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失業保険の傷病手当制度について

こんにちわ。よろしくお願いします。 5月末で自己都合退職いたしまして、ハローワークに失業保険の申請に行きました。 今は求職中であり、3ヶ月間の受給制限期間中ですが、 最近うつ病になってしまい、しばらく働くことができなくなりました。 そこで、失業保険に「傷病手当」というのがあるのを知り、 ハローワークで相談する前に、こちらで詳しい方に質問させて頂きたいのですが うつ病でも、傷病手当は頂けるのでしょうか。 また、これは受給制限期間を待たず、すぐ貰えるものなのでしょうか。 (体が治ってからでないと貰えないとかはないですよね?) 病気が長く続いた場合、延長申請をすれば長い期間受けられるものなのでしょうか。 働けず収入がなく困っています。 よろしくお願いいたします。。。

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  • ベストアンサー
回答No.1

雇用保険における傷病手当は、 ハローワークでの求職の申込を終えた後に 1日の途切れもなく継続して15日以上の傷病(病気やケガ)の期間があり 職業に就くことができない という場合に、 本来の基本手当(俗に言われる「失業保険」の正式名称)に代えて支給されるものです。 (= 傷病ですから、うつ病であってもOKです。) いくつか気をつけるべきポイントがありますので、以下にまとめておきます。 1.必ず求職の申込を終えていないと、傷病手当は受給できない 求職の申込をまだ済ませていないときは、 1日の途切れもなく継続して30日以上の傷病の期間があれば、 基本手当の受給期間延長手続(= 基本手当の受給を先延ばしにすること)を行ないます。 2.1日の途切れもない傷病の期間が継続して15日未満であれば、基本手当を受給 3.同じく15日以上30日未満であれば、傷病手当を受給 4.同じく30日以上であれば、受給期間延長手続か傷病手当の受給のどちらか一方を選択 5.待期期間(7日)や給付制限期間(自己都合退職は3か月)の間は、基本手当と同じく傷病手当も受給できない 6.健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償を受給している間は、基本手当も傷病手当も受給できない これらを前提に、あくまでも基本手当の受給期間内で、 その傷病のために基本手当の支給を受けることができなかった、という期間を見てゆきます。 この期間が、傷病手当の受給対象期間となります。 言い替えると、医師の診断書や証明書により、基本手当に代わる認定を受けなければなりません。 傷病の認定は、傷病の状態が解消された後の最初の基本手当の支給日に行なわれます。 つまり、傷病が治ってからでなければ、傷病手当を受け取ることはできません。 傷病手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添えて、管轄のハローワークに提出・申請します。 (= 基本手当が支給されるべき日の、直前の認定日までに提出・申請します。) すると、傷病の状態であることが認定された日数分について、 原則として「傷病が治って最初に基本手当を支給すべき日」に、傷病手当が支給されます。 傷病手当の支給額は、基本手当の額と同一です。 また、支給日数は、基本手当での所定給付日数から 既に基本手当の支給を受けた日数分だけ差し引いた、残りの日数です。 (= 傷病手当を受給すると、基本手当を受給したのと同じだと見なされます。)

その他の回答 (2)

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.3

雇用保険の傷病手当は「待機期間中」「給付制限中」は給付を受けることができません。あくまで「基本手当を受けている期間内」です。ですので、受給制限期間をまたずにすぐ貰える、ということもないですし、給付される日数は、給付日数からすでに支給を受けた日数です。 残念ながら現在は給付制限中ですので、給付制限がおわらないと受給することはできません。

nobumi222
質問者

お礼

こんにちわ。 やはりそうなのですね。 早めに頂けるとありがたいな~と思っていたのですが甘かったですね(^_^;) ありがとうございました!

回答No.2

1つ書き忘れたことがありました。 補足させていただきます。 雇用保険とは直接の関係はありませんが、 療養期間中の経済的な保障のため、 障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院医療費公費助成)の 申請を行なっておいたほうが良いと思いますよ。 窓口は、最寄りの市区町村の障害福祉担当課です。 有効期限は1年間(但し、現在は最長で平成21年3月末日まで)です。 詳しいことは、担当課のほか、通院先の精神科病医院の 相談員(ケースワーカー、ソーシャルワーカー、精神保健福祉士)が ご存知のはずです。 なお、入院には利用できません。通院のみの公費助成です。

nobumi222
質問者

お礼

こんにちわ。 とっても詳しく、分かりやすい回答をありがとうございました! やはり。。。給付制限期間を待たないと頂けないのですね。 自立支援医療の件も、参考になりました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。

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