失業保険受給中の傷病手当について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給中の傷病手当は、15日以上の就労不能時に受給可能です。
  • 受給期間が1年間、所定給付日数が90日の場合、傷病手当は最長40日間受給できます。
  • 就労不能期間が30日以上の場合、受給期間の延長を申請できますが、傷病手当の受け取り期間を延長することではありません。
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失業保険受給中の傷病手当について

失業保険受給中の傷病手当について質問です。 失業保険受給中、ケガ・病気等で15日以上就労不能になった場合に「基本手当の代わりとして」傷病手当を受給できるということが、こちらのサイトや他サイトで調べた結果、分かりました。 まだ不鮮明な点がありますので、質問させていただきます。 受給期間が1年間、所定給付日数が90日の場合、 (1)例えば基本手当受給が50日経過した後に、傷病手当受給の申請を行い、認められたとして、傷病手当は最長40日間受給できるという解釈で正しいでしょうか? (2)就労不能期間が30日以上になった場合、受給期間の延長を申請できるようですが、これは「受給資格がある期間を、最大3年まで延長できる」ということであって、「傷病手当を受け取る期間を延長することができる」ということではないですよね? つまり、(1)のケースを引用すると、傷病手当を40日を経過しても受け取れる、という意味ではないですよね? よろしくお願い致します。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

1)お察しの通り 2)まぎらわしいですが >受給期間が1年間 この1年を延長するという意味で、 給付日数を加算するという意味ではありません。 その1年が経過してしまうと、未支給の所定日数が残っていても パーです。

mgsister
質問者

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スッキリしました! どうもありがとうございました。

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