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無免許運転検挙後の免許再取得について

恥を承知でご質問致します。 遡ること20年ほど前に免許停止180日の処分を受けました。 その停止期間中に、とある事情により地元を離れ遠方へと居住地を移しました。 当時の恥ずかしい事情により住民票を移すこともせず。 停止期間が過ぎても遠方だったため免許証の返還に出頭することもせずに そのままの状態で翌年に免許を失効させてしまったのです。 その2年後に無免許運転で検挙。 略式起訴で罰金を支払いました。 その後も乗り続け・・・酒気帯び人身事故を起こしてしまいました。 裁判での判決は懲役6月執行猶予5年でした。 人間として恥ずかしい事をして被害者まで出してしまった事に 自分を本当に情けなく思い、深く反省をしました。 その後、車が運転できなくても出来る仕事に転職をし 当たり前ですが以来14年余り一度も車は運転していません。 ところが最近勤め先の経営状況が芳しくなく 場合によっては転職を迫られる可能性も出てきたのです。 そうなってくると、年齢的にも土地柄的にも自動車免許がないと苦しいのです。 あれから結婚もし家庭も持った今、あのようなバカな事は2度としないと心に決めています。 そこで質問なのですが 私が今、免許を取得しようと考えた時 どのような段階を経て取得となるのでしょうか? 何か特別な講習等の受講が必要なのでしょうか? また交付の拒否等はあり得るのでしょうか? どなたか教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

  • qutaquta
  • ベストアンサー率16% (12/72)
回答No.2

いろいろ事情がおありのようですが、現在の住民票がどうなっているのかとか不明な点もあります。絶対確実な回答が欲しいのでしたらネットでの質問は避けるべきかと思います。 現住所地を管轄している運転免許センターに問い合わせるのが一番でしょう。 あくまで文面からの推測ですが、14年も車から遠ざかる生活だったとのことですから“普通に免許の無い”人と同じ扱いではないかと思います。要するに教習所に通うか、試験所で試験を受けるか、という方法になると思われますが。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

無免許運転の後に拒否処分(免許取り消しによる免許の再取得の禁止、欠格期間)を受けていませんから、それを受ける事になります。 教習所入学→卒業→本免許学科試験合格→免許証発行→拒否処分の採用(免許取り消し、欠格期間5年(5年間免許が再取得できない)→教習所→取消処分者講習の受講(2日/33800円)→本免許学科試験受験→免許証発行。

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