で使用します。 この場合、経理処理はどうなりますか? 少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例は個人事業の場合適用になりますか?

  • 少額減価償却資産の特例 のメリット

    少額減価償却資産の特例 というのがあり、 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 とあります。 4 適用要件 この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm これは、単に、初年で全て費用化でき、節税効果が初年に一気に出せますよ、ということでよいのでしょうか。 適用されない場合、数年にわたって減価償却されその分費用化され細かく節税効果が表れる。 それだけの違いということでよいのでしょうか。

  • 小額減価償却資産

    http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm 上記の引用で 中小企業者等が、取得価額が 【 30万円未満 】 である減価償却資産を平成15年4月1日から 【 平成20年3月31日まで 】 の間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 3 適用対象資産 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。  ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち 【 300万円に達するまで 】 の少額減価償却資産の取得価額の 【 合計額が限度 】 となります。 5 その他注意事項 2)  この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、 【 器具及び備品 】 、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産となり、また、中古資産であっても対象となります。 上記の【】括りの事ですが、限度額300万=30万未満の器具等×10個 と言う事でしょうか?(単純に解釈すると) 器具及び備品などの購入で30万以上の購入、例えば50万の器具などの購入をした場合、25万の器具を2台購入したという様な決算をしても良いのでしょうか? また、購入時に領収書を2つに分けて発行して貰う行為は違法なのでしょうか? 私はフリーランスで建設関係の仕事をしている者です。 フリーランスになって丸一年経ちました。 今年、新規事業参入計画を考えており、備品が必要になるのですが 予算の都合上悩んでおります。 何方かご回答のほど宜しくお願い致します。

  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についてお聞き

    中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についてお聞きしたいのですがこの特例を適用して、一括減価償却した際の会計上の仕訳は減価償却費でよいのでしょうか?通常の減価償却費と別建てすべきなのでしょうか?

  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

    中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm というものがあります。 当方、法人ではなく個人で小規模な事業をしていますが これは個人事業主には該当しないのでしょうか?

  • 資本的支出について

    青色申告法人である中小企業者が25万円の固定資産を取得し、 翌年度にその資産に25万円の資本的支出を施した場合、 取得時は「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 により全額損金に算入できるのに、翌年度の資本的支出は 20万円以上なので資産計上しなくてはいけないのでしょうか?? 取得価額と資本的支出が同額なのに取得時のみ損金だと何だか スッキリしないのですが・・・

  • 少額減価償却資産の経費算入制度について

    皆さん、こんにちは。 「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」というのがあることを知ったのですが、これは青色申告している個人事業主にも適用されるのでしょうか。 先日約20万円の事業用パソコンを購入したのですが、全額経費算入できるのであれば是非そのようにしたいと思い質問させていただきました。 ご教授頂けます様宜しくお願い申し上げます。

  • 30万円未満の中古車の原価償却について

    当方、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が適用される法人なのですが、来年度、社用車を総額30万円未満で1台購入した場合、総額300万円に満たなければ、全額その年度の経費として落とせる(損金算入できる)、つまり数年にわたって減価償却しなくてよいという理解で間違いないでしょうか。 ご教授お願いいたします。

  • 少額減価償却資産の適用について

    少額減価償却資産の適用について 資本金2,000万円の建設業の会社で経理をしています。 決算期は5月末です。今年の7月から新規事業としてカフェを始める予定です。 今年の2月に今度始めるカフェで使う為に、25万円の音響機器を取得しました。 この音響機器について、平成22年4月の決算時においては少額減価償却資産として 損金計上できますか? (「事業の用に供していない」為、少額減価償却資産として損金計上できないような 気がします。) もし、少額減価償却資産として処理できない場合この音響機器の会計処理はどのように すればよろしいのでしょうか?(貯蔵品として処理するのでしょうか?) また、平成22年4月決算において少額減価償却資産として処理できなかった場合、 翌期にカフェの事業を開始してお店でその音響機器を使用すれば、翌期に少額減価償却資産 として損金処理することはできるのでしょうか? どなたか教えて頂けますでしょうか。

  • 減価償却終了後に資産として復活させてしまった場合の対処法

    個人事業主として開業しているものですが、 平成17年8月、約18万円で購入したPCを 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」(措法28の2) を利用して「一括経費」とし、17年度の確定申告を行いました。 しかしながら、記帳の手違いで18年度の確定申告時の賃借対照表に 工具器具備品として残ったまま(というより復活させてしまい)申告してしまいました。 これを資産からなくしたいのですが、どのように対応したら良いのでしょうか。

専門家に質問してみよう