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なぜ殺人罪が適用されないか

nep0707の回答

  • nep0707
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回答No.1

感情的になっている人に理詰めの説明が受け入れてもらえるのかどうかわかりませんが… でも、ここで質問するからには法律的な回答を望んでいると期待して回答します。 で、ここで人を死なせた行為って「追突した」ことですよね。 この行為が人を死なせる意図のもとに行われたのでなければ、殺人罪じゃないでしょう。 直接の回答はこれで終わりですが、あとは補足の意味合いで… >運転者が車を追突させて被害者車両が海中に落ちたのにそれを放置し、水を飲みに戻った行為は非常に悪質 悪質だから「殺人の故意があった」なんて、飛躍しすぎていてとても採用できないでしょう。 「感情に任せて法の意味を歪曲している」って、最も強く批判されちゃうパターンですよ、それ。 >でも、出頭したって殺人者は殺人者じゃあないでしょうか。 これも同様です。 法律で罪を定めているのは、基準を作りたいからですよね。恣意を排除したいからです。 人の感情というのはいつも同じ基準を保てるとは限りません…というか、むしろ期待できないでしょう。 そんなあやふやなものを基準に処罰されちゃたまらないです。 質問内容の順序が前後しますが、 >現場に残り救助に手を貸す義務があったはずではないでしょうか。 あったはずだし、それをやらなかったので救護義務違反も取られていますよね。 >交通事故で加害者が被害者を放置し殺人未遂が適用され確定した例もありますよね。 実際、死んでしまって殺人罪が適用された例もあります。 ただ、殺人罪適用を認めた例(昭和40年9月30日東京地裁判決)、 認めなかった例(昭和42年10月3日岐阜地裁大垣支部判決) 双方あるので、ケースバイケースだと思います。 大きなポイントは、被害者の死の蓋然性を認識できたかどうかですが、 私はこの点に関しては判決文を読んでいないのでわかりません。 >どなたかすっきり理解できる回答をお寄せ下さい。 理解は以上のとおりです。 納得できるかどうかは分かりません。その理由は一番最初に書いたとおりです。

somethinel
質問者

お礼

また、ひき逃げした人間に関し逡巡した上で放置した場合、不真正不作為犯として殺人罪(刑法第199条)もしくは殺人未遂罪(刑法第203条)に問われることもありうる(例:佐賀男児ひき逃げ放置事件)。 ひき逃げと当て逃げとは決定的に違うということでしょうか? 目の前で死にそうだと確認しない限りは「不真正不作為犯」となりえないということでしょうか?たとえば、落ちればまず死ぬという海中に突き落としておいて逃げたとしても、追突した時には判断できなかったから、殺人罪にならないのでしょうか(この場合は父親と母親が生きているから殺人罪は適用にならないのでしょうか、あてはまらないのでしょうか) 大きなポイントは、被害者の死の蓋然性を認識できたかどうかですが、 私はこの点に関しては判決文を読んでいないのでわかりません。 わたしはこのことを言って佐賀男児ひき逃げ放置事件のことも考慮に入れながら違いを客観的に答えて欲しかったのですが、もちろんご存じのことと思いながら。 感情的になっている人に何言ってもしょうがねえって口調で見下して答えられるとねえ、気分悪いなあ。 ぜひ判決文を読んで、感情的な私にもわかるように説明してください。

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