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年次有給休暇の計画的付与について

 アルバイトで働いています。会社が年次有給休暇の計画的付与の協定を結ぶとの説明があったのですが。(時期の指定は、お盆付近と、年始年末付近。それに関する書類をもらっていないことも問題なのですが)夏の休暇の時も、年始年末の休みの時も、有給扱いになっていませんでした。  それで、経理の人に聞いたら、「事前に、有給休暇の届け出を出さないと有給にはならない」「勝手に会社側が有給扱いにすることは出来ない」との説明でした。  質問ですが。年次有給休暇の計画的付与は会社が勝手に日を事前に決めるものではないのですか。  これなら、普通の有給休暇とどこが違うのですか。経理の人の説明は「この有給休暇も、すべて認められるとは限らない」との説明でした。  まあ、そうなのかもしれませんが。なんか、自由にとれる有給休暇を5日に押さえたいだけみたいに思います。  (契約書に有給休暇の記載はないし。これも一度、労働基準監督署の人に聞いた方がいいのでしょうか)

noname#115486
noname#115486

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  • hisa34
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回答No.2

>アルバイトで働いています。会社が年次有給休暇の計画的付与の協定を結ぶとの説明があったのですが。(時期の指定は、お盆付近と、年始年末付近。それに関する書類をもらっていないことも問題なのですが)夏の休暇の時も、年始年末の休みの時も、有給扱いになっていませんでした。 本当に「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定」を締結しているのでしょうか? 会社には周知義務がありますので、労使協定を確認してみてください。 >質問ですが。年次有給休暇の計画的付与は会社が勝手に日を事前に決めるものではないのですか。 「勝手に」ではありません。上記の「労使協定を結んで」です。  (契約書に有給休暇の記載はないし。これも一度、労働基準監督署の人に聞いた方がいいのでしょうか) 年次有給休暇の計画的付与制度を導入するためには、就業規則に規定しなければなりません。就業規則は周知されていますか? (時期の指定は、お盆付近と、年始年末付近。それに関する書類をもらっていないことも問題なのですが)夏の休暇の時も、年始年末の休みの時も、有給扱いになっていませんでした。 年次有給休暇の「賃金不払」になります。賃金の支払を請求してみたらいかがでしょう。支払われなかったら「賃金不払」で(所轄の)労働基準監督署に「申告」すると言ってみたらいかがでしょう。誠意がなければ本当に「申告」することをおすすめします。「申告」について監督署の人に事前相談した方が良いでしょう。

参考URL:
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06.html
noname#115486
質問者

お礼

回答して下さって、ありがとうございました。

noname#115486
質問者

補足

>本当に「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定」を締結しているのでしょうか? 会社には周知義務がありますので、労使協定を確認してみてください。 労働組合はないと思うし。労使協定のコピーももらったことがありません。就業規則も契約書(半年契約です)以外にもらったことがありません。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.1

年次有給休暇の計画的付与は労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めが必要です。 事業所全体の一斉付与 班別の交代制付与 年次有給休暇付与計画表による個人別付与 のいずれの方法でもよいとされています。 労使協定が締結されると労働者の時季指定権、使用者の時季変更権は行使できなくなります。 で、問題は計画的付与は付与された年次有給休暇の日数で5日を超える部分について取得させることができるということです。 付与日数が5日以下のアルバイト、パートや5日を超える部分が計画的付与日数より少ない人や有給残が少ない人はどうするのか? (1)特別の休暇を与える。 (2)付与日数を増やす。 (1)(2)の処理をするのが望ましいが、しない場合。 (3)労働基準法26条の規定による休業手当を支払わなければならない。 (昭63.3.14基発150号)で通達が出ています。 労働基準法26条の規定とは 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、 その平均賃金の100分の60以上を支払わなければならない。 平均賃金ですので基本給ではありません。

noname#115486
質問者

お礼

 ご回答いただき、ありがとうございました。

noname#115486
質問者

補足

>労使協定が締結されると労働者の時季指定権、使用者の時季変更権は行使できなくなります。  これがよくわからないのですね。通知された書類(みんなで回し読みでした)の文章では、盆の前後、1ヶ月程度の期間、年始年末の前後1ヶ月程度の期間が”年次有給休暇の計画的付与”の日として、書かれてありました。  追加ですが。何で、労務士(という説明でした)の人が説明して、こういう説明になるのか、わかりません。  「自由に取得出来る有給休暇の日を制限するために、この制度(年次有給休暇の計画的付与)を導入することは出来ないですよね」と聞きたいのですが。でも、そういう目的だったみたいな、説明でした。

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