傷病手当金と失業保険受給延長解除について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の受給可能期間と失業保険の受給延長解除の手続きについて質問です。
  • 現在、傷病手当金を受給中であり、失業保険の受給延長手続きも行っています。
  • 就労可能日より前に内定が出た場合、傷病手当金の受給期間と失業保険の受給延長解除手続きの必要性について知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

傷病手当金と失業保険受給延長解除について

はじめて質問させていただきます。 現在、傷病手当金を受給しており、失業保険については受給延長中です。 傷病手当金の受給限界は4月21日です。 かかりつけの病院で4月21日より就労可能として病状証明書を作成していただきました。 就労可能日が4月21日のため、失業保険の受給延長解除の手続きは、21日以降でないとのことでした。 しかし、可能な限り早く就職したいため、ハローワーク以外の求人サイトを利用し、就職先を探しています。 就労可能日である4月21日より前に内定が出た場合、 1.傷病手当金の受給可能な期間はいつまでか 2.実際の勤務開始日を21日とした場合、失業保険の受給延長解除の手続きは必要か 以上の2点についてお聞きしたいです。 健保組合やハローワークに直接確認をとるのは、いらぬ誤解を招かないか不安になり、できませんでした。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

1 実際に働いて賃金を得た日に打ち切りになります。つまり前日まで。 2 手続き不要です。期限が来れば自動的に失効しますし、就職して再度雇用保険へ入る事になるでしょうし。 まだ受給していないのですから、過去の加入期間を合算できる、はず、です(何らかの手続きを行った時点でアウトだという話も) 同じ被雇用保険者番号で加入手続きしてみて下さい。

yAy0isaKura
質問者

お礼

丁寧かつ簡潔な回答をしていただきありがとうございます。 ひとまず収入がない期間は作らないですみそうで安心しました。

関連するQ&A

  • 傷病手当金から失業手当へ

    今年3月よりうつ病により傷病手当金を受給し、退職後失業手当の受給期間延長をしていました。 病状が軽度に回復傾向にあり、この度、職業訓練参加をしたく、失業保険の受給期間延長を 解除して失業手当受給の申請を行いました。 最初の認定日は7月中旬です。 そこで質問なのですが、傷病手当金と失業手当は同時に貰えないのはわかるのですが、 傷病手当金はいつまでの受給申請が可能なのでしょうか? 1、失業保険の受給期間延長を解除し、失業手当受給の申請を行った日。 2、7月中旬の失業手当の認定日 3、失業手当が支給された日。 4、その他 よろしくお願いいたします。

  • 失業保険受給中の傷病手当について

    失業保険受給中の傷病手当について質問です。 失業保険受給中、ケガ・病気等で15日以上就労不能になった場合に「基本手当の代わりとして」傷病手当を受給できるということが、こちらのサイトや他サイトで調べた結果、分かりました。 まだ不鮮明な点がありますので、質問させていただきます。 受給期間が1年間、所定給付日数が90日の場合、 (1)例えば基本手当受給が50日経過した後に、傷病手当受給の申請を行い、認められたとして、傷病手当は最長40日間受給できるという解釈で正しいでしょうか? (2)就労不能期間が30日以上になった場合、受給期間の延長を申請できるようですが、これは「受給資格がある期間を、最大3年まで延長できる」ということであって、「傷病手当を受け取る期間を延長することができる」ということではないですよね? つまり、(1)のケースを引用すると、傷病手当を40日を経過しても受け取れる、という意味ではないですよね? よろしくお願い致します。

  • 傷病手当金と失業保険について

    この度、精神的な病のため退職する事になりました。 まだ申請はしていませんが、傷病手当金の受給を考えております。 審査も通るかどうかわからないので、失業保険の延長の手続きもどうしたらいいかわからない状態です。 そこで、失業保険について質問なのですが、自己都合で退職した場合、待機期間が3ヶ月ありますよね? 例えばですが、失業保険の受給の延長手続きはせず3ヶ月傷病手当金の受給を受け、その後すぐに失業保険を受け取るってことはできるのでしょうか? どちらにしても、傷病手当金を受け取らなくなってから更に3ヶ月、待機期間が必要なのでしょうか? できれば私は働けるものなら働きたいです。 でも、今すぐには無理そうですが、金銭面で非常に苦しいので傷病手当金→失業保険を有効に貰える方法があれば教えていただきたいです。

  • 失業保険の延長(→傷病手当)

    失業保険の受給期間延長に関してご質問させて頂きたく思います。 半年前に会社都合での退職をし、特定受給資格者(90日+60日)として受給を受けていました。 残日数が残りわずかとなり、来月に最後の認定日を向かえます。 現在、精神疾患を患っておりまして(こちらは在職時から患っておりました。うつ病、その他諸々です)就業が困難な状態であり、可能であるなら延長(雇用保険の傷病手当)を考えております。 そこでご質問させて頂きたいのですが、 こういった場合は、医者からの診断書を提出し手続きをし、失業手当から傷病手当での延長は受けられるのでしょうか? また失業期間中の求職活動は、規定通り行ってきました。(特にハローワークには疾病に関してなにも伝えてなく、就業可能な身として行っていました) また可能である場合、延長の申し出はいつ行えばよいでしょうか?なお傷病手当の場合、給付日数はどういう形で付与されるのでしょうか? 煩雑な質問で申し出ありませんが、ご回答頂けましたら大変ありがたいです。

  • 傷病手当受給中の就職活動について

    9月末で退職し、現在病気療養中のため 社会保険事務所で手続きをして、傷病手当を受給しております。 私の予想では、長くても1年ほどで就職できるような状態に 回復できるのではないかと思っています。 傷病手当を受給できる期間内に就労可能となった場合 傷病手当を受給しながら就職活動をし 新しい会社に入社する前日まで、傷病手当を受給することは 出来るのでしょうか。 また、傷病手当の受給期間が終了しても就労可能な状態にまで 回復していなかった場合、雇用保険の受給期間を延長しておけば 3ヶ月の待機期間の後、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給することは可能でしょうか。 そこまで病気療養が長引くとは思えないのですが 万が一のことを考えて、質問致しました。 傷病手当のことと合わせてお答え頂けますと幸いです。 説明が分かりにくくて大変申し訳ありませんが 何卒宜しくお願い致します。

  • 傷病手当金と失業保険について

    昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。 また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。 最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、 月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。 というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。 仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・ ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか?? それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか? できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。 4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、 その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか? すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 失業保険の再就職手当

    退職して現在傷病手当受給中で、失業保険延長手続き済みです。 17日に再就職先へ復職が決まっています。 失業保険に切り替えれば再就職手当をもらえるのでしょうか?

  • 傷病手当金受給後の失業保険について

    うつ病で仕事を休職し、退職後も傷病手当金を受給中のものです。(最長一年半) 退職後1ヶ月経ったので、雇用保険の受給延長の手続きをする予定です。 離職票の退職理由は、自己都合退職になっているのですが、ハローワークでの手続きは、下記のどれがよいのでしょうか。 (1)ハローワークに延長手続き及び特定理由離職者に変更の申立をする (2)延長手続きをし、その間に障害者手帳を申請し、傷病手当金終了後、就職困難者としてハローワークに申請する (3)はじめは、(1)で手続きをし、その後障害者手帳の申請をし、傷病手当金終了後に、就職困難者としてハローワークに申請する。 また、特定理由離職者に変更の申立をする場合は、医師の診断書は、傷病手当金の様式のコピーでもよいでしょうか。 300日受給できる就職困難者の方が、150日の特定理由離職者より有利に思うのですが、まだ手帳の申請もしておらず、手帳をもらえるのかも不明のため、質問させていただきました。 回答よろしくお願いします。

  • 傷病手当金や失業保険について

    今年4月に会社を辞め、先月まで在職中に患った気分障害で傷病手当金を頂いていました。 現在は精神的に安定しており、今月に入ってから精神科で就労についての相談をしたところ「瞬時に状況判断をしなければならない仕事(現場の責任者等)以外であれば就労可能である」と言われましたので、数日前からハローワークに通い始め、紹介状も発行してもらいました。 お聞きしたいことは以下の2点です。 ・再び容態が悪化し、就労不可能な状態になった場合は初めに傷病手当金を貰い始めてから1年6ヶ月以内であれば傷病手当金の再受給はできるのでしょうか? ・失業保険については延長申請をしてある状態ですが、医師に意見書を書いてもらい早々に解除した 方が良いでしょうか? 頭が混乱しているので、詳しく説明して頂けたら幸いです。

  • 失業保険の受給延長について

    失業保険の受給延長期間について質問させてください。 本年4月30日に退職をした者です。 失業保険の延長期間は離職後30日を過ぎてから1か月以内とありますが、 私の場合、6/30まで延長申請が可能でしょうか? それとも、6/29までに手続きを終えないといけないのでしょうか? 質問した経緯ですが… 在職中に傷病手当を受けていて、失業保険の受給延長を6/23に 行おうとしたのですが、その前日に、傷病手当を申請している 保健機関から電話があり、離職票1,2が必要と言われました。 離職票1,2は手続きが終わり次第すぐに返送すると言われて 23日に送付をしていますが、現在まで離職票は戻ってきていません。 (郵便局のホームページで調べたら1日で郵便物が届く距離です) 今更受給期間がギリギリである事に気付き、情報を集めていますが 29日に動けばまだどうにかなるだけまだラッキーなのかなとは 思いますが、どうにも不安で仕方ありません。。 29日までに全ての書類が必要なら、離職票1,2は保健機関に 直接取りに行く事も考えています。 29日にハロワに行って一通りは聞く予定ですが、気持ちの余裕が 全くないため厳しいご意見は避けて頂けると大変助かります。