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交通裁判(無免許)について

皆さんにお聞きします。無免許運転で昨年3月に検挙されました。二度目ですが赤切符・逮捕等はなく昨年秋頃に起訴され今年1月中旬に初公判。今月に判決公判があります。そこでご質問ですが無免許だけでここまで約1年もかかるものでしょうか?この間も海外に出たり普通の暮らしと変わりません。無免の理由は海外免許での運転です。私の周りの友人知人(他県の判事・弁護士・検事等もいます)に聞いても皆余りにも時間がかかりすぎるし99%執行猶予だろうと言いますが・・・私としては無免許運転した事については深く反省して下りますが余りにも長すぎるようで納得いきません!

みんなの回答

  • 2914-0168
  • ベストアンサー率26% (121/464)
回答No.4

>>99%執行猶予だろうと 2度も無免許運転をして執行猶予??、実刑の可能性が高いのでは? 無免許運転は、19点です。飲酒や麻薬運転などの次に思い罪です。 免許取消欠格期間の3年~5年を見ておいたほうがいいでしょう。

  • yado-sama
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.3

>私の周りの友人知人(他県の判事・弁護士・検事等もいます)に聞いても 法曹界に多くの友人がいらっしゃるのであれば、なぜ過去の判例、具体的に掛かった期間を把握できないのですか? >無免の理由は海外免許での運転です。 全く理由になりません。 愚問です

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

赤キップもらって、申述書の欄にサインしなかったんですか? 交通課に出頭して、申述書の欄にサインして、略式裁判を選択して不服の申立をせずに「それで間違いありません」って言えば、その日のうちに有罪判決で結審して、その日のうちに全てが終了する筈です。 これを「申述書の欄にサインしなかった」「無罪を主張した」「不服を申し立てた」とかやると、正式に刑事裁判の手続きに移行するので「1年2年は当たり前」ですよ。 「正式な刑事裁判」なんですから、そんなに短期で結審させられても困ります。交通裁判と言えど、扱いは「正式な刑事事件」なので「殺人や暴行などの刑事裁判と同じ」なんですから、1年なら早い方です。

  • DUCK1970
  • ベストアンサー率33% (39/115)
回答No.1

2度目って…悪質ですね 私も日本の運転免許+外国免許持っていますけど、普通なら外免切替をきちんと行いますよ。 初犯なら情状酌量の余地ありますが、世間的に見ても無免許で2回検挙なら1年位掛けてじっくりと審理してもらいたいと思います。 きっと司法の方も検察側が意図的に行ったのでは? P.S 芸能人でなくて良かったですね、この内容なら場合によっては警察発表で実名出される内容ですよ。

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