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リースの営業マンが怪しい…(長文です)

お世話になります。rinngog4と申します。 この度、カラーコピー機をリースでお願いする事になりました。たまたま当店のお客様でカラーコピーのリースの営業マンがいたので、その人にお願いする事にしました。 ところがその営業マンのところで頼むと割高な上に、第一回の支払いが2回分を最初に払うという事で、断ろうとしたら、契約完了前に会社に商品が来てしまったので、キャンセルはやめてほしいと言われ、第一回分の半分は営業マンの方が自腹で半分出すと言ったので、そのまま設置してもらう方向で話を進めました。 後日になり商品が来たのですが、入り口が設置狭くて入らないので、設置が無理だと言われてしまい、入り口に置き去りのまま、帰ってしまいました。ここで契約違反(2階に設置するのが条件だったので)なのでキャンセルをお願いしたところ、営業マンが自分で業者を捜すので、置いといて欲しいと言われ、現在もまだ置いたままです。 ところが営業マンから電話が掛かってきて、リース会社には設置が完了した事を伝えて欲しいと言われました。さらにまだ設置も未完了なのに、突然今日来て、リース料を払って欲しいと言われました。領収書をお願いしたら、日付けと金額のみが記載されており、後はいっさい無記入で記入欄すら無い領収書だったので、その場は断ったのですが、また明日来るとの事です。 契約書には売り主と貸し主の欄があり、それぞれ別会社です。 お願いした営業マンは売り主の会社の営業マンで貸し主は別にあります。 今日、怪しく思ったので貸し主である会社に電話で確認したところ、リース代金は、設置完了の確認をした月に第一回目を2回分の料金を払ったら、第二回目に支払いは2ヶ月後であり、支払いの際は貸し主の会社から、振り込み用紙が行くとの事でした。ここでも営業マンとの話が異なっており、営業マンの話は第一回目を2ヶ月分払い、翌月は通常支払いで、支払いは売り主の方へ払うと言ってました。売り主の会社の担当営業マンの別の人に確認したら、営業マンと同じ答えを言われ、さらに「そんな事より、ビジネスホンの契約はしていただけるのですか」とあっさりその話題を変えられました。 さらにその営業マンは最近はお金を貸して欲しいとか、クレジットで買った商品の商品代金の半額をくれたら、商品代金は営業マン自身が商品代金を払うなどを言ってきます。 日が進むにつれて、どんどん話が怪しくなって来る状態です。 そこで相談なのですが (月)コピー機は営業マンの呼んできた業者によって半分だけ設置が完了している状態ですが、現状のキャンセルは可能でしょうか?(リース会社に設置完了は告げてません。) (火)売り主会社の営業マンに不安を感じるので、契約をキャンセルしたいってのは通用するでしょうか? (水)このような申し出にこじれが生じた場合、どのような所に相談に行けば言いでしょうか? (木)あらかじめこっちで用意していた方が良い物(ボイスレコーダー)などあるでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.2

リース契約の基本から、 リース契約には売主と貸し主が存在します。 売主は、たとえばコピー機ならコピー機の販売会社です。コピーを販売するときに現金支払いを選べば、貸主は存在しませんが、リースを選ぶと貸主が発生します。 質問者様は買主ですので、まずコピー機の販売会社(売主)と購入の契約を交わします。 ここで支払い方法にリースを選ぶと、コピー機は貸主(リース会社)に売られて、リース会社(貸主)の所有物になります。 次に買主とリース会社(貸主)がリース契約を結ぶことで、コピー機が買主の元に届き、使用できるようになります。 なんでこのようなめんどくさいことをするかというと、コピー機など値段のはる(固定資産となる)器具を自社で購入しないで「借りる」という形を取る事により、会計上の資産(総資本)が見かけ上低くなり、リースは全額損金計上ですから、さらに会計上の資本回転率が見かけ上良くなるという利点があるためです。 自社の会計で、原価償却などの会計管理をしなくても良くなるのも利点です。 このよなことにより、普通はリース会社に毎月のリース額を払います。リース会社は設置が終わった時点で、全額を販売会社(売主)に払っており、売主としても全額すぐに回収できるメリットがあります。 ですので、1回目は手続きの都合上、現金で売主が回収することがあっても、2回目以降は売主は関係なくリース会社からの請求になるはずです。 トラブルが大きくなる前に、リース会社と直接相談することをお勧めします。通常、販社(売主)よりリース会社(貸主)のほうが大きく、あまた力も強い為、販社がいい加減なことをしても、リース会社が精査する能力があるからです。 質問の内容だと、あまりにも販売会社が信用できませんね。「設置の完了」の確認が、リース会社が販売会社に対して代金を支払う根拠となりますので、納得しない限りリース会社に「設置の完了」の連絡はしないほうがよいです。

rinngog4
質問者

お礼

大変詳しいシステムのご説明に感謝です。早速リース会社と相談してみます。アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • lovexxxx
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

初めまして、今晩は。 なんだか酷いお話ですね…。 ご参考になればと思い、書き込ませていただきます。 私だったら、なのですけれど、 ●まず、契約書の内容を確かめます →捺印済みであれば、キャンセルについては規約通りになります →捺印していなければ、そもそも契約成立していないのでは…?と思うのです ●規約上キャンセルできないことになっていた場合、 消費者センターに相談しつつ、他の業者の営業さんに相談をしてみる っていうのはいかがですか? 「○○ってところから、こういう風に言われたんですけど、そちらはどうですか?」と尋ねてみると、「そのやり方はひどいですね」という話になりそう…と、思いました。 rinngog4さん、がんばってください! 安心してお仕事できるようになりますように。

rinngog4
質問者

お礼

他の業者の営業さんに相談をしてみる>> 確かに有りですね!!消費者センターにもいってみます。アドバイスありがとうございました。

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