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個人の約款の有効性について

お世話になっております。 ふとした疑問なのですが、 鉄道や保険事業では「約款」なるものが定められていて、 利用者が知らなくてもその内容に拘束され、 たとえばキセル乗車の際などは 増運賃を支払うことになったりします。 まず約款の作成なんですが、これには 特定の業界のみで作成可能で、監督官庁の許可が必要、、、 などといった法的根拠はあるのでしょうか? 公序良俗に反する約款は無効、と聞いたことはありますが、 かなり曖昧な感じがします。 もし私的に作ることができるとしたら 個人商店、たとえば八百屋さんで A八百屋約款なるものを作って 「万引きしたものは10倍の料金を支払うものとする」 なんて勝手に決めても良いのでしょうか。 約款の作成自体は有効とみなされるでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

端的にいえば, 「万引したら 10倍の金額を支払え」と書いて店頭に張ることは常に合法です. ただし, 万一「実際に万引をした人に対し 10倍の金額の支払を要求した」場合にはこの「10倍」に対してその合理性に対する根拠が求められることになるでしょう. で, 「合理的である」と判断されれば「10倍」になりますし, 「合理的でない」ということになるとそれなりに適当な金額になることと思います. この辺の論理は, 駐車場に「無断駐車したら 1万円支払え」という看板を出すのと同じです. 運輸や保険などで「約款」が用いられるのは 1.本来なら大量かつ繰り返し契約を結ぶ必要がある 2.そのたびにいちいち契約を結ぶわけには (手間がかかりすぎるので) いかない 3.そこで定型的な「契約」を準備し, それを受け入れる相手だけ処理する 4.この定型的な「契約」が「契約」を作る方にだけ有利になってはならない 5.そこで監督省庁が定型的な「契約」である「約款」の内容の合理性を保証する という流れでしょう. もちろん 6.提供者は利用者が「約款」を見ることができるようにしなければならない ということも法律にはうたわれています. 鉄道なら (それなりに大きな) 駅に備えられていると思いますし, 保険なら (それなりな人に) 頼めば出てくるはずです.

goomod
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

#2です。 一つ付け足し。キセル乗車の割増運賃は「鉄道営業法」および「鉄道運輸規程」で決まっているので契約が成立していようがいまいが関係なく適用できます。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

>「万引きしたものは10倍の料金を支払うものとする」 なんて勝手に決めても良いのでしょうか。 決めるのは勝手ですが、それはそもそも「約款」ではありません。したがって法的拘束力は全くありません。 そもそも「約款」というのは「特定の契約の成立を前提にその契約の一部として組み込む内容を一般的網羅的に事前に一方当事者が定めておくもの」(これは定義ではありません)ですが、万引きにおいては「契約が成立していない」のですから約款を適用する前提を欠きます。契約が成立していない「万引き」を前提にした内容が「約款」であることは法論理的に矛盾以外の何ものでもないのであり得ないのです。駐車場の「無断駐車は」、という話も全く同じです。無断駐車が「契約でない」のは明らかですから。

goomod
質問者

お礼

ありがとうございました。

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