• 締切済み

減価償却終了後に資産として復活させてしまった場合の対処法

個人事業主として開業しているものですが、 平成17年8月、約18万円で購入したPCを 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」(措法28の2) を利用して「一括経費」とし、17年度の確定申告を行いました。 しかしながら、記帳の手違いで18年度の確定申告時の賃借対照表に 工具器具備品として残ったまま(というより復活させてしまい)申告してしまいました。 これを資産からなくしたいのですが、どのように対応したら良いのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

18年の貸借対照表を正しく書き換え、税務署に差し替えを頼みます。 「修正申告」の一種です。

wing2you
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 10月になる前に無事に申請し解決しました。 お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

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