判決とは具体的にどういうことですか。

このQ&Aのポイント
  • 判決とは、訴訟において裁判所が当該事件について示す裁判のことを指します。
  • 判決は裁判所の判断を表示する書面であり、有罪や無罪などの結果が記載されます。
  • 判決は一定の手続きを経て行われ、訴訟法上の用語として使用されます。
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判決とは具体的にどういうことですか。

判決とは具体的にどういうことですか。 Wikipediaには、「判決(はんけつ)とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す裁判のことをいう。」とあって、さらに裁判とは、「訴訟法上の用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。」とありました。 この判断とは、具体的には、こういった理由で有罪とか無罪になりました、とか書いてある書面のことですか? 判決は絶対公開というのは、判決文は絶対公開という意味でしょうか? 判決がどのような公開のされ方をするのかよくわかりません(>_<)

  • eiwi
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回答No.1

憲法82条の解釈についての質問かな? まず、憲法82条の「裁判」とは、終局的に当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件についての裁判をいいます(最判昭和56年7月2日)。 また、本条は刑罰権の存否と範囲を決める手続についての対審と判決を定めたものです(最大判昭和42年7月5日)。 そして、本条の裁判の公開は、その対審と判決が誰でも自由に傍聴できる状態になければならないという制度的保障にすぎません。つまり、公開を求める具体的な権利まではありません。 ちなみに、裁判の公開の目的は、裁判の公正にあります。 判決文などの訴訟記録は、最高裁のホームページでその一部が公開されています。また、判例時報、判例タイムズという雑誌にも一部が公開されています。 なお、刑事被告事件の訴訟記録は、第一審の裁判所がある都道府県の検察庁の検察官が保管することになっています。この訴訟記録は原則として請求されれば閲覧させなければならないことになっています。ただ、弁論が非公開となっていた事件で、請求に正当理由がないなどの場合は、閲覧できません(刑事確定記録法参照)。

eiwi
質問者

お礼

よくわかりました。閲覧には正当な理由が必要なこともあるんですね。ありがとうございました。

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