電話機リース契約解除の損害金について

このQ&Aのポイント
  • 電話機リース契約解除での損害金が発生する場合、キャンセル料を支払う必要があるかどうかについて疑問があります。
  • 訪問販売で契約した電話機リース契約を解除した場合、キャンセル料が請求されていますが、商品が届いていない場合に払わなければならないのか悩んでいます。
  • 消費者センターに相談した結果、キャンセル料の内訳を求めることができると伝えられましたが、裁判になった場合は負ける可能性があるので心配しています。
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電話機リース契約解除の損害金について

「電話機をリースにしませんか?」と言う訪問販売が家に来ました。 父(65歳)が小さな会社をやっていて「ビジネスフォンにするとお得だから」と、いろいろ長所を聞かされ、契約してしまったようです。 しかし父は、リースというのは、商品を返却すれば支払いもそこでストップすると思って契約してしまっていました。 契約の内容は7年契約で、月々8,800円(総額739,200円)支払うというものでした。 営業の方は「ちゃんと説明した」と言います。 途中で商品を返却しても残債があると聞いて、工事なども まだだったため、慌てて その訪問販売に来た会社にキャンセルの電話をして、リース会社にも理由を話して契約開始をストップしてもらいました。 そして、訪問販売に来た会社からは、キャンセル料を請求されています。 「もう電話機の発注は終わっていて商品はうちに届いている。工事業者にも工事の予約を入れていたのにキャンセルしている」 だからキャンセル料 135,000円を支払ってくれとのことです。 確かに、うっかり契約書に判子を押してしまった父にも過失があり、キャンセル料をいくらか払うべきだとは思うのですが、 契約書には 「契約物件の納入設置後 本件契約の開始前に、本件契約の申し込みを撤回する場合には、甲は乙に対し、契約物件の納入設置及び撤去のために乙が要した費用並びに、納入設置後7日以内に撤回する場合は本件契約が成立した場合に甲が支払うべきリース料または売買代金の総額の10%に相当する金額を支払うものとします。」 と書かれているのですが、 電話機がこちらに届いていないのに、「135,000円のキャンセル料を払ってください」と言われたら その金額を払わなきゃいけないのでしょうか? もしも設置後の撤回で、10%で計算しても、73,900円のキャンセル料だと思うのですが・・ 一応、消費者センターに相談に行ったら、対応してくださって 「キャンセル料の内訳を送ってもらってください。それで内容に納得がいかなければ、納得がいかないから払えないと伝えて、納得のいく金額にならなければ支払わなくていいと思いますよ」と言われました。 でも、その場合 もしも相手の会社に訴えられて裁判になったら、こちらが負けてしまうでしょうか? 負けてしまった場合、キャンセル料と裁判料を支払うことになるのでしょうか? 少しの情報でもいいので よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kernel_kaz
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回答No.6

相手が下げなきゃ相談じゃ無くて、進展があれば相談の方が良いよ 先手先手でセンターと対策を練る そうすりゃ、業者も「こいつ相手にしても面倒だ」「他の奴を騙して稼いだ方がまし」と考えて、「もう良い」と言わせることもできます とにかく、業者は楽に稼ごうとしてる訳で、詐欺商法をやってるので、面倒だと思わせること それから、今の段階では「1円も払うつもりは無い」、「法廷で争うならそれでも良い」と、はったりかまして良いですよ(笑)

mamaredo
質問者

お礼

再び回答、ありがとうございます!! 今日、保留にしてあったリース会社(訪問販売に来た業者ではないです)に「正式にキャンセルしたい」と電話をしました。 キャンセルを了解してくれて、ついでに「訪問販売会社には、いくらか支払わなければいけないんでしょうか?」と尋ねたら「商品が届いてないなら支払いは全く生じませんよ」と言われたので、今 モメている内容を伝え、「全く支払わない気はないけど、今の金額は高すぎると思う」と伝えました。 その後、訪問販売業者から電話がかかってきて、値段の交渉をしてくれて、最初に提示されたキャンセル料の半額ぐらいを提示されたので、妥協して了承しました 高い勉強代と思うことにします。。。 ちなみに、もしも裁判になった場合、訪問販売会社がある土地の裁判所を使用することが契約書に書かれており、こちらから そこまで出向くには交通費がかなりかかります なので、裁判に持ち込めば こちらが裁判に行けず敗訴になる、というのも向こうの計算済みなのかな?とも思います>< 今後は本当に家族みんな、疑り深い人間になろうと思います(^^; 何度も回答してくださって、本当に本当にありがとうございました!!

その他の回答 (5)

  • kernel_kaz
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回答No.5

その内訳明細を元に、また消費者センターに相談しなね 業者にも、消費者センター相談中って伝えた方が効果あるよ

mamaredo
質問者

お礼

早々の回答を再びありがとうございます!! はい 相手の会社には、消費者センターに相談していることを伝えました^^ やはり金額は下げれないと言われれば、また消費者センターに明細持って相談に行こうと思います 何度も本当にありがとうございます!!

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.4

どうせ無理だから書かなかったけど、クーリングオフ回避の為に法人契約にするのね それも手口の一つ 大きな会社だと騙せないから、個人商店や小さな事業所を狙います さっき書いた、他の商法も同じ 奴等の狙いはキャンセル料なのね 諦めてリース組んだままなら、万々歳だし あなたが言う通り、奴等は法律に詳しいよ 改正される度に手口を変えなきゃいけないからね だからこそ、裁判なんか提訴したら薮蛇なんです 詐欺師が「せっかく騙したのに金払ってくんないんすよ」って訴状に書けないでしょ? 逆に訴えられた時に備えて、親父さんに旨い話として「口頭で」伝えて、書面にはしてない筈だよ でも、裁判になったら、商品に詳しくない素人が、そんな作文はできないから、業者が説明した筈だ、と裁判官も判断するわけです だから提訴できない(笑)

mamaredo
質問者

お礼

再び、ありがとうございます!! 今回は、リース会社の「確認書」というものにもサインをしてしまっていて、確認書の内容を見ると、営業マンが「説明もしましたし、確認書にもサインをもらってるし!!」と強気に出てた 契約の短所ともとれる内容が記載されていました。 でも、電話機リースについて勉強して今やっと その確認書を見て内容の意味が分かるけど、父は確認書にサインした時 意味が分かっておらず、営業マンの説明だけを信じきってサインしてしまったようです。 こちらにも非があったのは十分承知なので、いくらか払うつもりではいるのですが、今日 相手の会社にキャンセル料の内訳を送ってもらったら、納入設置前だけど10%のキャンセル料と、工事キャンセル料などが書かれていました。 「納入設置前なのに10%のキャンセル料がいるんですか?」と聞いたら、「納入設置というのは工事日が決定した日を含みます」と言われました。 でも契約書には、その説明はないし・・・ キャンセル料を支払わなかったら法的手続きを取るとも言われました。 でも全く支払わないつもりはないので、値段交渉中です。 あともう少し頑張ります!! 本当にありがとうございました!!

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

クーリングオフ期間8日は過ぎてしまったのでしょうか。 訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。 クーリング・オフにより契約をやめる時には、特別な理由はいりません。何らかの費用を負担する必要も一切ありません。 クーリング・オフをすると、契約はなかったことになります。 受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。工事契約で施工済みの場合は工事前の状態に戻してもらえます。返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切、費用はかかりません。役務契約ですでにサービスを受けている場合でも代金を支払う必要はありません。

mamaredo
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます!! はい 残念ながら、クーリングオフ期間8日を過ぎてしまってるのと、契約書に「事業者同士での契約のため、クーリングオフ適用外になります」と書かれています>< 「電話機の使用が会社でなく家が主なら、クーリングオフの適用にもなりそうだけど、会社での使用頻度が多いなら無理ですねぇ」と消費者センターの方にも言われてしまいました・・・ 今後は本当に、家族みんなで気をつけていこうと思います 本当にありがとうございました!!

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

裁判になっても大丈夫 って言うか、まず裁判しないから(笑) 悪質商法の代表格手口 本来、法人契約は消費者センターは対応しないのね ところが、自営業者とか、あまりにも被害が多いので、今回のように消費者センターが相談に応じてます 電話機商法 節電商法 コピー機商法 インターネット接続商法 電話代節約商法 すでに鴨認定されてリストが出回ってるはずなので、そんな感じで、次々と勧誘があると思います 向こうから勝手に「安くなりますよ」と勧誘してくるのは、全部騙しに来てるんだと、親父さんに言っといてください 個別に「これは詐欺」と教えると、ちょっと手口が変わるだけで騙されます あとは消費者センターのアドバイス通りで(笑)

mamaredo
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます!! 消費者センターの方にも、「裁判は起こさないと思う」と言われました(^^; でも相手の会社のほうが法律をよく知ってるだろうから、何かこじつけで訴えられたら・・・と 家に帰ってから心配してしまいました(^^; そうですね、「勧誘は全て断ろう!!」と父に言っておきます 本当にありがとうございました!!

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

先ず、第三者の判断を仰ぐため消費者相談センター に相談に出向いた事、その場でこう言う書類を貴社に 要求するよう指示された事を、先方に伝えてください。 その時の先方の反応を、素早くセンターに伝えて下さい。 先方とは、センターに相談し、センターから指示された 事を伝えに来ただけだ、の態度を続けて下さい。 先方との、和解条件は、先方に出させるのがポイントです。

mamaredo
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます!! その対応なら、相手の会社と口論にもなりにくく良さそうですね 和解条件は、先方に出させるほうがいいんですね 頭に入れておきます 本当にありがとうございました!!

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