解決済みの質問
酒気帯び運転で検挙、こんにちは、自業自得とはわかっています。先日酒気帯び運転で検挙されてしまいました。二度と同じ事はしないと誓っています。不謹慎な質問とは存じ上げていますが、この場合会社にわかってしまう可能性はありますか?ちなみに私の仕事は運転免許証は特に要りませんし、入社して10年になりますが、会社に免許証を見せた事も、提出させられた事もありません。
投稿日時 - 2010-04-08 09:56:16
会社によると思います。
一般的に、社会的責任を有している会社であればあるほど、
たとえ仕事上運転が関係なくとも、重い責任を問われることとなります。
極端な例では、たとえば公務員はクビになります。
(最近裁判で、世間一般にくらべ厳しすぎるとの判例が出てますが)
それほど、飲酒、酒気帯び運転は非常に社会的に大きな非難を浴びるのはご存知のことと思います。
私自信は、酒気帯び運転をした人を、社旗復帰できないほどコテンパンに叩きまくる、
昨今の風潮はさすがに他の過失と比較して行きすぎだと思ってます。
質問者様は反省なさっているし、人生を狂わすことなく穏便に事が過ぎることをお祈りいたします。
しかしながら、安易な酒気帯び運転が、無関係な人の人生を台無しかねなかったことは事実です。
このまま、無事に乗り切れたとしても、ぜひとも今の気持ちを忘れずに、二度と同じ過ちを繰り返さないことをお祈りいたします。
投稿日時 - 2010-04-08 23:26:10
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ベストアンサー以外の回答(6件中 1~5件目)
アルコール濃度検出量0.15mg以上0.25mg未満で、それまでの違反点数が1点なら、90日間の免許停止。
アルコール濃度検出量0.25mg以上か、それまでの違反点数が2点以上なら、免許取消。
免許停止の場合、出頭、短縮講習、免停解除などの手続きはすべて平日になりますので、平日に休みを取らないとなりません。
会社には「酒気帯びで」と言わず「累積点数で免停になったので、試験場に行く」と良い訳すれば、酒気帯びはバレません。
免許取消の場合、欠格期間の間、免許は取れませんので、欠格期間が明けるまで待ちます。
欠格期間が明ける前に、平日の2日間を使って「取消処分者講習」を受け、欠格期間が明けたら運転免許の試験を受ける事が出来るようになります。
そのため、取消後に再免許を受けるには「平日に2日間連続で休む必要」があるので「免許取消を受けたのがバレる可能性」があります。
とは言え「酒気帯びやった」って言わない限り、取消を受けた理由はバレないでしょう。
投稿日時 - 2010-04-08 10:55:29
お礼
ありがとうございました。特に免許証がいる仕事ではないので、会社には言わないで過します。
投稿日時 - 2010-04-08 13:31:37
酒気帯び運転だと、それまで無検挙で違反点数がなくても長期免停処分になります。従って、聴聞会、停止処分失効日、免許証返却日、短縮講習を受講するのならその受講日は全て平日ですから、仕事を休まなければなりません。その時の口実を後から矛盾が生じないようにちゃんと考えておく必要がありますよ。
投稿日時 - 2010-04-08 10:18:52
お礼
ありがとうございます。私の会社は独立採算制でひとつの営業所を出していますので、割と休む事は簡単です。会社の社長にも、常務にも年に何回かしか会わないレベルです。免許は取り消しになると思いますので長く隠さなくてはいけませんが。
投稿日時 - 2010-04-08 10:25:27
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