判決文中の用語の意味を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 判決文中の用語の意味について教えていただきたいです。特に、「検領」と「仮定的な量刑不当」の意味が分かりません。
  • 現在、判決文の翻訳をしているのですが、「検領」と「仮定的な量刑不当」という用語の意味が分かりません。教えていただけますか?
  • 判決文の翻訳をしていて、使われている用語の意味が分からず困っています。「検領」や「仮定的な量刑不当」の意味について教えていただけますか?
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判決文中の用語の意味を教えてください

はじめまして。法律は素人なのですが、現在、判決文の翻訳を手がけており、用語の意味が掴めず困っております。 以下2点について教えていただけますと非常に助かります。 1)大麻取締法違反、銃刀法違反等に関わる判決文に「検領第○○○号」という記載が出てきますが、この「検領」の意味は何でしょうか? 検索にかけてもこれといった結果は得られず、押収品に対する別称だろうか、あるいは押収品を管理する部署の名前だろうか、等々想像をめぐらすに留まっています。 2)量刑不当は分かるのですが、「仮定的な量刑不当」の「仮定的」の意味が分かりません。 以上、どうぞよろしくご教示のほどお願い申し上げます。

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回答No.1

○検領第○○○号 これは、検察官が領置した証拠に付けられた番号ですね。「検察官領置」を略して「検領」。 「領置」は、残されたもの又は提出されたものなどを保管することです。強制的に取り上げる「押収」とこの点で異なります。 刑事訴訟法第221条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。 ○仮定的な量刑不当 これは残念ながらちょっと分かりません。「仮定的な量刑不当」という成句が法律用語として存在するわけではありません。「仮定的な量刑不当の主張~」といった文脈で使われているのではありませんか?それならば、「もしこの罪が適用されると仮定してもこれは量刑不当だ、という主張」の意味で使われているのかな、とも思いますが、全体的な文脈を見なければちょっとわかりません。

tercumanya
質問者

補足

早速ご回答くださりありがとうございます。 「検領」大変よく分かりました。 「仮定的な量刑不当」は仰るとおりの文脈です。 原文では「弁護人の論旨は事実誤認及び仮定的な量刑不当である」とありますので、言いかえると「弁護人が主張するところは事実誤認であり、もしこの罪が適用されると仮定しても量刑不当にあたる」という意味になるということでよろしいでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

○原文では「弁護人の論旨は事実誤認及び仮定的な量刑不当である」とありますので、言いかえると「弁護人が主張するところは事実誤認であり、もしこの罪が適用されると仮定しても量刑不当にあたる」という意味になるということでよろしいでしょうか。 そうですね、念のため、注意して欲しいのは、裁判所はここで「弁護士が事実誤認をしている」と言っている訳ではありません。砕いて言うと、 「弁護人の主張の要点は、(1)裁判所は事実誤認をしており、(2)もし仮にそうでないとしても、量刑が不当である、というものである」という感じになります。 弁護人としては第一次的には無罪(又はもっと軽い罪の適用)を求めていると思われますので正面から「量刑不当」と主張するとあたかもその罪を認めているように聞こえるので、わざわざ「仮定的に」とするのです。ややこしいですが。

tercumanya
質問者

お礼

重ねてのご回答どうもありがとうございます。 >念のため、注意して欲しいのは、裁判所はここで「弁護士が事実誤認をしている」と言っている訳ではありません。砕いて言うと、 >「弁護人の主張の要点は、(1)裁判所は事実誤認をしており、(2)もし仮にそうでないとしても、量刑が不当である、というものである」という感じになります。 お心遣いありがとうございます。私の書き方が曖昧でしたが、これに関しては把握していたつもりです。明快に書いてくださったので、非常に理解の助けになりました。 いろいろとありがとうございました。

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