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ツタヤのDVD等紛失時の対応っておかしくないか?

ok2007の回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.14

法律のカテゴリーではないため、法的検討のみでよいのかどうか判断に迷いましたが、それに絞って記してみます。 いくつかの条件付きで、ツタヤの対応は社会的に妥当なものであるといえます。むしろ残念ながら、okottakunさんの請求のほうが社会的妥当性を欠くものともいえます。 条件とは、次のようなものです。 1.紛失時に1万5千円で買い取る旨の約款(規約)が存在する。 2.その約款が店舗内の目立つところに掲載されているか、または入会時ないし入会後に文書(もしくは口頭)での案内があった。 3.今回のケースは、約款に定める「紛失」に該当する。 4.1万5千円という額が社会的妥当性を欠く金額とはいえない。 1については、双方とも争いがないのではないでしょうか。 2については、お調べになれば判明することと思います。なお、これに関して、掲載・案内の存否については、訴訟法上、okottakunさん側にこれらのいずれも存在しないことを証明する責任があります。 それから、仮に金額の明示がなかった場合には、4に関して請求額のある程度の予想まで消費者側に可能だといえるのならば金額の明示までは不要、そうでなければ必要といえます。この点、後述のとおり、「ある程度」の予想は可能だと思われます。 3については、双方とも争いがないのではないでしょうか。 4については、最も争いのあるところだと思います。この点、okottakunさんは市価を基準とした賠償を主張なさっていますところ、それが社会的に妥当といえるかどうかを検討する必要があります。 一般的に、ツタヤに限らずレンタル屋の店頭に並べられたDVDの裏面には、「レンタル用」と明確に表示されています。ここからは、一般消費者としても、レンタル用は販売用とは異なる何らかの事情状況が存在するだろうとの予測が可能です。 そして、販売用は購入者(およびその家族等:ただし著作権法等による制限があります)が視聴するものであり、互いに見知らぬ複数の者が視聴することを法的に禁じられているものであるところ、レンタル用は、1枚のDVDが店舗とレンタルした者との間を行ったり来たりすることで、互いに見知らぬ複数の者が視聴することを法的に許容されているものです。このような差異のあることも、社会通念として、一般消費者でも予測が十分に可能です。 さらに、「互いに見知らぬ複数の者が視聴」すればするほど、著作権料の増加することも、社会通念として十分に予測できるものといえましょう。 そうすると、市販のDVDに比べてレンタル用DVDのレンタル業者と販売業者との取引価格が高くなることは、たとえ高くなること自体を知らなかったとしても、一般消費者が少し考えれば、十分に予測可能なものといえます。このとき、具体的な取引額については、一般消費者なら市価を知っていてしかるべきといえますので、それに複数回の著作権料が加算されるとの予想が可能であることから「ある程度」の金額をも予想できるといえます。 ここで、損害賠償の範囲については、日本では基本的に実損賠償の考え方を採用しているため、「通常生ずべき損害」と「特別の事情によって生じた損害で予見可能なもの」との合計額の賠償が原則となります。この場合、当事者の予測可能性が問題となります。 また、これと異なる特約があれば、それが暴利といえない限り、特約に従うこととなります。暴利かどうかの判断は諸般の事情を勘案するものですが、当事者の予測可能性も加味されうるものです。 この点、レンタルDVDの取引価格が市販価格よりも高くなることについては、既に見てきたとおり、一般消費者にも予測可能といえます。 したがって、損害賠償額の基礎は、市価ではなくレンタル用DVDの取引額とするのが、レンタルを利用する消費者の常識でもあるということができます。言い換えると、市価を基礎と主張することは、法的には、社会的妥当性を欠く主張とされてしまうおそれが少なくありません。 以上を整理すれば、レンタル用は販売用よりも高価であるのが一般的であって、これが業者の実損の中心をなし、レンタルした者にも十分に予測可能なものといえます。したがって、4については、ツタヤがそのドラエモン映画のDVDをレンタル用として調達した額を基準として、これにその他の実損を加算し、暴利かそうでないかを判断することになります。 この点、具体的な額が分からないので何ともいえませんが、少なくとも実損合計の3倍を超えていなければ、暴利ではないと判断される可能性が非常に大きいといえます。 なお、現物賠償については、法的には、ツタヤ側が承諾すればOKです。

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。また長文の回答をいただき、労を取ってくださったことに感謝いたします。 またNo.13の回答者様から逆順でお礼と感想を書かせていただいておりましたので、No.14様の回答と、それ以前に回答いただいた方のお礼欄に補足しました内容とがぶつかっているかと思いますが、その点お詫びいたします。 1について、これは争いがあります。1万5千円で買い取るといった契約は明文上存在しません。市価より高額になる可能性が示唆されているだけですが、契約書式としてはこれで足りるというのがこの規約を作成したツタヤ法務部かコンサルティング会社か分かりませんが、の判断だと思います。 2については、契約上の重要な要素であるため、この点については想定ユーザ層の平均値を取った場合に錯誤を起さしめないだけの説明がなされたかということは、単発の裁判では難しいでしょうが、ある程度社会問題的な認識が成されてきた場合には、ツタヤ側の改善すべき点として認められないでしょうか。 私の納得がいかない部分もまさに回答者様が言うこの2についてであって、賠償金額をある程度具体的に観念させるよう店内の目立つところに明示する、重要事項として契約時に金額も含めて一言触れさせるなどを実施して欲しいということなのです。 3は異議がありません。ただユーザが一般的に期待される程度の注意を払って管理した場合も、紛失は起こり得る事だと思います。 そうした場合の対処について、ツタヤのやり方は不親切で、問題があると思います。これを論理構成に組み込み、民事上はこちらに挙証責任がありますが、証明することは難しいことではありません。現に、今ないのですから。 4について、暴利とは考えません。この私自身のケースについてツタヤと争う気はありませんが、ツタヤ側にも非がある(あえて単純に書きますが)ので争った場合の和解案としてはツタヤ側の言い分が100%通るとは言い切れず、減額される可能性はあると思います。期待ですが。

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