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夫死亡翌年の確定申告について
goold-manの回答
- goold-man
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最近は税務署(または確定申告会場)で端末機がありますから数字を入力すれば計算せずに作成され印刷でそのまま提出できます。 (パソコン操作中でしたら参考URLの「19年分確定申告の作成コーナー」で簡単に作成できます) >受け取った遺族年金 所得税対象外で(税金なし)確定申告の必要ありません。 するならあなたの分の確定申告のみですが、税金がありますか?
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