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なぜ殺人罪が適用されないか

vaio09の回答

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  • vaio09
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回答No.9

今日の新聞だけでも ◆女性をはねたうえ、病院駐車場まで車で運び、車ごと放置して逃走、女性は重体 →保護責任者遺棄、自動車運転過失傷害、道路交通法違反 ◆エンジンをかけずに走行(別車で牽引状態)していたオートバイが女性をはね死亡させる →自動車運転過失致死容疑~警察判断では「オートバイにまたがっているだけで運転とはみなされない」 などという記事がありました。 自動車運転過失致死・傷害罪は「7年以下の懲役、禁固又は100万円以下の罰金」とのことですから、件の被告の量刑は、これら2件よりも軽い業務上過失致死傷罪(懲役5年)という点が(3人も殺して逃走したという点と相まって)不公平感をいっそう増長させます。 それにしても「呼気アルコール濃度から、酩酊状態とは判断されないので、判決は妥当」とコメントしている評論家には唖然としました。 事故後しばらくたってからの検査じゃなくて、事故時の状態が問題なわけですから。 たしか、なんとか法という検査方法で、事故時の呼気アルコール濃度を推定する手段が確立されていて、過去の判例でも採用された~という情報をどこかで読んだ気がするのですが、遠い異国の話だったのでしょうか。 一説には、被告の親類(地方の有力者多数)が地裁に圧力をかけたとも、被告の親類と裁判所のお偉いさんが同じ宗教団体に所属しているためだ、とも言われていますが定かではありません。 まだ1審です。 この判決で、さらに世論へのインパクトは強くなりました。 さきごろ1審と2審で判決が逆転したケース(愛知6人死傷事件~地裁では業務上過失致死傷と道交法違反の併合罪で懲役6年、高裁は危険運転罪で懲役18年の逆転判決)がありましたから、それに期待するしかありません。

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