• ベストアンサー

文字の大きな約款ってある???

約款は細かい文字で書かれていますが、 高齢者でも読めるような文字の大きな約款ってあるのでしょうか? 若くても極めて読みにくいです。 また、渡される損保の約款は生保より文字が細かいとも思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kyube711
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.4

#3で回答させていただいた者です。 >共済加入の例でみますと【事業規約・細則抜粋】とタイトルがありますが >【抜粋】とは契約していない商品に関するものを省き、 >契約している商品に関しての全てを記載しているものと受け取れば良いのでしょうか? 私の管轄である某共済においては、〔抜粋〕とは契約共済に該当する事業規約細則中からの 抜粋、と言う意味です。 事業規約条項中から、契約者側の契約締結上の留意点や制限、禁止事項、 その他契約者義務や権利に直結する項等を抜粋しています。 また、補償時の給付手続き等に関しても大まかな所は記載しています。 専門的・内部的事務処理や特殊対応規定に関するものは省いており、 また、特に契約時の確認必須事項については、事業規約とは別枠(しおり)で補足します。 (↑条文内のみの記述では 契約者が目を通さない確率が高い為) 損保に関してですが、個人契約者向け商品については上記と同様の場合が 多いかと認識しております。 ですが、私的に約款未見の他損保会社も有りますので、詳細は各社に問い合わせて下さい。全文明記している会社もあります。

chicchicchi
質問者

お礼

詳しくのご回答ありがとうございます。  よく分かりました、毎度ながらさまざまな対応なのですね~

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • kyube711
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.3

こんばんは。損・生保取扱い職種の者です。 (正確には共済団体で「約款」ではなく「規約」ですが、仕様は同じです。) そうですねぇ、確かに約款(規約)は大変文字が細かく、契約引受側としては いつも申し訳ない思いをしつつ、お客様にお渡ししています……。 ですが、前回答者の方がおっしゃる通り、約款全集は契約会社の窓口に 常備していますので、希望して閲覧するしか方法はありません。 契約者が依頼すれば、通常はいつでも、その場で見せてもらえますよ。 ●以下補足ですが…… 通常「契約のしおり」としてお渡しする物は、#2の専門家の方がおっしゃる通り 特に契約者への開示必須な項目を選出した約款抜粋集で、 中でも重要な部分は、解説・補足を併せて口語的表現にしてあります。 一方、全条項の記載されている正規約款は分厚い書物で、 様々な事例に対応すべく抽象的構文となっている上に、 専門用語が多用されているので、一般の方には理解困難と思われます。 また、字は顧客用約款に比べて多少読み易いフォントではありますが、 幾つもの条項に分かれていて、約款の規定確認の際は、専門である我々も いつも苦労しながら該当箇所を探し頁をめくっているような代物です。 そういった現実も 配布用約款がああいった仕様になっている一因でしょう。 (勿論、契約前から 制約事項を羅列した分厚い約款を渡されたら、 消費者心理として契約が煩わしくなるだろう、という売り手側の思惑も 無いとは言い切れませんネ。) ご自分の契約について不明点や質問があり、しおりを読んでも判らない場合は、 予め疑問点を書き出しておき、そのつど、窓口や相談センターに 問い合わせるのが一番良い方法かと思います。 その際は、対応者の名前や部署を確認しておけば安心です。 経験から言って、窓口で約款閲覧をしても あまり解決にはならないでしょう。 では、長文失礼致しました。ご参考になれば幸いです。

chicchicchi
質問者

補足

長文でのご回答どうもありがとうございます。情報が少ない中、十分参考にさせて頂きます。 文字の大きさに関しては、 経験上、某会社の投資信託の目論見書や同じく銀行の総合口座等、ましなのはあり好感がもてるのですが、 某損保の自動車保険約款など1文字の高さ2ミリで上下の間隔なんて0.3ミリ程度で、 ビッシリ文字が詰まっているだけです。 とのことで各社違いが大きいと思いました。 共済は一団体に加入してますが見開き21×15センチで小さく、文字も2ミリですが 上下の間隔は1.5ミリあり、ややましな方だと思います。 約款等の内容に関しては、 >通常「契約のしおり」としてお渡しする物は、#2の専門家の方がおっしゃる通り >特に契約者への開示必須な項目を選出した約款抜粋集で、 >中でも重要な部分は、解説・補足を併せて口語的表現にしてあります。 共済加入の例でみますと【事業規約・細則抜粋】とタイトルがありますが 【抜粋】とは契約していない商品に関するものを省き、 契約している商品に関しての全てを記載しているものと受け取れば良いのでしょうか? よろしければまたお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.2

損害保険では、おもな保険には、証券と一緒に送付されてくる定款のほかに「しおり」というものがあり、代理店が契約を結ぶ場合には必ず契約者に渡すように定められています。 このしおりは、比較的大きな文字で印刷され、定款とは別に簡単な説明。解説も付いていてわかりやすくなっています。 一度、代理店にたずねてください。

chicchicchi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご契約のしおりですね、でも約款が読みたいのです。 ご存知でしたらまたお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Zz_zZ
  • ベストアンサー率44% (756/1695)
回答No.1

ご契約の会社に用意してあるはずですので、 頼んで下さい。

chicchicchi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最初から大きな文字の約款をくれればいいのに~ と思ってしまいます。 ところで一般の方は約款は読まない場合も多いですが、 読もうと思って保険会社に問い合わせされた経験者さんですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 約款を貰っていないのに「約款に基づき云々」されて・

    損害保険での相談です。商品は火災保険で、組合の共済です。それには付加共済として個人賠償保険が付いてます。メインの火災の方は自家共済ですが、個人賠償はある大手損保会社が引き受けています。 今回、私の過ちで他人の建物への物損を起こしてしまったので個人賠償保険を使おうとしていますが、その大手損保会社からの回答では「この事例では法律(民法)と約款の条文にのっとり過失が認められない無責なのでお支払できません。」と言われ約款の写しを見せられました。  しかし、保険契約して16年にもなるのに、最初から約款はもらったことがありません。 これってどうなんでしょう?共済事務局のミスでしょうか引き受け損保会社のミスでしょうか? 宜しくお願いします。 ちなみに、共済パンフレットに書かれている事例は、「キャッチボールでよその窓ガラスを割ってしまった。」や、「子供が自転車で老人にぶつかりけがをさせた。」という例が載ってます。

  • 損保ジャパンの約款

    損保ジャパンの自動車保険の約款が早急に見たいです。 インターネット上でみることができますか?

  • 生命保険会社の約款改定の提訴

    約款の内容と実務が違うので生保全社の約款改定を求める裁判を起こす事は出来るものですか?被保険者より受取り人が先に亡くなった場合、受取り人の相続人と、全社がなっているからです。

  • 個人の約款の有効性について

    お世話になっております。 ふとした疑問なのですが、 鉄道や保険事業では「約款」なるものが定められていて、 利用者が知らなくてもその内容に拘束され、 たとえばキセル乗車の際などは 増運賃を支払うことになったりします。 まず約款の作成なんですが、これには 特定の業界のみで作成可能で、監督官庁の許可が必要、、、 などといった法的根拠はあるのでしょうか? 公序良俗に反する約款は無効、と聞いたことはありますが、 かなり曖昧な感じがします。 もし私的に作ることができるとしたら 個人商店、たとえば八百屋さんで A八百屋約款なるものを作って 「万引きしたものは10倍の料金を支払うものとする」 なんて勝手に決めても良いのでしょうか。 約款の作成自体は有効とみなされるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 約款について

    とある企業が海外の銀行を買収する際に社債を会員(私もその一人です)に売っています。しかし、約款が無いと言われてしまいました。そんなことってあるのでしょうか?

  • 約款よんでますか

    約款契約書規約などはすべて長くて読む気はしません。多分みんな読んでないと思うのですが 皆さんはそういうものを全部読んでますか。 読まずに済ませている全体の風潮はどのように思いますか。 読んでてよかった等の体験談も聞かせてください。

  • 自動車免許不携帯で保険金は?

    自動車免許証不携帯の状態で万が一事故を起こした場合、その事が理由で保険金(損保・生保)はおりなくなるのでしょうか? 約款を見ますけどどこに書いてあるのか分からないので専門の方とか経験された事がある方にお尋ねします。

  • 契約約款について

     契約約款とは「このような約束ですよ。」っという内容を書いた文書ですよね?それを契約してから読むのっておかしくないですか?  商品を買うときや携帯電話やプロバイダー契約する場合など世の中の多くは契約書(申込書)を書いてから、約款をもらいますよね?  先日保険の契約をしたときも申込書を書いてからでした。「保険料の未払い」問題も最近話題だったりする中で、知識のないものが契約、申込みする際はたいへん重要な問題だと思います。  私個人としてもこのような契約業務の仕事をしていますが、約款は申込書の控えと一緒に渡します。全てを読み上げることはしません。  皆さんは契約約款をいつもらうことが良いと思いますか?また契約約款を読み上げる必要性はあると思いますか?トラブルがあった方・なかった方両方の意見をお聞きしたいと思いますのでお願いします。

  • 約款が成立する条件を教えてください。分を羅列すれば、何でもかんでも約款

    約款が成立する条件を教えてください。分を羅列すれば、何でもかんでも約款になるというわけではないと思うんですが。

  • 本態性血小板血症:生保の約款を見ていてもよくわからないのでお聞きします

    本態性血小板血症:生保の約款を見ていてもよくわからないのでお聞きします。 3年前に「本態性血小板血症」と診断され引き続き通院中、現在血小板数120万前後を維持しています。 もうすぐ生命保険の10年更新が近づいたので、ネットでなんとなく気になって調べていたら、この病名が 厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」における基本分類コード]D47.3に分類されていました。 この病名は悪性新生物に分類されているみたいなのですが、生命保険の診断給付金が下りることがあるのでしょうか? ちなみに加入保険はアメリカンファミリーと住友生命ですが、約款をみていても稀なのか詳しく記載がなくて。 また、新しい生保で新規加入する場合、この傷病名を告知するとしても加入は(最近よく聞く持病があっても「入れます」みたいなものは別として)できるものなのでしょうか。

専門家に質問してみよう