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ツタヤのDVD等紛失時の対応っておかしくないか?

eroero1919の回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.10

>顧客との契約時に、特段の説明もなく 会員になったときに、会員規約が書かれた小冊子か何かをもらったはずです。それをもらった以上、それがどんなに細かい字で読みにくいことをつらつら書かれていたとしても「それをきちんと読まなかったほうが悪い」というのが実は社会の現実です。 法律上の詳細はわかりませんが、一応商法の解釈からするとツタヤとあなたとの間ではレンタルにおいて「契約が成立していた」という解釈になるはずです。契約というのは成立していたら「双方が合意していた」とみなされてしまいます。つまり、規約に書いてあったことはあなたが承諾していたとみなされます。ですから、規約に書いてあることを請求されたらそれに応じる「義務」があるということになります。変な話ですが、それが嫌ならツタヤから借りるな、ということです。 消費者からすると、いちいち購入するより安価でコンテンツを楽しめるのがレンタルの長所なわけです。けれども一方としては、返却期日に遅れたり、紛失してしまった場合はそれ相応の負担に応じるリスクも抱えているわけです。それが嫌なら、買いなさいというわけです。 まああれですね、人から借りたモンは失くしちゃいけないってことですね。お怒りのところ大変失礼ですが、そもそも人から借りたものを失くすのが非常識っつーところもあると思います。普通は新品で弁償するのが一般常識なんじゃないかなあとも思います。

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 >人から借りたモンは失くしちゃいけないってことですね >そもそも人から借りたものを失くすのが非常識っつーところもあると思います その通りだと思います。 また新品で弁償するというのも、私自身平均的な日本人の常識感覚、倫理感覚はあるつもりでおりますので、そうしたいという気持ち、誠意はもちろんあるのです。 ただ、規約自体には一般のものより高額になる可能性があります、というあいまいな記述しかなく、ビジネス経験のない方や未成年も多く利用するサービスにでありながら、契約条件の提示方法が不親切で、改善の余地がないとは言えない面もあると思います。 賠償額が同タイトルの一般消費者向け価格の4倍になると誰でも容易に推測できるものではないということも「常識」的感覚ではないでしょうか。 例えば小額訴訟で争った場合、和解提案の際の利益衡量に斟酌される要素であると考えられないでしょうか。

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