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年次有給休暇の計画的付与
- 従業員10人以下の小さな会社での年次有給休暇の計画的付与に関して詳しく教えてください。
- 計画的付与を実行する際の従業員への説明方法と署名について教えてください。
- 計画的付与において適法な日程の書面作成と就業規則の必要性について教えてください。
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当社では、労使協定の締結により有給休暇の計画的付与を行っております。そこで質問なのですが、 例えば、年次有給休暇を10日付与された職員が自己都合により5日分有休を消化し有休残日数が5日になったとします。その後に、有給休暇の計画的付与日が到来した場合、残りの有給休暇5日分を計画的付与の対象としてもよいものなのでしょうか?
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お礼
補足に質問させていただきました。
補足
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 再度、質問させていただきます。 2について 社が定める夏期休暇7日間のうちの3日を有休扱いとする。具体的な取得日については、付与予定日日の1ヶ月前に決定し、付与カレンダーに日数を示すこととする では、いかがでしょうか。 3について確認させていただきます。 就業規則を作成したら、10人以下の職場でも届出をしなくてはいけないということでしょうか? 就業規則を作らずに、計画的付与の協定のみ書面を交わすことは違法となるのでしょうか? よろしくお願いします。