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翌年の「措法28条の2」の減価償却表の記載方法
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次年度の減価償却表には記載不要と考えます。 この特例の適用については、「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付することが原則とされています。 但し、この明細書の添付に代えて青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に「租税特別措置法第28条の2を適用する旨」を記載することもできるとされています。このため実務上はこの便法によることが多いと思われます。 ところで、「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の書式を検索しても見つけきれないのですが、取得価額の合計が300万円までとされている以上、過年度の明細は記載する余地はないはずです。 このことから、過年度の適用資産を備忘価額ゼロとして記載する必要はないものと考えます。
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お礼
ありがとうございます。素人はどこで調べればよいかもわからないので 助かります。ありがとうございました。