夫死亡翌年の確定申告について

解決済みの質問

夫死亡翌年の確定申告について

私は現在年金のみで暮らしており、昨年分の確定申告を済ませたところです。

私にとりましては、毎年やっていることなので、要領はつかめていますが、それでも、結構、手間取っています。

この先、私が死んだとき、果たして家内が出来るかどうか、心配です。

私が死亡したら、私が受給していた年金は妻に対する遺族年金に切り替わると理解していますが、

死亡した年の間に私が受け取った年金について私の分の確定申告と
妻が受け取った遺族年金について妻の分の確定申告が必要になるのでしょうか?

もしも、確定申告をしなければ、源泉徴収のままで各種控除が受けられないだけのことでしょうか?

妻のために、確定申告のやり方を書き残しておくべきか、それとも、申告会場に行って税理士さんに相談するように、と書き残すか迷っています。
経験談をお聞かせ下さい。

投稿日時 - 2008-01-31 15:09:38

QNo.3731060

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

>死亡した年の間に私が受け取った年金について私の分の確定申告と
妻が受け取った遺族年金について妻の分の確定申告が必要になるのでしょうか?
死亡した時点までのあなたの所得の確定申告が必要です。
遺族年金については非課税なので、申告の必要はありません。

>もしも、確定申告をしなければ、源泉徴収のままで各種控除が受けられないだけのことでしょうか?
2通り考えられます。
・確定申告をしないと還付金が受け取れない。
・各種控除を受けないと、追徴課税になることもある。
還付の場合は還付金が受け取れないだけで、放っておいてもかまいません。
追徴課税になる場合は脱税になるので、税務署から呼び出され、納税、延滞金支払い、無申告加算税支払いということになります。

分からない場合は税務署職員に相談するといいですね。税理士さんに相談すると相談料をとられますから。

投稿日時 - 2008-01-31 18:15:05

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

遺族年金が非課税とは知りませんでした。
それならば、私の分だけの確定申告手続きを子供に手伝ってもらうように、言い残すことにします。

その際、追徴課税になるか否かも確かめてもらうことにします。

お蔭様で、心配の種がひとつ消えました。

投稿日時 - 2008-01-31 19:38:10

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

最近は税務署(または確定申告会場)で端末機がありますから数字を入力すれば計算せずに作成され印刷でそのまま提出できます。
(パソコン操作中でしたら参考URLの「19年分確定申告の作成コーナー」で簡単に作成できます)

>受け取った遺族年金

所得税対象外で(税金なし)確定申告の必要ありません。
するならあなたの分の確定申告のみですが、税金がありますか?

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

投稿日時 - 2008-01-31 16:06:46

補足

記述不足でした。

公的年金と企業年金を受け取っていますので、源泉徴収されています。

投稿日時 - 2008-01-31 19:39:09

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

遺族年金は所得税対象外とは知りませんでした。
それならば、私の分の確定申告は子供に手伝ってくれるように言い残すことにします。

参考URLもありがとうございました。

E-TAXで申告すると、¥5000税額控除されることを知り、電子証明書取得、カードR/Wを購入しましたら、約¥4000かかってしまいました。

今年は¥1000の節税でしたが、来年以降はまるまる¥5000得になることを期待しています。

投稿日時 - 2008-01-31 19:53:05

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