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生命保険料控除について
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#4の追加です。 妻が契約者であっても、実際に支払ったのが夫であれば、夫が控除を受けられます。 また、支払時期が妻が働いて収入を得る前であれば、問題ありません。
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生命保険料控除は、契約者が誰であるかは要件とされていませんから、実際に保険料を負担した人が生命保険料控除を受けることになります。 ご質問の場合、妻が専業主婦で収入が無ければ、夫の収入から支払ったことになりますから、夫が控除を受けることが出来ます。 参考urlをご覧ください。
補足
すみません、追記です。 妻が夏以降パートに行き、今年の給与所得50万円程度を得た場合も夫が控除を受けることができますか? 宜しくお願い致します。
- kishishita
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奥様が専業主婦であれば当然、奥様が支払った保険料はご主人から出ているので、ご主人の申告の控除対象になります。 もちろん誰が支払ったかなどは税務署にはわかりません。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- 9xdy11nz
- ベストアンサー率42% (37/88)
昨年の払込証明書を取り出して見たのですがここには契約者の名前はでてますが被保険者の名前は出てきません。 ということは被保険者は妻でも子供でもかまわない、契約者=お金を払っている人が重要ということでは? 契約者、被保険者を夫、受取人を妻に変更すればまったく問題ないように思いますが。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- faithfully
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こんばんは。 奥様の収入が無いのであれば、その支出はあなたの給料から支払われるわけですから、控除対象になると思いますよ。 私も、年末調整の時に生命保険の支払証明を提出する時に、実際に妻の分も使っています。 契約者が妻で、被保険者も妻です。 これは私の場合ですから、あてはまらなければすみません。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
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お礼
どうも有難うございました。 参考になりました。