• 締切済み

執行猶予判決になるのか…

私の彼がこの度大麻取締法違反で逮捕されてしまいました… 2グラムの所持の現行犯逮捕ということで、今現在裁判待ちの状態です。 ただ彼には前科があり、実刑判決を下され服役していた過去があります。 今から約13年前のことで、その時は麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的での所持と使用)ならびに大麻取締法違反(所持)での容疑で実刑3年罰金50万円の判決を下されH18年1月まで服役していたとの事です。 約10年経過しているので初犯扱いとして扱われるのでしょうか? 刑の満了日はH18年10月だったとの事なので10年経過していない為準初犯扱いになるのでしょうか? 初犯扱いと準初犯扱いでは判決に差が出るような影響はあるのでしょうか? 今回も同じ事件なので累犯扱いになるのでしょうか? 累犯扱いになるとこれもまた判決に影響があるのでしょうか? 今回のようなケースでは執行猶予判決は難しいのでしょうか? 実は今秋、彼とは入籍しようと思っており、今後どうすれば良いのかわからず大変悩んでおります。 執行猶予の判決が出れば良いのですが… 彼からの要望もあり、裁判では情状証人(婚約者)としてのぞみ、裁判官宛てに執行猶予を望む嘆願の手紙は書こうと思っております。 それ以外に、何か私に出来る事はあるのでしょうか… 前刑から年月もかなり経過しているので前刑は考慮せず今回の事件のみで審理してもらう様な嘆願などできないのでしょうか… 弁護士さんにはこれから色々と相談してみようとは思うのですが… 彼は実刑判決もあり得ると半ば諦めているところもあるのですが、執行猶予をいただけるのであれば将来の事も考えられるし… 出来る限りのことはしてあげたいとは思うのですが不安で仕方ありません… どなたか良きアドバイスなど授けていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • tiep
  • お礼率100% (3/3)
  • 裁判
  • 回答数3
  • ありがとう数4

みんなの回答

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.2

結局薬物使用から抜け出せなかったということですよね。 そういう人と結婚するのは、私は賛成できませんがそれはおいといて。 法務省に記録されてる前科は消えないし、最高裁の判例によれば、「刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではなく、その事実を量刑上参酌することは許される」そうです。 同類の犯罪なので執行猶予は無理だと思われます。

tiep
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士さん、彼の両親とも良く相談して対応いたします。 ありがとうございました。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

法律は、約10年前だから位だから・個人の感慨・思い等は、まるで関係無いでしょう。 唯、お相手様の更生を祈願と支援援助・愛情さ捧げるだけでしょう弁護士先生の指示通り。

tiep
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 精一杯支援していこうと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • なぜ執行猶予が多いの?

    お世話になります 裁判についての疑問です 執行猶予が多く、実刑が少ないことです 独断的推測ですが9割以上が執行猶予判決 なのではないでしょうか 仮に初犯だとして、何億円の詐欺や受託収賄 などは「できごころや、つい魔がさして」でやるはずが ないのですが、やはり執行猶予が目につきます 実刑ならば新聞にデカデカというのは 実刑判決がいかにめずらしいかを物語っています 1割が執行猶予というのなら理解できますが 現状は異常な状態だと思います こんな状態ならわざわざ裁判する必要など ないと思うのです 警察で説諭をして釈放、となんらかわりません 執行を猶予ばかりするようでは 刑法の存在意義がありません それから別面ですが 裁判長が法廷で 「被告の反省している心情を鑑み、量刑を減ずる」 というニュアンスの発言をよく聞くのですが これもおかしいと思いませんか? 裁判は「被告の過去の罪の重さ」を裁くのであって、 被告の現状や精神状況を評価したり、保護士的人生指導 は裁判官(司法)の役割ではないのだと思いますが。。 なぜこのような状況ができたのでしょうか? 皆様のご見識、よろしくお願い致します

  • 執行猶予、実刑について

     よく、裁判の報道などで執行猶予や、実刑ということばが使われます。  たとえば、感覚的に、執行猶予つきの実刑判決というのは、(刑の例として)刑務所に入るまでの期間が猶予されていると思っています。執行猶予2年、懲役3年といった場合には、懲役の開始を2年後にすることができると考えています。  実際のところ、執行猶予や実刑というのは、いったいなんなのでしょうか。

  • 執行猶予中に逮捕された場合について

    さっきネットを見ていてビックリしたのですが、例えば懲役2年、執行猶予3年の判決が出てから2年11ヶ月後(まだギリギリ執行猶予中)に何か犯罪をおこし逮捕されたとしても、その犯罪に対しての裁判で判決が言い渡されるまで1ヶ月以上かかり判決が言い渡された時点では執行猶予期間の3年が経過していた場合には、その判決には前回の懲役2年分はプラスされない(執行猶予終了扱い。前回の判決言い渡しは無効の扱い)になると書かれていましたが本当ですか?だとしたら、再度、執行猶予付き判決が出る(出せる)可能性もあるという事になりますよね?例えば執行猶予3年で、2年11ヶ月後に罰金刑以上の犯罪をおこした場合に、犯罪発覚まで日にちがかかり逮捕、起訴、判決が4年後だとしても、あくまでも執行猶予期間中の犯罪だからダブル執行猶予も付かない(付けられない)し、執行猶予判決の分の懲役2年と、あとからの犯罪の判決の懲役をプラスして実刑になるのだと思っていましたが…実際はどうなのですか?法律に詳しい方、教えてください。

  • 執行猶予中の再犯で保釈

    主人が大麻取締法違反での執行猶予中にまた大麻所持で逮捕され、起訴されました。 実刑は免れないと思いますが、保釈も難しいでしょうか?

  • 何故「執行猶予」があるのか?

    大麻所持の慶応大学経済学部1年生に執行猶予3年がついた懲役6カ月の有罪判決を言い渡されました。 こういったケースで初犯の場合は執行猶予が付きますが、どうしてでしょうか? 有罪なのに執行を免除するというシステムの意図がわかりません。 いったい、だれがいつ、考え出したシステムでしょうか。 江戸時代にはこういった考えはありませんでした。 「捕まっても初犯だから大丈夫」という甘い考えを持つ人がいても不思議ではなく、犯罪を増長させている面があると思います。 執行猶予がない法システムのほうが合理的だとおもいますが、どうでしょうか? よろしくお願いします。

  • 執行猶予って本当に必要ですか?

     執行猶予判決って非常に多いですが、これってどうなんですか?  万引きなんかは初犯ならほぼ執行猶予って感じにも思いますが、 これを悪用して(見つかっても初回は実刑にならないのを良いことに) 万引きをしている輩も中にはいるように思います。執行猶予なんかは いらないんじゃないでしょうか?  でなければ正直者が損をしている気がしてなりません。

  • 覚せい剤所持・営利の裁判と判決について

    初犯、前科前歴なし。 覚せい剤所持(使用していない) 営利目的で逮捕起訴されて、裁判の結果で実刑5年罰金ありと求刑を言い渡されました。 約1か月後に、判決があります。 その裁判の時に、弁護士から「被告は若く、十分に反省しており、初犯・前科・前歴なしで覚せい剤使用もなく、再犯のおそれはない。よって執行猶予つきの判決を求めます」と裁判官に言ってくれた様なのですが、この様な場合どんな判決がくだったりするのでしょうか? 執行猶予つきは厳しいと思いますか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 判決は?執行猶予はつきますか?

    40代、男性。住居侵入、窃盗未遂で起訴→保釈→初公判→判決待ち。 未遂での起訴ですが都合6回ほど同じ部屋に侵入し16万盗む。侵入した場所は勤務していた会社の寮。不正に作成した合鍵にて侵入。 この16万と他の寮に入って盗んだ7万は余罪として警察署長宛の上申書作成で終わり、裁判の証拠にも出てきていません。 前科2犯。1999年にCD万引き→懲役一年半、執行猶予四年。2000年に同じCD万引き→懲役一年執行猶予五年、保護観察付き→しかし検事控訴され高裁で懲役10ヵ月の実刑に。2刑を刑務所で務める。満期は2003年6月。そこから16年10ヵ月は警察のお世話にはなっていません。 示談は成立。厳しい刑事処罰は求めないという文言あり。後日の被害者への検察官聴取によると、こんなに早くお金が戻るとは思わなかった、こんなに早く私が罪を認めるとも思わなかった。最初は許せないと思ったが気分が少しやわらいだ。全てを許したわけではないし何らかの罰はうけてほしいが示談した、厳しい刑事処罰は求めないと供述したとあり。示談金額は16万に対し24万を支払いました。 裁判所には示談書、被害者への謝罪文、勤務していた会社への謝罪文、窃盗症自助サークルへの参加申し込みメール控え、心療内科受診予約控え、父親の上申書、再犯しない、させないための厳守事項を署名捺印で作成。私と両親との。中身は所持品、部屋、車などの抜き打ち検査。購入品にはレシート添付、出かける時はGPSロガーという記録の機械を携帯する、留置されていた時からの反省の日記を毎日一回は目を通して戒める、現金と通帳の抜き打ちつきあわせなど。 求刑は一年半、検事の論告→計画的で悪質、動機に情状酌量の余地無し。刑務所経験ありで規範意識が低い。再犯の可能性もある。 しかし示談は成立していて被害者も厳しい刑事処罰は求めていない。両親の監督が期待できる。本人も反省し更正への意欲がみえると書いてありました。 質問です。刑務所に行っていますが16年以上は真面目に生活していました。しかし前回も窃盗ですし刑務所経験もあるし住居侵入、しかも会社の寮、不正に作成した合鍵でのですから悪質だと思います。これでも執行猶予はつきますでしょうか?よく10年たつと準初犯?初犯扱い?になるというのを耳にしていますが本当でしょうか? 初公判の日に危うく判決を出されそうになり、心療内科受診や窃盗症自助サークルへの参加をお願いしたところ、判決も延びました。判決は24日ですが心療内科とサークルのレポートや診断書をま22日に裁判所には出す予定です。判決日には軽く被告人質問をしてから判決言い渡しになるようです。 裁判官は即日判決を出すのも普通なんでしょうか? 仮に実刑なら1年くらいにはなるのでしょうか?

  • 執行猶予中の交通違反

    友人が交通事故を起こし、こじれてしまい刑事裁判まで進展し、執行猶予3年の判決を受けました。 執行猶予期間中は刑事事件を起こさないことは当然ですが、たとえばシートベルト不着用や免許不携帯などの軽微な交通違反などでつかまった場合も即、実刑になるのでしょうか。

  • 大人の犯罪の執行猶予判決について。

    大人の犯罪に執行猶予判決は必要ですか? なぜ実刑にならないのか? 執行猶予がつくと、犯罪者がニコニコしてました。 痛くもかゆくもないらしい。 大人の犯罪は、すべて実刑がよいとおもいますが、 皆さんの意見はどうですか?