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生命保険の加入で得するのは

夫に保険をかけようと思うのですが、申込書を見ていて 契約者名を妻(パートで夫の扶養控除内)にして被保険者を夫にするか どちらも本人(夫)にするか迷っています。  というのも私の母が高い保険を払っているのに所得が少ないから? か税務署に行っても税金に変わりなかったと聞いた記憶があるからです。 実際どうなのかわかりませんが もしそうなら 扶養家族の私名義にしても保険の控除を考えると損するのかな?とか考えるのですが  関係あるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanori
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回答No.1

こんばんは。 ご質問文に「妻」という字があるので、質問者様が夫様なのか妻様か紛らわしいですが(笑)、たぶん、妻様のほうですね? 貴女は配偶者控除(扶養控除ではないですよ)の範囲内ということは、年収103万以下で所得税がゼロということですね。 つまり、 103万以下-給与所得控除65万-基礎控除38万=ゼロ(=課税対象) ということは、所得税の生命保険料控除を受けようとしても、元がゼロですから、控除のしようがありません。 税金を払うだけの収入がある旦那様を契約者にするほうが有利であることは明らかです。 なお、 生命保険料控除は、保険料を支払った人が受けられる制度なので、契約者と支払い者は別人でも構わないのですが、契約者と支払い者が別人であることを証明することは、実際問題難しいというか、ややこしいというか、手間がかかりそうなので、このご質問に対する私の回答は、「旦那様を契約者にするほうが有利」ということにさせていただきました。

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その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.3

わずかな保険料控除のことを考えるより、将来いつかはやって来る、保険金を受け取るときのことを考えた方がいいですよ。 >契約者名を妻(パートで夫の扶養控除内)にして被保険者を夫にするか この場合は奥様の所得税の対象。(結構高い) >どちらも本人(夫)にするか この場合は相続税の対象(割と安い、財産が少なければ非課税になるかも)

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>関係あるのでしょうか? 所得税を支払って いる方しか「還付」はありません。 だから、だんなさんですね。 >迷っています。 支払い方法は変更可能、 あとで、どーにでもなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

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