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無免許運転 裁判
こんばんは、愚かな自分の質問に対してご批判を頂く様になるとは思いますが、宜しくお願い致します。 私は無免許運転が元で逮捕され自分自身の軽率な行動を情けなく思いながら先日まで40日間以上、警察署に留置されて下りました。 家族、知人、弁護士の協力のおかげで保釈され公判に出廷し現在は判決待ちの状態です。 心苦しい限りで、とても心配なので裁判の判例等ご存じ方がいらっしゃいましたら伺わせて頂きたく思います。 私には無免許運転の前歴があり、1回目は略式裁判で罰金を払いましたが、また同じ過ちを犯してしまい本当に後悔して下ります。 そして今回(2回目)は無免許運転で起訴され、更に無車検と無保険を追起訴されてしまいました。 その他にも運転免許の有効期限が切れる前に人身事故を3回も起こしてしまった過去もありますので実刑になってしまう事を恐れて下ります。 保釈金は借金をしてなんとか用意したものの、私は持病があり、うちの家族は資力不足で国選弁護士をお願いする事になりました。 自業自得ではありますが私が実刑になった場合の家族への負担や罪深さを考えているうちに鬱病に陥り、ふたつめの持病を抱えた私は生きていく気力すら失われつつあります。 しかし、情状証人としても出廷してくれた家族に対して迷惑を掛けたあげく悲しませてしまう事が心残りで現在は留まって下ります。 当然の事ながら廃車し二度と運転する気がない事を裁判官に伝えましたが、やはりこれだけ多くの交通の前歴がある者は実刑になってしまうのでしょうか? 道交法に詳しい方や幾度か交通裁判の経験がある方にも伺わせて頂きたく思います。 何卒よろしくお願い致します。
- idq300
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- yakyutuku
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危険運転致死傷は、 1アルコール又は薬物 2妨害運転+スピード違反 3信号無視+スピード違反あたりです。 どれもしないと主張するかもしれませんが、相手が信号無視されてぶつかられたといえば、間違えなく危険運転致死傷を前提に捜査は進むでしょう。あなたほどの札付きの違反者はなかなかいないので、検察も全力で危険運転致死傷に持ち込むでしょうし、マスコミもその方向で動くでしょう。 >求刑は6ヵ月 ところでなにか情状酌量の余地があったのですか?過去の事故は人身事故とはいえ相手にも非があるケース、小さな事故だったのですね。その辺は少し救いがあるかもしれません。
- kazudesu
- ベストアンサー率10% (44/415)
>当然の事ながら廃車し二度と運転する気がない事を裁判官に伝えましたが、やはりこれだけ多くの交通の前歴がある者は実刑になってしまうのでしょうか? 道交法に詳しい方や幾度か交通裁判の経験がある方にも伺わせて頂きたく思います。 何卒よろしくお願い致します。 あなたには社会常識がありませんね。そこが問題なのです。常識のある人は、最悪の判決が下っても、当然のこととして受けとめますよ。 どうして気にされるのかな?という自然な疑問も起きます 僕も違反はやりますし、できれば見逃して欲しいと思う人間です。ですが大人ですから、逃げられなくなったら覚悟しますし、そういう違反を起こさない努力もしています。違反する時は、不注意や面倒くさい理由がほとんどです。 ですから、実刑にされないようでは困る、という意見もありますよ。そういう意味では、あなた自身の反省のほかに、実刑が下らないようでは社会の秩序は守れないという冷静な視点も必要だとおもますし、また違反を繰り返すと思います
- yakyutuku
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それで人身起こしたら危険運転致死傷で懲役20年コースですよ。激しく悪質で、文面を見る限り情状酌量の余地も見られませんので、併合剤で実景1.5年を覚悟しておくべきだと思います。
- okuebu
- ベストアンサー率7% (2/26)
客観的にこの文面を見て、あなたは執行猶予を付けてあげようと思いますか? ほぼ無理ではないでしょうか。 期待させてはいけないと思いますので、実刑は覚悟しておいたほうがいいと思います。
お礼
残念に思いますが、やはり実刑を覚悟しておかなければならないかもしれませんね… 回答ありがとうございました。
- walkingdic
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断言できるものではありませんが、執行猶予付き判決の可能性はあると思われます。お書きになっている話の限りでの判断ですが。 国選弁護人もそのようなことを言っていませんでしたか? とはいえ、ご質問では特に人身事故関係の部分についての記載もないので、断言できるものではありませんが。
お礼
判例の参考として さんの回答を信じ、判決を望ませて頂きます。 ちなみに先日の公判では検事側の求刑は禁固6ヵ月でした。 それと従前の人身事故の事ですが、1回目と2回目は車輌どうしの接触事故に因るもので相手の方は軽傷で当時は任意保険にも加入していた為、裁判に至る事はありませんでした。 しかしながら3回目については相手が突然車道に出てきた酔っ払いとはいえ歩行者なので、重傷を負わせてしまい裁判となりましたが、相手側の方から強く訴えられる様な事はなかった為、執行猶予の判決で実刑にはなりませんでした。 その執行猶予は既に満期を迎えて下り、この度は執行猶予中の逮捕ではありませんでした。 その後、暫らく運転する気をなくし、免許の更新を怠り免許の有効期限切れで無免許運転で2回捕まりました。 国選弁護士さんには「常習が認められているので実刑の可能性もあります!」と言われ、その頃から鬱病に陥ってしまいました。 walkingdicさんの回答は私の生きる希望にもなりましたので大変感謝して下ります。 見ず知らずの私の様な者の為に、ご回答頂きまして本当にありがとうございました。 また、ご意見頂ければ幸いです。
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
大変厳しい事を言います。覚悟して下さい。 それが最初の裁判であるならば、情状酌量の余地はあるかもしれません。でも、二回目ですよね?反省の色が無いと取られます。実刑相当となるかと思います。これって、無免許のみですか?ならば、一年以内の懲役刑です。それに無車検が重なりますから、半年以内の懲役が増えます。 無保険でも構わないんです。構わないんですが、事故を起こした時に地獄が待ってます。自分の運転に自信がある若者に多い落とし穴ですね。 人身事故を三度やった時点で、実刑が下っているかと思います。それで実刑が下ってないんですから、今回は懲役刑だと思います。信じてくれる人のために更正を誓って下さい。
お礼
無保険というのは任意保険ではなく義務付けられている自賠責保険の方なので追起訴されました。 先日の公判での求刑は6ヵ月でしたが、kasutoriさんのご意見も肝に命じ、信じてくれる人の為に今度こそ更正を誓う所存です。 早速ご回答頂きまして、どうもありがとうございました。
- neko-tama
- ベストアンサー率29% (112/377)
実刑を受け、交通刑務所に入っていただくことを願います。
お礼
自らの行いを悔い、事態の重大さを自覚し、本当に後悔して下ります。 実刑判決が下りましたら反省してきます。 ご回答ありがとうございました。
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