• 締切済み

ツタヤのDVD等紛失時の対応っておかしくないか?

先日ツタヤで3歳の子供用にドラえもんの映画DVDをレンタルしました。 返却日が近づいたので、ふと見たらいつもDVDを置いてあるところにない。 年の瀬も近づき大掃除も兼ねて一家で2日ほど探したけど、どうしても見つからない。 返却日にもう一度必死で探しても見つからないので、仕方なく紛失ということで、弁償も含めた相談に行きました。 すると1万5千円で買取という形になります、とのこと。 腹が立ったのでいろいろネットで他の人の状況も調べ、規約も改めて見直しました。皆さん大人しく払っているようです。 確かに規約には著作権料も含めた金額を請求することもある旨書いてありますが、契約時には説明を受けていません。特に、同タイトル市価の数倍になることは知らされていません。 顧客との契約時に、特段の説明もなく、このように顧客の常識による想定を越えた金銭的リスクを負わせる慣習は社会的に問題があると思います。大規模FCの運営上の手法とはいえ、このような社会的慣行がまかり通る世の中は非常におかしいと思いますが、例えば簡易訴訟などで争った場合、和解等でこちらの言い分が通る可能性はどの程度でしょうか。 こちらは市価+相当の機会逸失利益、つまり市価が3千円なら+2週間分程度のレンタル料金程度を弁償金額として妥当と考えるのが消費者の常識と考え、主張したいと思いますし、それが社会的な衡平だと考えます。

みんなの回答

  • delta_wn
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.20

No5さんの回答が正しいと思いますが、 私の意見を書きます。 正直、私なら1万5千円を支払います。 金額的にも紛失したときの相場としては普通かな?と思いますし…。 (これは個人差があるので他の方は分かりませんが。) 失礼ですが、ツタヤ側(一般)からすれば質問者様は『迷惑・面倒な客』ですので、恐らく示談で済まされると思いますが、質問者様は金額よりも現在のツタヤの体制に反感を持っているようですので、現在の強い意志を持ち続けられるのであれば訴訟などのアクションに出ても良いのではないでしょうか? 勝ち負けは関係無しに、行動を起こすことで自分の考えを主張できますし…。 ただ、このような問題は時間が経つと怒りもおさまってくると思いますので後で後悔しない様な行動を取った方が賢明かと。

okottakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ質問への回答ではなく、個人的な感想ということのようですね。 他にも、どちらかというと2chへどうぞと言いたくなる方も中にはいらっしゃいましたが、私にしてみれば個人的感情を言いたいだけの「迷惑・面倒な回答者」でした。しかしもとよりそうした反応がどれくらいあるかも知りたいところでしたので、大変参考になりました。 半分以上の方が有益な意見を回答してくださり、あり難く思っています。 当方としては常識的な対処の具体案を提示していただいたので、これ以上はこうした感情的回答が累積されそうですので回答を締め切らせていただきました。失礼な物言いも多々あったかと思いますが、何卒ご容赦ください。 良回答Ptはお付けしたい回答が複数ありましたので、あえて該当なしとさせていただきました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.19

なるほど、弁償をするとの規約は存在するわけですね。その上で、金額ないしその算定方法は明らかでない、ということですね。そうであれば、1万5千円の算定方法を開示してもらうのは社会的には正当な要求といえるように思います。もっとも、裁判にでもしない限りツタヤに開示義務はありませんから、開示する方向に仕向けるのが肝要かもしれません。 参考までに、損害賠償額は、法律上、その計算方法等を予め定めておかなくても請求できることになっています。したがって、規約で金額や算定方法を明示していなくても、実際の請求時に不当なほどの高額を請求するなどしていなければ、明示していないことにつき法律上の問題は基本的に生じません。 それから、他の方の回答に関して、法的に少し正しくないと思われるものがありますので、念のためコメントいたします。 自分が妥当だと考えた額を供託すれば弁償したことになる趣旨の回答がありますが、これは基本的に誤りです。正しくは、その事案において社会通念上妥当な額が供託されていれば弁償したことになる、というものです。供託額が妥当な額を下回っていれば、少なくとも残部について債務不履行責任を負うことになります。 供託は、自分の考える債務の額が社会的妥当性を持つのかどうかを見極めてから利用するのが肝要といえます。(市価+αが妥当かどうかは、個人的には何ともいえないものと考えております。) 最後に、規約を利用者にとって分かり易いように替えてもらうことや、アルバイトの意識の低さ・対応の稚拙さを改善してもらうことなどについては、(同一の文書で指摘するとしても)今回の請求額の妥当性の問題とは切り離して考えるようにしたほうが良いかもしれません。ご存知のとおり、いち利用者の意見は、それが真摯なものであればあるほど、企業も真剣に受け止めようとするものです。 なお、裁判で争う場合などであれば、規約の分かりにくさやアルバイトのダメさ加減は絶好の攻撃材料でもあります。

okottakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 供託による弁済という形で話を進めたいと思っております。 ただ先方を攻撃するのではなく、おっしゃるように最終的な判断の中にご指摘の要素が黙示的に考慮されるものと考え、妥当な落としどころ(額)に落ち着くよう進むことが最善かと考えております。 他にも同様のトラブルで釈然としない方がおられるようですので(私としては釈然としないことの方が良識であると、やはり思いました)、ネット上でツタヤ側の対応など掲示していくことも無意味ではないと思っています。 ささいな問題ではあるのですが。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.18

色々でてますがね・・・・・ 方法だけ買いときますね ・正式裁判する ・裁判所による調停うける ・貴方が妥当だと思う金額を供託する  そうすると法律上は支払ったことになる http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html  一番やり易いのは供託でしょうね  つたや側がいやならば裁判すればいいんですがたかが1万位で裁判するとは思えませんので目的には達成できるし  供託により相手には・・支払ったことになるので・・会員を辞めさせる(拒否する)理由も無くなるしね  または本社の法務部に連絡して供託先の名称を確認すれば・・たぶんおれますよ・・・ 私も  市価ーレンタル回数により原価焼却=損害額 これしか払いません ついでに 相手に1万5千円の根拠も聞いて置きましょう

okottakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人的問題としては一件落着、他の同様の事態にある方にもとても参考になる解決方法だと思います。目が覚めました。 そうでよすね・・・orz。供託という弁済方法があるのを忘れていました。 ツタヤ側の表向きの理屈、現象の些事に捉われて大人気なかったと思います。 相手を変えさせる努力をするより、同種のケースにある人にこうした解決方法を知らせていく方が問題解決としては多数の人の役にたちそうです(悪質ユーザの場合は業者側も動くでしょうから)。 最近世の中があまりにもルール一辺倒で、特にこれと言った知識や経験を身につける前の若い人たちまでがお仕着せのルール、一会社のルールを常識常識と大人しく固まってしまっているのを悲しく、情けがなく感じ、おかしいと感じることについて話し合いや、解決方法を探すことで自分以外の人にとっても良い仕組みを考えていくことの方が自然なことなのではないかと、不遜ながら憤慨しておりました。 ま、実際はバイトの子の対応がちょっと失礼だと感じたのもあります。その子は型通り適切にバイトの仕事をしたわけで、その子には何もないですが、いったいこの薄ら寒い仕組みの中で人がロボットみたいに動いている状況はなんとかならないのか、と思った次第です。 1万5千円の根拠、本部に確認しておきます。 私自身のコメントに問題があるのは自覚しました。 たくさんの方に回答をいただき、改めてお礼申し上げます。 まだ数日回答の締め切りはしないですが、お礼、お返事等はできないと思います。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.17

>であなたはなぜあんな失礼な回答の仕方をされたのでしょうか。 「現実」をお伝えしたまでです。 少なからず現場で働いた経験がある者としての見解も示したのであって、それを「失礼」と受けとられたとしても、その運用自体が貴方にとって「失礼」極まりない話になるわけですから、いくら現場側の「正論」を出したところで、貴方にとっての「正論」とは折り合いがつかないでしょう。 その「現実」が貴方にとっては納得出来ず、#5で反論のような形のお礼内容に繋がったのだろうと解釈してます。 >他の方がどのように感じ、考えるのかを知りたかったので、 と仰ってるのですから、#5の回答は私の考えになるわけで、それに対して「納得がいかない」というような反応をされますと矛盾している事になりませんか? 自分が納得できない意見を受け付けたくないという意図が既にあったとすれば、始めから質問文にその旨を明記しておけばスッキリしたはずでしょう。 私は、「現実」で物事を考える性格なので、現実的に解決が困難な問題であれば、その範囲内でどうするかを考えるようにしています。 勿論、全てに対して素直に従っているわけではなく、納得いかない事があれば、(第三者へ問い掛ける前に)当事者に対して行動します。

okottakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の方も含めたコメントに目を通していただければご理解いただけると思いますが、アルバイトの子が型どおりの仕事をするのは当然で、相手にしても仕方がないですし、権限も知識もないですから、お互い時間の無駄で現場の子が可哀想なだけです。 現実、現実と言われますが、私は逐条解説すべきだとは書いておらず、一言注意喚起する程度の事を求めているので、あなたの再反論は筋が通らないと思います。 ただ職場のルール通り動くしかなかったあなたの現実は理解します。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.16

>一ユーザの立場では弱いでしょうね。 なぜ、そこで止めるんですか? そこまで確信があるなら、行動あるのみでしょう。 この場は議論が禁止されてますし、第三者に食って掛かったところで何の解決策も出てきませんよ。 私自身は、トラブルを回避する手段があると認識してますでの、質問のケースに対してはツタヤやレンタル業界に対して問い質す気はありません。 貴方が納得出来なくても、それが大きな社会的問題に発展してないのですから、結果的に現状の運用がなされいるとう結論になるでしょう。 似たような事例だと思うのが、携帯のパケット代です。 これについても、事前に詳しい説明が無かったと言って食って掛かる質問をする人が多かったように思います。 定額制が出てくるまでは、確かに混乱が多かったと思いますが、その声が明確になったせいか、今では定額制が定着し、以前のような「パケ死」と言われる大きな問題は無くなったと思います。 それでも、いい加減な認識で携帯を扱い高額なパケ代請求に怒る例が後を絶ちませんので、結局はどんなに説明を徹底しようとも限界があると言わざるを得ない面があるでしょう。 そのような個人差に対してまで責務を負えるような制度運用は非常に難しいと思いますが、その問題に対して意義を申し立てる事自体は、何ら制限される事ではありませんから、納得出来なければ消費者の権利として行動を起こされるべきです。 行動の結果をネットなどに公表すれば、同じ考えを抱く人が現れて、結果として「運動」という形で実を結ぶかも知れません。 その為にも、「一ユーザの立場」で止めてしまうべきではないと思います。

okottakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No.5の回答をいただいた方ですね。 >ネットなどに公表すれば、同じ考えを抱く人が現れて、結果として「運動」 >その為にも、「一ユーザの立場」で止めてしまうべきではないと思います。 ええ、まさにこれが私が考えていたことです。 No4の方へのお礼とお返事でしたが、文の止め方がよくなかったでしょうか。ただ読み取って下さってありがとうございます。 些細なケースですが、同じように釈然としない人は当然ですが、私の常識的感覚から、こんなやり方に皆が黙って従っている状況はおかしいと思いましたので、多くの人がどのように考えるのか知りたく、質問をしました。 くってかかって、と言われてしまいましたが、たしかにハナからくってかかった「回答」だなあと私が感じた回答者様には違うことを違うとこちらも返しました。 この場で議論が禁止されている、のでしたら従いますが、であなたはなぜあんな失礼な回答の仕方をされたのでしょうか。 こちらがお礼欄で失礼な言い方をしていることは確かに言われる通りと思います。それはすみませんでした。 全て私の質問のために時間を割いてくださった大事な回答です。 パケット代のケースについては、他の方へのお礼欄でプロバイダ利用のケースに対して書いていますが、単純に一緒にできることではないと考えます。また現状改善や救済策が講じられています。 他の方がどのように感じ、考えるのかを知りたかったので、こちらに質問させていただきました。直接の問題解決のためなら最初から法律事務所に持ち込まなければいけない話だと思います。 これはおかしいのではないかと考え、他の方の考えを知り、自分の考えを知ってもらう、イージーですが、こうしてNo.16様が回答くださり、私の質問と考えに目を通していただいた事も、私にはひとつの成果です。 ご回答ありがとうございました。

okottakun
質問者

補足

>他の方へのお礼欄でプロバイダ利用のケースに対して書いていますが、 下でこのように書きましたが、今読み直したところ、「他の方」ではなくて、あなたがご紹介くださったリンクでした。 たいへん失礼しました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.15

すみません、1点だけ訂正します。 2についての部分で、「okottakunさん側にこれらのいずれも存在しないことを証明する責任があります。」とあるのは、正しくは「ツタヤ側にこれらのいずれも存在することを証明する責任があります。」の誤りです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.14

法律のカテゴリーではないため、法的検討のみでよいのかどうか判断に迷いましたが、それに絞って記してみます。 いくつかの条件付きで、ツタヤの対応は社会的に妥当なものであるといえます。むしろ残念ながら、okottakunさんの請求のほうが社会的妥当性を欠くものともいえます。 条件とは、次のようなものです。 1.紛失時に1万5千円で買い取る旨の約款(規約)が存在する。 2.その約款が店舗内の目立つところに掲載されているか、または入会時ないし入会後に文書(もしくは口頭)での案内があった。 3.今回のケースは、約款に定める「紛失」に該当する。 4.1万5千円という額が社会的妥当性を欠く金額とはいえない。 1については、双方とも争いがないのではないでしょうか。 2については、お調べになれば判明することと思います。なお、これに関して、掲載・案内の存否については、訴訟法上、okottakunさん側にこれらのいずれも存在しないことを証明する責任があります。 それから、仮に金額の明示がなかった場合には、4に関して請求額のある程度の予想まで消費者側に可能だといえるのならば金額の明示までは不要、そうでなければ必要といえます。この点、後述のとおり、「ある程度」の予想は可能だと思われます。 3については、双方とも争いがないのではないでしょうか。 4については、最も争いのあるところだと思います。この点、okottakunさんは市価を基準とした賠償を主張なさっていますところ、それが社会的に妥当といえるかどうかを検討する必要があります。 一般的に、ツタヤに限らずレンタル屋の店頭に並べられたDVDの裏面には、「レンタル用」と明確に表示されています。ここからは、一般消費者としても、レンタル用は販売用とは異なる何らかの事情状況が存在するだろうとの予測が可能です。 そして、販売用は購入者(およびその家族等:ただし著作権法等による制限があります)が視聴するものであり、互いに見知らぬ複数の者が視聴することを法的に禁じられているものであるところ、レンタル用は、1枚のDVDが店舗とレンタルした者との間を行ったり来たりすることで、互いに見知らぬ複数の者が視聴することを法的に許容されているものです。このような差異のあることも、社会通念として、一般消費者でも予測が十分に可能です。 さらに、「互いに見知らぬ複数の者が視聴」すればするほど、著作権料の増加することも、社会通念として十分に予測できるものといえましょう。 そうすると、市販のDVDに比べてレンタル用DVDのレンタル業者と販売業者との取引価格が高くなることは、たとえ高くなること自体を知らなかったとしても、一般消費者が少し考えれば、十分に予測可能なものといえます。このとき、具体的な取引額については、一般消費者なら市価を知っていてしかるべきといえますので、それに複数回の著作権料が加算されるとの予想が可能であることから「ある程度」の金額をも予想できるといえます。 ここで、損害賠償の範囲については、日本では基本的に実損賠償の考え方を採用しているため、「通常生ずべき損害」と「特別の事情によって生じた損害で予見可能なもの」との合計額の賠償が原則となります。この場合、当事者の予測可能性が問題となります。 また、これと異なる特約があれば、それが暴利といえない限り、特約に従うこととなります。暴利かどうかの判断は諸般の事情を勘案するものですが、当事者の予測可能性も加味されうるものです。 この点、レンタルDVDの取引価格が市販価格よりも高くなることについては、既に見てきたとおり、一般消費者にも予測可能といえます。 したがって、損害賠償額の基礎は、市価ではなくレンタル用DVDの取引額とするのが、レンタルを利用する消費者の常識でもあるということができます。言い換えると、市価を基礎と主張することは、法的には、社会的妥当性を欠く主張とされてしまうおそれが少なくありません。 以上を整理すれば、レンタル用は販売用よりも高価であるのが一般的であって、これが業者の実損の中心をなし、レンタルした者にも十分に予測可能なものといえます。したがって、4については、ツタヤがそのドラエモン映画のDVDをレンタル用として調達した額を基準として、これにその他の実損を加算し、暴利かそうでないかを判断することになります。 この点、具体的な額が分からないので何ともいえませんが、少なくとも実損合計の3倍を超えていなければ、暴利ではないと判断される可能性が非常に大きいといえます。 なお、現物賠償については、法的には、ツタヤ側が承諾すればOKです。

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。また長文の回答をいただき、労を取ってくださったことに感謝いたします。 またNo.13の回答者様から逆順でお礼と感想を書かせていただいておりましたので、No.14様の回答と、それ以前に回答いただいた方のお礼欄に補足しました内容とがぶつかっているかと思いますが、その点お詫びいたします。 1について、これは争いがあります。1万5千円で買い取るといった契約は明文上存在しません。市価より高額になる可能性が示唆されているだけですが、契約書式としてはこれで足りるというのがこの規約を作成したツタヤ法務部かコンサルティング会社か分かりませんが、の判断だと思います。 2については、契約上の重要な要素であるため、この点については想定ユーザ層の平均値を取った場合に錯誤を起さしめないだけの説明がなされたかということは、単発の裁判では難しいでしょうが、ある程度社会問題的な認識が成されてきた場合には、ツタヤ側の改善すべき点として認められないでしょうか。 私の納得がいかない部分もまさに回答者様が言うこの2についてであって、賠償金額をある程度具体的に観念させるよう店内の目立つところに明示する、重要事項として契約時に金額も含めて一言触れさせるなどを実施して欲しいということなのです。 3は異議がありません。ただユーザが一般的に期待される程度の注意を払って管理した場合も、紛失は起こり得る事だと思います。 そうした場合の対処について、ツタヤのやり方は不親切で、問題があると思います。これを論理構成に組み込み、民事上はこちらに挙証責任がありますが、証明することは難しいことではありません。現に、今ないのですから。 4について、暴利とは考えません。この私自身のケースについてツタヤと争う気はありませんが、ツタヤ側にも非がある(あえて単純に書きますが)ので争った場合の和解案としてはツタヤ側の言い分が100%通るとは言い切れず、減額される可能性はあると思います。期待ですが。

回答No.13

レンタル落ちのDVDを安く販売しているお店がありますので、 そちらで購入できればいいですね。現物弁償という形になります。

okottakun
質問者

お礼

具体的な情報をありがとうございます。知識をひとつ増やすことができました。

noname#52467
noname#52467
回答No.12

>>こちらは市価+相当の機会逸失利益、つまり市価が3千円なら+2週間分程度のレンタル料金程度を弁償金額として妥当と考えるのが消費者の常識と考え、主張したいと思いますし、それが社会的な衡平だと考えます。 DVDの卸売り側にも問題がありますね つまり著作権料を一個につき支払えば何百人に貸してもいいわけですから、著作権料と本体消耗部分を分けて売れば公正です ウインドウズとPC本体の関係でなくてはおかしいのです

okottakun
質問者

お礼

あちがとうございます。 そうですよね。字数制限の問題で意図的に内容を削り、質問の主旨を明瞭にするため、少し愚かなユーザーといったスタイルで質問させて頂いたのですが、どうも出版・配給側とレンタル業界側の商慣習上の問題(問題とは言い切れませんが、私のようなBtoCのケースでは問題と思いました)がそのままユーザーに転嫁されている状況が納得のいかない面でもありました。 余談ながら出版側としてはレンタルはあまり応援したくないというのも昔から変わらない構造としてあり、多少は商慣習形成の上での力関係に影響しているのではないかと想像してみました。仕入れの仕方も含めて、よりユーザーに優しい仕組みを双方で検討してもらいたいものです。 いずれ物としてのディスクは不要の時代になりそうですが・・・。

  • rin00003
  • ベストアンサー率13% (55/394)
回答No.11

質問者様のお気持ちはよくわかりますが、質問者様の主張がいくらかでも通おり、ツタヤと金額の折り合いがつくかどうかですね。 主張が全然通らなければ、あきらめて、請求された金額を支払うか、ほっといて裁判になるか、しかありません。 ちなみに私も以前、質問者様と同じような経験をしており、それ以降ツタヤには行っていません。 私自身納得できかねることがあったからです。(お金は払っています) 質問者様がいろいろな意見を聞いてもまだ、ツタヤの請求をどうしても納得できないのであれば、ツタヤと闘うしか道はありません。

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 現状では大人しく支払うのが一個人としては賢明とは理解しております。 私も回答者様と同様(と忖度しては失礼かもしれませんが)、今までのようにツタヤを利用するにためらう心情的なしこりができてしまいました。

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