• ベストアンサー

傷病手当金と失業保険について

この度、精神的な病のため退職する事になりました。 まだ申請はしていませんが、傷病手当金の受給を考えております。 審査も通るかどうかわからないので、失業保険の延長の手続きもどうしたらいいかわからない状態です。 そこで、失業保険について質問なのですが、自己都合で退職した場合、待機期間が3ヶ月ありますよね? 例えばですが、失業保険の受給の延長手続きはせず3ヶ月傷病手当金の受給を受け、その後すぐに失業保険を受け取るってことはできるのでしょうか? どちらにしても、傷病手当金を受け取らなくなってから更に3ヶ月、待機期間が必要なのでしょうか? できれば私は働けるものなら働きたいです。 でも、今すぐには無理そうですが、金銭面で非常に苦しいので傷病手当金→失業保険を有効に貰える方法があれば教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>そこで、失業保険について質問なのですが、自己都合で退職した場合、待機期間が3ヶ月ありますよね? 待期期間は7日間で、給付制限期間が3ヶ月です。 待期期間はどんな場合でもありますが、給付制限期間はケースによってないこともあります。 >例えばですが、失業保険の受給の延長手続きはせず3ヶ月傷病手当金の受給を受け、その後すぐに失業保険を受け取るってことはできるのでしょうか? 待期期間や給付制限期間はあくまでも手続きをしてからの話です、手続き前に何ヶ月あろうが関係ありません。 >どちらにしても、傷病手当金を受け取らなくなってから更に3ヶ月、待機期間が必要なのでしょうか? 失業給付を受ける条件の一つは働ける状態にあるということで、傷病手当金を受けるには働けない状態であるということです。 ですから失業給付と傷病手当金の併給はありえず、傷病手当金を受け取っていれば失業給付については手続きさえも出来ません、つまり結果としてはそうなります。 >でも、今すぐには無理そうですが、金銭面で非常に苦しいので傷病手当金→失業保険を有効に貰える方法があれば教えていただきたいです。 失業給付の受給延長をするとその期間等にも依りますが、安定所の裁量で給付制限なし(待期期間はもちろんある)の場合もあるようです、詳細については安定所の裁量なので安定所に聞かなければ判りません。

hana1183
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しく説明していただき、よくわかりました。 職安でも色々聞いてこようと思います。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> まだ申請はしていませんが、傷病手当金の受給を考えております。 上記についてですが、平成19年4月より、 退職後の新たな申請ができなくなりました。 在職期間中の傷病手当金を、 退職後に請求することは可能です。 そして、その申請が通った場合、 退職後も継続して傷病手当金を受けられます。 但し、それには1年以上の被保険者期間が必要です。 あとは、健康保険の任意継続または、 国民健康保険への加入をしなければいけません。 > 失業保険の受給の延長手続きはせず > 3ヶ月傷病手当金の受給を受け、 > その後すぐに失業保険を受け取るってことはできるのでしょうか? 上記ですが、そもそも精神的な病気になったことが、 退職理由なのであれば、それは正当な理由ですから、 待機期間は発生しません。 精神的な病気は、回復までに半年とか1年とかかかる場合があります。 ですので、傷病手当金をフルに受給されることも想定して、 受給期間の延長手続きをお勧めします。 傷病手当金を貰い終わってから、すぐに失業保険を受けられます。

hana1183
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。 いつまでに治るというのも自分でもわかりませんので、受給期間の延長手続きをしようと思います。

関連するQ&A

  • 傷病手当金から失業手当へ

    今年3月よりうつ病により傷病手当金を受給し、退職後失業手当の受給期間延長をしていました。 病状が軽度に回復傾向にあり、この度、職業訓練参加をしたく、失業保険の受給期間延長を 解除して失業手当受給の申請を行いました。 最初の認定日は7月中旬です。 そこで質問なのですが、傷病手当金と失業手当は同時に貰えないのはわかるのですが、 傷病手当金はいつまでの受給申請が可能なのでしょうか? 1、失業保険の受給期間延長を解除し、失業手当受給の申請を行った日。 2、7月中旬の失業手当の認定日 3、失業手当が支給された日。 4、その他 よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当金と失業保険について

    夫が病気により会社を退職しました。 3ヶ月休職期間があったため、傷病手当金で給料の6割ほどをもらっていたのですが 今後も社会保険事務所等で傷病手当金請求書を申請すると 受給できると聞きました。 この場合、まずは失業保険は受給延長を申請して、傷病手当金を受給する方が賢明でしょうか? ちなみに夫の病気は心の病気で長期戦になりそうです。 知識不足により筋違いな質問をしていたらごめんなさい。

  • 傷病手当から失業保険に切り替える時・・・・

    7月末で退職しています。現在通院中で傷病手当受給中です。病気が完治したら就職活動をしたいのですが、この場合傷病手当から失業保険に切り替える時、失業保険受給まで、待機期間3ヵ月かかるのでしょうか??

  • 傷病手当金→失業保険給付について教えて下さい

    派遣社員として働いていましたが、5月末で精神的なものによる体調不良の為退職しました。 医師からは今現在、労務不能と判断されていて傷病手当金を申請中ですが、退職したおかげで最近は体調も良く、もう2~3ヶ月くらいたてば回復する予定で、傷病手当金も申請せずに仕事も探したいと思っています。 離職票が届いたので、職安に行って求職の手続きをしたいのですが、私のような場合は資格はないのでしょうか? 離職理由は「契約期間満了(体調不良)」と書かれていました。 受給期間延長の手続きをする方法もあるらしいのですが、今求職の手続きをして、支給が開始される3ヶ月後くらいにはもう働ける状態にあると予想されるのですが、私のようなケースでも必ず延長の手続きをするべきなのか困っております。 質問をまとめますと、 (1)3ヶ月後の失業手当を受給する頃には傷病手当金を申請するつもりはないので、(医師の意見では7か8月分までは貰う事になると思います)今から普通に求職の手続きをしたいのですが、そもそも傷病手当金の申請をしている今の時点では求職の手続きは不可能でしょうか? 手続きをしてしまうと不正にあたりますか? (2)私のような場合でも受給期間延長の手続きは必ず必要でしょうか? 都合のいい話ではありますが、生活の為にも傷病手当金→失業手当をなるべく穴を開けずに頂きたいのです・・・どうしたら良いのでしょうか? 詳しい方、ご教授願います。

  • 失業保険の傷病手当制度について

    こんにちわ。よろしくお願いします。 5月末で自己都合退職いたしまして、ハローワークに失業保険の申請に行きました。 今は求職中であり、3ヶ月間の受給制限期間中ですが、 最近うつ病になってしまい、しばらく働くことができなくなりました。 そこで、失業保険に「傷病手当」というのがあるのを知り、 ハローワークで相談する前に、こちらで詳しい方に質問させて頂きたいのですが うつ病でも、傷病手当は頂けるのでしょうか。 また、これは受給制限期間を待たず、すぐ貰えるものなのでしょうか。 (体が治ってからでないと貰えないとかはないですよね?) 病気が長く続いた場合、延長申請をすれば長い期間受けられるものなのでしょうか。 働けず収入がなく困っています。 よろしくお願いいたします。。。

  • 傷病手当金と失業保険について

    昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。 また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。 最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、 月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。 というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。 仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・ ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか?? それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか? できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。 4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、 その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか? すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当から失業手当金へ

    現在、病気と怪我で傷病手当金を受給しております。9月末で退職(体調不良による自己都合) し徐々に回復をしておりますが時間が係ると医者ははなしております。10月半ばに失業手当 の延長申請を行い医者からの就労許可書がでたら失業手当金の本申請を行うということですが 自己都合なので丸3ヶ月経てないとすぐの受給対象になれませんよと職安の担当者が話してました 。できたら年内1杯(10,11,12月)を傷病手当を貰い、待機期間(3ヶ月)をクリアしてから失業 手当を受給しながら職探しをされたらと助言風な言葉を受けました。この場合、仮に12月頭位に 働ける状態になるとその翌日から3ヶ月の待機期間が始まりますよといわれました。この件について よくご存知の方お話をお聞きできませんでしょうか?

  • 傷病手当 失業手当

    色々とごっちゃになってしまいました。 現在肋骨のヒビ・骨折により1ヶ月ほど安静が必要といわれています。 職場での作業変更も難しく、実家に帰る予定です。 健保には12ヶ月加入しいます。 自宅療養期間がすでに3日+1日以上になっているので、傷病手当の申請を行うつもりです。 傷病手当の受給を受けた後に失業手当の受給を受けようと思っています。 5月半ばをめどに退職をするつもりですが、その後が心配です。 5月2日に受診し、レントゲンでは不明だったものの医師からは1ヶ月の安静が必要とのことです。 5月15日に退職をした場合、失業手当の延長が可能になるのは6月15日?以降の30日以内 だと思うのですが、5月2日からの1ヶ月の安静6月2日に治っていた場合延長手続きは不能になってしまうのでしょうか? また、傷病手当の申請書上に”療養の為休んだ期間”とありますが、 ”休んだ期間”なので、退職日までの日付を記入するのでしょうか? 休んだ期間によって受給期間が決まるのであれば、退職後(15日以降)も完治していないと思うので、『退職日まで休んだ日数』を記入してもorz 15日に退職し、傷病手当を退職後31日以上受け その後失業手当の延長を行いたいです。 医師の診断書しだいになってしまうのでしょうか? また、診断書を頂く時にMRIを受け全治がどのくらいか改めて聞く予定です。 よろしくお願いします。

  • 傷病手当(雇用保険)について

    傷病手当(雇用保険)について質問します。 精神疾患で休職期間を満了し、1ヶ月少し前に退職しました。 離職票などが届くのに時間が掛かったため、ハローワークへの離職票の提出はまだ行っていません。 就労意欲はありますがまだ就労できる状態ではないため、ハローワークに相談したところ、受給期間延長申請を行うように言われました。 その後、インターネットで手続き等を検索しているうちに「傷病手当(雇用保険)」というものを知りました。 受給期間延長申請を行うことにより、自動的に傷病手当を受給できるのでしょうか? 傷病手当を受給するには別の手続きが必要なのでしょうか? その他加えて教えて頂けることがあれば宜しくお願いします。

  • 失業保険受給中の傷病手当について

    失業保険受給中の傷病手当について質問です。 失業保険受給中、ケガ・病気等で15日以上就労不能になった場合に「基本手当の代わりとして」傷病手当を受給できるということが、こちらのサイトや他サイトで調べた結果、分かりました。 まだ不鮮明な点がありますので、質問させていただきます。 受給期間が1年間、所定給付日数が90日の場合、 (1)例えば基本手当受給が50日経過した後に、傷病手当受給の申請を行い、認められたとして、傷病手当は最長40日間受給できるという解釈で正しいでしょうか? (2)就労不能期間が30日以上になった場合、受給期間の延長を申請できるようですが、これは「受給資格がある期間を、最大3年まで延長できる」ということであって、「傷病手当を受け取る期間を延長することができる」ということではないですよね? つまり、(1)のケースを引用すると、傷病手当を40日を経過しても受け取れる、という意味ではないですよね? よろしくお願い致します。