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法人税 役員の範囲

法人税の役員の範囲につきましてお尋ね致します。 有限会社・下記Aが100%出資 有限会社の社長:A 社長の妻:B AとBの長女:C Bの父親:D 「法人の経営に従事している」といえるのはAとBの二人だけなのですが A~Dの全員が法人税の役員ということになり役員報酬や役員賞与の規定が適用されるのでしょうか? どなたかご教示ください。よろしくお願い致します。

  • cfhy
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回答No.2

Aさん・Bさんのみが商法上の役員ということであれば、 他の方は同一株主グループには属することとなりますが、 株式を有していないのでみなし役員には該当しません。  したがいまして、御社の場合の法人税法上の役員は 商法上の役員と同様で、A・Bさんのみとなります。  長女Cさん及びBさんの父親の方が株式をAさんより譲受 または、今後弟3者割当増資等により両者の方の持分割合 (出資比率)が5%以上となるとみなす役員(商法上の役員 でなくとも法人税法上の役員という意味です。)に該当します。 (もちろん経営に従事している場合ですが)

cfhy
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.1

前提となる条件が不足しています。 A,B,C,Dは全員役員として、登記されているのでしょうか? Aは社長ということですので、登記されていると思いますが、、 その他の方は、 登記されているのなら、「使用人兼務役員」の問題。 登記されていないなら、「みなす役員」の問題の 可能性が生じる場合もあります。

cfhy
質問者

お礼

ありがとうございました。

cfhy
質問者

補足

早速のご対応に感謝いたします。ありがとうございます。 役員として登記されているのはAとBの二人であり、 何事もこの二人で経営の意思を決定しています。 CとDはパートタイマーのような勤務形態です。 再度のご指摘、ご回答を頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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