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覚せい剤使用、所持の判決例にいついて

覚せい剤使用、所持の裁判(審理)が先日に終わりました。 検察官からは「前回、3年前に大麻取締法違反で裁判を受けて執行猶予期間後7ヶ月後に罪を犯したので懲役2年」と求刑され、判決は1ヶ月後になりました。 色々調べたのですが執行猶予か実刑か微妙みたいなとこでした。 その他、検察側の求刑2年の場合は「執行猶予でも良い」と言う意味! と説明されてるのも見ました。 自分は自営業で家族は母親と自分の娘の3人暮らしで 今回情状証人で母親に出てもらい「懲役になると生活が出来なくなる。後、体調が良くなくて検査入院も控えています。娘は11歳なので気になって仕方がありません。助けてください」 と言ってくれました。 皆様の意見を聞かせて下さい。

  • 裁判
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みんなの回答

回答No.1

経験者です。 覚醒剤事件以外で前科前歴があっても、覚醒剤事件が初めてならほぼ間違いなく執行猶予付き判決は出ます。 執行猶予付き判決が出ないのは、営利目的が付いている場合・被告人が暴力団関係者の場合です。 あなたの場合、 ・覚醒剤事件『は』初めて ・一般人である(暴力団関係者ではない) ・起訴された当日(14日目)に保釈されている ・求刑が実刑2年(執行猶予付き判決が出るのは、求刑が実刑3年までです) ・情状証人の証言がある なので執行猶予付き判決は普通に出るでしょう。 腰が痛かったから使用したとのことですが、覚醒剤を使用しなければならないほど痛いのなら普通は大病を疑うものであって覚醒剤なんか使用しないでしょう。警察も苦し紛れの言い訳だとわかっていると思いますよ。ただ、とっとと調書を作成しなければならないのでスルーしただけです。(覚醒剤では初犯なので理由はどうでも良いのです) これからが大変ですね、私も苦労しましたョ。頑張ってください。   

apache19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親身な言葉を頂いて嬉しく思ってます。

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