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夫死亡翌年の確定申告について
kinchan21の回答
>死亡した年の間に私が受け取った年金について私の分の確定申告と 妻が受け取った遺族年金について妻の分の確定申告が必要になるのでしょうか? 死亡した時点までのあなたの所得の確定申告が必要です。 遺族年金については非課税なので、申告の必要はありません。 >もしも、確定申告をしなければ、源泉徴収のままで各種控除が受けられないだけのことでしょうか? 2通り考えられます。 ・確定申告をしないと還付金が受け取れない。 ・各種控除を受けないと、追徴課税になることもある。 還付の場合は還付金が受け取れないだけで、放っておいてもかまいません。 追徴課税になる場合は脱税になるので、税務署から呼び出され、納税、延滞金支払い、無申告加算税支払いということになります。 分からない場合は税務署職員に相談するといいですね。税理士さんに相談すると相談料をとられますから。
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